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国際登録とはマドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)に基づく商標の国際登録のことで、スイス国ジュネーブのWIPOが国際事務局として管理しています。国際登録は単に国際事務局の管理する登録簿に記録されたことを意味し、直ちに全ての加盟国で保護が約束されるわけではありませんが、指定した国(事後的に指定を追加することもできます)の官庁に指定があった旨の通知が送られ、各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をした上で、保護ができないときは出願人にその旨の通知をします。各国は保護できない通知を送ることのできる期間が条約上限られていますので、保護の予見可能性を高めることができます。
商標の保護は世界的に属地主義(その国の範囲内でのみ保護されること)が採用されており、それぞれの国で商標を保護するには、それぞれの国の法律に基づく保護、多くは商標登録をすることが求められています。そのため、国際的に模倣品や偽造品対策をするには、それぞれの国で商標を保護するための法的な根拠が通常は必要とされます。従来は各国の所管官庁に対して直接商標の保護を求める方法しかありませんでした。
ところが、マドリッド協定議定書に日本が加盟したことにより、各国で異なる手続や言語を経由しなくとも、国際事務局に国際登録をすることによって、それぞれの国に保護を求めることができるようになりました。また、従来は各国別々の更新日管理をしなければならなかったものが、国際登録の更新管理などを通じて一括管理を可能とします。
現在、アメリカ、欧州連合、中国、韓国など世界中に加盟国が広がっています。
直接保護を求める国に出願するか、マドリッド制度を利用して国際登録をするかどうかは出願人の方の任意の選択となりますが、次のような商標は国際登録を考えてみていただいてもよいかもしれません。
国際登録は、所定の様式(MM2様式)に必要事項を記入して、本国官庁(日本国特許庁)を通じて行います。
WIPO国際事務局は、国際出願又は登録された商標のオンラインデータベースとしてMadrid Monitor(外部サイトへリンク)を無料で提供しています。名義人名、商標、国際登録番号、基礎出願・登録番号などから国際登録や国際出願の照会、検索ができます。
国際出願前に、ある程度の各国制度情報を入手することが推奨されます。指定締約国の制度の詳細情報は、各国官庁又は専門家を通じて入手する必要があります。WIPOホームページの以下のページにおいて、マドリッド制度加盟国の基本的な情報(英語)が掲載されています。
[更新日 2023年11月29日]
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