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クレジットカード 納付

クレジットカードを利用し特許庁が指定する納付受託者に納付委託を行うことによりに立て替えて納付させる方法です。手数料の納付方法「指定立替納付」と事前準備、インターネット出願ソフトの操作での相違はありません。

クレジットカード納付 イメージ図
クレジットカード納付 イメージ図

1.クレジットカードの事前準備

使用可能なクレジットカードは手数料のクレジットカードによる納付(納付受託者による納付)を参照ください。事前に、クレジットカード発行会社のサイトで、「3Dセキュア」の登録を行い、パスワードの取得が必要になります。

2.送付票/申請書類の作成

送付票への記載

送付票料金欄で、納付方法「クレジットカード納付」を選択し、納付金額欄に納付する登録免許税を入力します。
出願ソフトでの電子特殊申請の送付表作成操作は、電子特殊申請の基本操作を参照ください。

各種登録免許税は登録免許税一覧を参照ください。

3.オンライン出願

クレジットカード納付を記載した送付票を選択し『送信』操作を行うと、特許庁へ送付票に記載の納付額から納付情報を登録し、納付情報に基づきクレジットカード利用承認のための、決済サイトがブラウザで表示されます。利用承認が可決された場合、自動的に特許庁へ送信が開始されます。

書類カテゴリ「移転登録申請関連手続」で作成した送付票に納付方法「クレジットカード納付」が含まれる場合、同カテゴリで作成した全ての送付票又は他カテゴリで作成した納付方法が「予納」「口座振替」「電子現金納付」、料金のない送付票と一緒に選択して送信できますが、他カテゴリで作成した納付方法に「指定立替納付」の送付票が含まれる場合は送信することができません。この場合、書類カテゴリ「移転登録申請関連手続」で作成した送付票のみを選択し送信してください。

※登録免許税におけるクレジットカード納付では、納付額に決済手数料(システム利用料)が加算され、決済サイトでは手数料が加算された総額が表示されます。
詳細は、「移転登録申請に伴うクレジットカード納付」をご確認ください。

4.クレジットカード納付情報照会

インターネット出願ソフトでクレジットカード納付状況が確認できます。
照会結果は、オーダーID単位(利用承認単位)でまとまって、書類毎に一覧表示されます。
手数料、登録免許税の納付状況を個別に表示することはできません。
※インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「 指定立替納付(クレジットカード納付) 情報照会」の基本操作を参照してください。

5.クレジットカードの登録・確認・削除

クレジットカード決済に使用するクレジットカードの登録・確認・削除を行うことができます。
※インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「クレジットカードの登録・確認・削除」の基本操作を参照してください。

6.登録免許税の返還⼿続

返還手続の詳細については、登録免許税の返還手続についてをご確認ください。

7.注意事項

指定立替納付関連業務は、特許庁及び関係システムメンテナンスのため一時停止する場合があります。
定期的に料金納付関連業務の稼働状況(外部サイトへリンク)を参照してください。

8.参考リンク

移転登録申請に伴う登録免許税の納付について

[更新日 2023年12月27日]

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登録免許税の納付について

特許庁審査業務課登録室

電話 03-3581-1101

登録企画班、管理班 内線 2720、2704

お問い合わせフォーム

  

この記事の内容について

出願課特許行政サービス室 特許行政サービス調整班

電話:03-3581-1101 内線2508

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