代理人による手続について
1. 移転申請における代理人とは
申請人の代わりに、移転申請手続を行う者全般を指します。弁理士や弁護士等の国家資格を持つ者に限らず、法人や自然人(在外者を除く)による代理も可能です。
また、同一の代理人が登録権利者及び登録義務者双方の代理人となることや、申請人の一人が他の申請人の代理人となることも可能です。[登録の実務Q&A No.3]
2. 代理人手続の特徴
- 代理する申請人からの委任状の添付が必要となります。(包括委任状や、過去に提出した委任状の援用が可能です。)
- 申請書に代理人の表示が必要となります。ただし、申請書への代理人の押印は不要です。
- 登録済通知書、手続補正指令書、却下理由通知書、手続却下の処分の謄本、原因書の返却等の送付先は代理人になります。(各種通知については移転登録申請の受付から原簿への登録までをご覧ください。)
- 令和6年4月1日受付の申請書からは登録済通知書をインターネット出願ソフトで受領することができます。代理人欄へ識別番号を記載してください。代理人が複数いる場合、登録済通知書は識別番号を記載した筆頭代理人へ送付されます。なお、識別番号を記載した場合にも住所の記載は必要です。
3. 申請書の記載方法
移転登録申請書記載例:特許権の場合
4. 委任状について
その権利の移転登録申請について具体的な委任事項があるものや、「登録後の権利についての一切の手続」等の包括的な委任事項があるものが必要です。
- (注)申請書の取下げや権利の放棄については、権利者の不利益行為であるため、取下げや放棄に関する委任事項が明記されていることが必要です。(「その他の手続」や「一切の手続」だけの記載では、申請書の取下や権利の放棄の代理権があるとは認められません。)
提出の際は、申請書に添付するか、過去に特許庁に提出した(包括)委任状を援用してください。
委任状作成例:特許権の移転登録申請の場合
委任状を援用する場合、下記のように記載してください。
他の事件について、過去に提出した委任状を援用する場合
5. 添付書面の目録
- (1)代理権を証明する書面 1通
なお、当該書面は、令和○年○月○日付提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した委任状を援用し、省略する。
包括委任状を援用する場合
- (注)委任者の識別番号に登録されている住所(居所)・氏名(名称)が現在の住所(居所)・氏名(名称)と一致しているか確認してください。
包括委任状番号が通知されている場合
5. 添付書面の目録
- (1)包括委任状番号(登録権利者) ○○○○○○○
- (2)包括委任状番号(登録義務者) ○○○○○○○
包括委任状を提出したが、まだ番号が通知されていない場合
5. 添付書面の目録
- (1)代理権を証明する書面 1通
令和○年○月○日付提出の包括委任状を援用する。
[更新日 2023年2月19日]
お問い合わせ
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電話:03-3581-1101
内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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