• 用語解説

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現金納付

手続する前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を納付する方法です。手続の流れは以下のとおりです。

1. 特許庁専用「納付書」請求・取得

請求:初めて手続される方

『現金納付に係る識別番号付与請求書』(様式(RTF:52KB)見本(PDF:92KB))を提出します。

参考イメージ:現金納付に係る識別番号付与請求書

請求:2回目以降の手続の方

『納付書交付請求書』(様式(RTF:47KB)見本(PDF:78KB))を提出します。

参考イメージ:納付書交付請求書

取得

請求書提出後、7日から10日程度で特許庁専用「納付書」が送付されます。

「納付書」は4枚綴りで、住所・氏名・識別番号・納付書番号等の必要事項が記載されています。

その他注意事項

※ 手数料の納付が必要な手続ごとに1つの「納付書」が必要です。

※ 『現金納付に係る識別番号付与請求書』・『納付書交付請求書』の様式・見本は、出願の事前手続様式一覧からもダウンロードいただけます。

2. 納付手続

特許庁専用「納付書」に必要事項を記入して金融機関(日本銀行本店、支店、歳入代理店等)の窓口で手数料を振り込み、「納付書・領収証書」及び「納付済証(特許庁提出用)」を受領します。

参考イメージ:特許庁専用「納付書」

納付書の記載方法

納付書は4枚綴となっています。以下を参考に、1枚目の太線枠内(①~③)に記入を行います。

「現金納付・予納における納付書(領収済通知書)の記載方法」(PDF:576KB)

料金

3. 書類の申請手続

「納付済証(特許庁提出用)」を手続書面に添付し、持参又は郵送で特許庁に提出してください。

書面様式ダウンロード
特許庁提出先

4. 手数料の返還手続

  1. 納付した手数料に対応する手続を行わなかった場合、当該手数料を返還することができます。ただし、納付した日から一年を経過した後は、請求することができませんのでご注意ください。
  2. 上記手数料の返還手続は、「既納手数料等返還請求書」に「納付書・領収書」及び「納付済証(特許庁提出用)」を添付して行います。
  3. 特許庁への提出方法は、持参、郵送、インターネット出願ソフトを利用した申請(電子特殊申請)の3種類あります。
    ※令和6年1月からインターネット出願ソフトを利用した申請(電子特殊申請)の受付が始まりました。提出方法などの詳細は、インターネット出願ソフト操作マニュアル(外部サイトへリンク)「VI.特殊申請編」を参照ください。
特許庁提出先
書面様式ダウンロード
  • ※書式第58:現金納付(電子現金納付を含む)に係る未使用の手数料又は特許(登録)料の返還の請求(1つの案件のみ請求する場合)
  • ※書式第59:現金納付(電子現金納付を含む)に係る未使用の手数料又は特許(登録)料の返還の請求(多件まとめて請求する場合)

[更新日 2024年1月4日]

お問い合わせ

現金納付に係る未使用の手数料又は特許料(登録料)の返還手続について

総務部会計課財政班

電話:03-3581-1101 内線2207

お問い合わせフォーム

現金納付に関する具体的な手続について

審査業務部出願課申請人登録担当

電話:03-3581-1101 内線2766

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