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Vol.39
広報誌「とっきょ」平成30年10・11月号

特集2

特許庁の営業マン
産業財産権専門官とは!?

「特許庁の仕事は、提出された各種書類を審査すること」と認識されている方は多いかと思われます。確かにそれらも大切な仕事ですが、中には、「特許庁の営業マン」的存在として、中小企業に自ら赴いて産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標権の総称)活用の支援をしたり、各地で産業財産権に関するイベントを行ったりする役職があります。それが今回ご紹介する「産業財産権専門官」です。

産業財産権専門官の所属部署

産業財産権専門官は、普及支援課という部署に所属しています。普及支援課は、地域・中小企業の知財活用に対する支援策の立案から普及まで一貫して担うための部署です。

普及支援課の組織と仕事内容

  1. 普及支援課の組織と仕事内容の図

産業財産権専門官の役割

我が国における企業数の99.7%は中小企業※1で、製造品出荷額の52.2%※2は中小企業によるものです。しかし、中小企業による特許出願件数は全体の15.3%に留まっています。一方で、特許権を所有する中小企業の売上高営業利益率は4.2%で、特許権を所有していない中小企業の2.6%より1.6倍高くなっています。また、中小企業の従業員1人あたりの営業利益も、特許権を所有している企業は、特許権を所有していない中小企業より1.6倍高くなっています。※3

そこで、中小企業の経営に知財をより活用してもらい、売り上げ拡大に貢献することが、産業財産権専門官の主な役割です。

※1 中小企業白書2018付属統計資料、※2 経済産業省「平成26年工業統計」、※3 平成28年度中小企業の知的財産活動に関する基本調査

  1. 産業財産権専門官の役割の図

産業財産権専門官の活動内容

中小企業や関係機関への個別訪問やセミナー講師を通じて、「産業財産権制度」および「企業レベルに応じた知財関連支援策」を紹介し、制度や支援策の利用を促進しています。

  1. 産業財産権専門官の活動内容の図

産業財産権専門官の派遣を希望されるときはこちらへお問い合せください

特許庁普及支援課 産業財産権専門官
TEL:03-3581-1101(内線2340)
E-mail: PA0661@jpo.go.jp

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