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個人(市町村民税非課税者等)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2019年9月

目次

  1. 対象者・減免措置の内容
  2. 特許の減免申請方法
  3. 実用新案の減免申請方法

1. 対象者・減免措置の内容

以下の要件に該当する場合、「特許法等関係手数料令第1条の2第1号イ~二」(審査請求料の減免)及び「特許法施行令第9条第1号イ~二」(特許料の減免)の申請者になります。

要件
  要件 特許 実用新案※
審査請求料 特許料(第1年分から第3年分) 特許料(第4年分から第10年分) 技術評価の請求手数料 登録料(第1年分から第3年分)
生活保護を受けている者 免除 免除 1/2に軽減 免除 免除
市町村民税非課税者 免除 免除 1/2に軽減 免除 免除
所得税非課税者 1/2に軽減 1/2に軽減 1/2に軽減 1/2に軽減 3年間猶予
事業税非課税の個人事業主 1/2に軽減 1/2に軽減 1/2に軽減 - -

よくあるご質問

問1 個人(市町村民税非課税者等)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?

答1 「生活保護を受けている者」については、外国の出願人又は特許権者は適用対象外となります。
「市町村民税非課税者」、「所得税非課税者」、「事業税非課税の個人事業主」については、要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。外国の出願人又は特許権者の要件は、以下のとおりです。

  • 市町村民税非課税者
    所得税法第23条から第35条まで、及び第69条の規定に準じて計算した各種所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)の合計額が150万円未満である者。
  • 所得税非課税者
    上記各種所得の合計額が250万円未満である者。
  • 事業税非課税の個人事業主
    所得税法第26条及び第27条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の合計額が290万円未満である者。

2. 特許の減免申請方法

(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例(様式ダウンロード(Word:27KB))

特許
印紙

(   円)*1

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*2  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
(【手数料の表示】*3  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】)

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*4
  • (生活保護を受けている者の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (市町村民税非課税者の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (所得税非課税者の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (事業税非課税の個人事業主の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 予納などの特許印紙以外の方法で納付する場合には、不要です。
  • *2 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
  • *3 免除により手数料の納付の必要がない場合や特許印紙を貼付する場合には、【手数料の表示】欄を設ける必要はありません。
  • *4 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例(様式ダウンロード(Word:29KB))

特許
印紙

(   円)*1

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*2  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【請求人】*2  

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【代表者】 ×× ××
(【手数料の表示】*3  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】)

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*4,5
  • (生活保護を受けている者の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (市町村民税非課税者の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (所得税非課税者の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (事業税非課税の個人事業主の場合)
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*6 手数料の納付の割合〇/〇
  • *1 予納などの特許印紙以外の方法で納付する場合には、不要です。
  • *2 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *3 免除により手数料の納付の必要がない場合や特許印紙を貼付する場合には、【手数料の表示】欄を設ける必要はありません。
  • *4 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *5 減免対象者が複数の場合、
    「特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *6 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bは免除の場合、割合は1/2(=1×1/2+0×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合1/2」と記載してください。免除により手数料の納付の必要がない場合には、手数料の納付の割合を記載する必要がありませんので、【その他】欄を設ける必要はありません。

(3)特許料の免除申請(特許料納付書の提出がない場合)(単独出願の場合)

特許権の設定登録を受ける者が、特許庁に第1年分~第3年分の特許料に係る特許料納付書を提出することができる期間内に、特許庁に特許料減免申請書を提出して、免除申請を行います(特許料の納付が無いため、特許料納付書の提出は不要です。)。なお、特許権の設定登録を受ける者が、特許料第1年分~第3年分と同時に第4年分以降も納付し、減免申請を希望する場合は、特許料減免申請書の提出は必要なく、特許料納付書を提出する必要があります。当該特許料納付書の記載方法は「(4)特許料の1/2減免申請」をご参照ください。
なお、減免申請時に特許料減免申請書に証明書類を添付する必要はありません。

特許料減免申請書の提出先

特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。

特許料減免申請書の提出期限

特許料第1年分~第3年分の納付期限内にご提出ください。

様式見本:特許料減免申請書記載例(様式ダウンロード(Word:28KB))

【書類名】 特許料減免申請書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇

【申請の理由】*1

  • (生活保護を受けている者の場合)
    特許法施行令第9条第1号イに掲げる要件に該当する申請人である。
  • (市町村民税非課税者の場合)
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる要件に該当する申請人である。
  • *1 【申請の理由】欄には、「特許料の免除を必要とする理由」を記載します。

(4)特許料の1/2減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:35KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (生活保護を受けている者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号イに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (市町村民税非課税者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (所得税非課税者の場合)
    特許法施行令第9条第1号ハに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (事業税非課税の個人事業主の場合)
    特許法施行令第9条第1号ニに掲げる要件に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
(【特許料の表示】*3  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】)

〇〇〇〇〇

(   円)*4

特許
印紙

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【特許番号】

特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (生活保護を受けている者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号イに掲げる要件に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (市町村民税非課税者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる要件に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (所得税非課税者の場合)
    特許法施行令第9条第1号ハに掲げる要件に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (事業税非課税の個人事業主の場合)
    特許法施行令第9条第1号ニに掲げる要件に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
(【特許料の表示】*3  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】)

〇〇〇〇〇

(   円)*4

特許
印紙

  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 免除により特許料の納付の必要がない場合や特許印紙を貼付する場合には、【特許料の表示】欄を設ける必要はありません。
  • *4 予納などの特許印紙以外の方法で納付する場合には、不要です。

(5)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。(※特許料納付書の提出がない場合(免除を申請する者のみが出願人に含まれる共同出願の場合)については、減免申請書の提出が必要です。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:34KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (生活保護を受けている者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号イに掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (市町村民税非課税者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (所得税非課税者の場合)
    特許法施行令第9条第1号ハに掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (事業税非課税の個人事業主の場合)
    特許法施行令第9条第1号ニに掲げる要件に該当する特許出願人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
(【特許料の表示】*4  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】)

〇〇〇〇〇
【その他】*5 特許料の納付の割合〇/〇

(   円)*6

特許
印紙

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (生活保護を受けている者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号イに掲げる要件に該当する特許権者である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (市町村民税非課税者の場合(第4年分以降も第1年分から第3年分と同時に納付する場合))
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる要件に該当する特許権者である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (所得税非課税者の場合)
    特許法施行令第9条第1号ハに掲げる要件に該当する特許権者である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (事業税非課税の個人事業主の場合)
    特許法施行令第9条第1号ニに掲げる要件に該当する特許権者である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
(【特許料の表示】*4  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】)

〇〇〇〇〇
【その他】*5 特許料の納付の割合〇/〇

(   円)*6

特許
印紙

  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第9条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 免除により特許料の納付の必要がない場合や特許印紙を貼付する場合には、【特許料の表示】欄を設ける必要はありません。
  • *5 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。
  • *6 予納などの特許印紙以外の方法で納付する場合には、不要です。

特許料納付書の提出がない場合(免除を申請する者のみが出願人に含まれる共同出願の場合)の取扱いについて

特許権の設定登録を受ける者が、特許庁に第1年分~第3年分の特許料に係る特許料納付書を提出することができる期間内に、特許庁に特許料減免申請書を免除の申請をする者ごとに作成し提出することにより免除申請を行います。
なお、減免申請時に特許料減免申請書に証明書類を添付する必要はありません。

特許料減免申請書の提出先

特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。

特許料減免申請書の提出期限

特許料第1年分~第3年分の納付期限内にご提出ください。

様式見本:特許料減免申請書記載例

(様式ダウンロード)減免等申請書の様式集

【書類名】 特許料減免申請書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【申請の理由】*1
  • (生活保護を受けている者の場合)
    特許法施行令第9条第1号イに掲げる要件に該当する申請人である。
  • (市町村民税非課税者の場合)
    特許法施行令第9条第1号ロに掲げる要件に該当する申請人である。
【その他】*2 持分〇/〇
  • *1 【申請の理由】欄には、「特許料の免除を必要とする理由」を記載します。
  • *2 【その他】欄を設け、「申請人の持分の割合」を記載します。

3.実用新案の減免申請方法

実用新案に係る登録料・手数料に係る減免申請をする場合は、減免を受ける手続(実用新案登録願又は実用新案技術評価請求)と同時に実用新案登録料減免申請書(様式見本1)又は実用新案技術評価請求料減免申請書(様式見本3)を提出する必要があります。減免申請書には、以下の要件に応じた書類(申請日に取得し得る最新の書類)を添付する必要があります。(共同出願の場合も同様です。)

  • ※ 特許における減免申請手続とは異なり、実用新案に係る登録料・手数料に係る減免申請をする場合は、減免申請書と証明書類を提出する必要があります。

要件及び添付書面

要件 添付書面*1
生活保護を受けている者 生活保護を受けていることを証する書類*2
市町村民税非課税者 市町村民税非課税証明書*3
所得税非課税者 所得税が課されていないことを証する書類*4
  • *1 各添付書面については、原本ではなく、その写しを証明書類として提出することが可能です。
  • *2 平成30年10月1日に見直された生活保護基準の下で生活保護を受けていることを証する書類を減免申請書に添付してください。(平成30年9月30日以前の生活保護基準の下で生活保護を受けていることを証する書類を援用することはできません。)
  • *3 非課税証明書は、課税証明書や納税証明書で課税額が0円等として証明される場合があります。
  • *4 「確定申告されている方」は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、「給与・年金所得者の方」は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のものを御提出いただくこととなります。

実用新案登録料減免申請書又は実用新案技術評価請求料減免申請書及び添付書面の提出先

特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。

実用新案の減免申請について、よくあるご質問

問1 「非課税証明書」又は「課税証明書(課税額0円であることが記載されているもの)」として、減免申請より半年以上前に発行されたものでも有効ですか?

答1 減免申請の時点で証明書を改めて取得した場合でも、過去に取得したものと同一年次の課税に係る証明書が発行される場合には、過去に取得したものを御提出いただいて構いません。なお、市町村民税の「非課税証明書」又は「課税証明書」の年次の切り替えは、概ね6月に行われているようです。

問2 支給者の発行する源泉徴収票で支給者の押印がないのですが、有効ですか?

答2 支給者の押印がない源泉徴収票も有効です。

問3 外国の個人出願人又は実用新案権者も実用新案の減免措置の適用を受けることができますか?

答3 「生活保護を受けている者」については、外国の出願人又は実用新案権者は適用対象外となります。

「市町村民税非課税者」、「所得税非課税者」については、要件を満たしていれば、外国の出願人又は実用新案権者も減免制度の適用対象になります。外国の出願人又は実用新案権者の要件は、以下のとおりです。

  • 市町村民税非課税者
    所得税法第23条から第35条まで、及び第69条の規定に準じて計算した各種所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)の合計額が150万円未満である者。
  • 所得税非課税者
    上記各種所得の合計額が250万円未満である者。

添付書面としては、国内の個人出願人又は実用新案権者が提出する証明書と同等の証明書の提出が必要となります。添付書面の詳細につきましては、本記事下方の「実用新案の減免申請に関するお問い合わせ先」まで個別にお問い合わせください。

(1)実用新案登録料

様式見本1:実用新案登録料減免申請書

(様式ダウンロード)減免等申請書の様式集

【書類名】 実用新案登録料減免申請書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願日】

令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の実用新案登録願

【整理番号】*1

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【申請人】  

【識別番号】

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子
【申請の趣旨】 実用新案法第32条の2の規定に掲げる者
【申請の理由】*2 実用新案登録料の免除
【提出物件の目録】  

【物件名】

市町村民税非課税証明書 1
  • *1 【出願の表示】欄の【整理番号】欄は、様式見本2:実用新案登録願に記載の【整理番号】欄に記載した整理番号となります。記載していない場合は、【整理番号】欄は不要です。
  • *2 所得税非課税者として実用新案登録料の猶予申請をする場合には、「実用新案登録料の猶予」と記載してください。

様式見本2:実用新案登録願記載例

特許
印紙

(   円)*1

【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【考案者】  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名】

〇〇 〇〇
【実用新案登録出願人】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
(【手数料の表示】*2  

(【予納台帳番号】)

123456

(【納付金額】*3

14000
【その他】*4 実用新案法第32条の2の規定による実用新案登録料の第1年分から第3年分の免除
【提出物件の目録】  

【物件名】

実用新案登録請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1
  • *1 予納などの特許印紙以外の方法で納付する場合には、不要です。
  • *2 特許印紙を貼付する場合には、【手数料の表示】欄を設ける必要はありません。
  • *3 実用新案登録料の第1年分から第3年分が免除される場合であっても、出願料は免除されませんので、納付が必要です。
  • *4 【その他】欄は必ず記載してください。所得税非課税者として実用新案登録料の猶予申請をする場合には、「実用新案法第32条の2の規定による実用新案登録料の第1年分から第3年分の猶予」と記載してください。

(2)実用新案技術評価請求

様式見本3:実用新案技術評価請求料減免申請書

(様式ダウンロード)減免等申請書の様式集

【書類名】 実用新案技術評価請求料減免申請書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

実願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】  

【識別番号】

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関3-4-3

【氏名又は名称】

特許 桜子
【申請の趣旨】 実用新案法第54条第8項の規定に掲げる者
【申請の理由】* 実用新案技術評価請求料の免除
【提出物件の目録】  

【物件名】

市町村民税非課税証明書 1
  • * 所得税非課税者として実用新案技術評価請求料の軽減申請をする場合には、「実用新案技術評価請求料の1/2軽減」と記載してください。

様式見本4:実用新案技術評価請求書記載例

【書類名】 実用新案技術評価請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

実願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【評価の請求に係る請求項の数】 2
【評価の請求に係る請求項の表示】 請求項1、請求項2
【請求人】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

〇〇 〇〇
【その他】* 実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の免除
  • * 【その他】欄は必ず記載してください。所得税非課税者として実用新案技術評価請求料の軽減申請をする場合には、「実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減」と記載してください。

[更新日 2024年1月4日]

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特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

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独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

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特許庁総務部総務課調整班

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