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特許庁が納付情報を送信可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間での契約に基づき、特許庁が納税者に代わり納付情報を送信(振替指図)することにより指定口座から手続きごとに必要な登録免許税を国庫に振替え納付する方法です。手数料の納付方法(口座振替)と納付手続上の違いはないことから、事前手続き、インターネット出願ソフトの操作において[口座振替]と表記します。
※特許庁への口座振替が可能な金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)を参照ください。
電子納付(ペイジーダイレクト納付)イメージ図
特許庁へ『特許料等⼿数料及び登録免許税ダイレクト⽅式預⾦⼝座振替納付申出書兼特許料等⼿数料及び登録免許税ダイレクト⽅式預⾦⼝座振替依頼書(新規)』(以下、『申出書』という。)を提出します。
※『申出書』の様式ダウンロード、提出先は口座振替に係る書面手続についてを参照ください。
申出書を提出して3週間から4週間後に「振替番号通知」が送付されます。
※振替番号は手数料、登録免許税いずれの納付にも共通で使用することができます。手数料、登録免許税を別に管理する場合にはそれぞれに振替番号を取得する必要があります。
送付票料金欄、納付方法「口座振替」を選択し、振替番号欄に通知された振替番号8桁、納付金額欄に納付する登録免許税額を記録します。
出願ソフトでの電子特殊申請の送付表作成操作は、電子特殊申請の基本操作を参照ください。
各種登録免許税は登録免許税一覧を参照ください。
インターネット出願ソフトで電子特殊申請送付票をオンライン出願します。特許庁に到達と同時に指定⼝座から納付⾦額を国庫に振替え、領収済通知により納付の確認を行います。
インターネット出願ソフトで振替番号の引落情報が確認できます。
照会対象は、1月単位で最大5年間指定可能です。
インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「口座振替情報照会」の基本操作を参照ください。
返還手続の詳細については、登録免許税の返還手続についてをご確認ください。
『申出書』は特許庁サイトからダウンロードして利用ください。
各書面は特許庁へ持参又は郵送で提出してください。
持参:特許庁窓口で手続する方へ
郵送:郵送で手続する方へ
[更新日 2023年12月27日]
お問い合わせ |
インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など 電子出願ソフトサポートセンター 受付時間 開庁日9時00分~18時15分 電話:(東京) 03-5744-8534 :(大阪) 06-6946-5070 FAX:03-3582-0510
登録免許税の納付について 特許庁審査業務課登録室 電話 03-3581-1101 登録企画班、管理班 内線 2720、2704
申出書の送付、振替番号の通知等に関すること 審査業務部出願課申請人等登録担当 電話:03-3581-1101 内線2766
この記事の内容について 出願課特許行政サービス室 特許行政サービス調整班 電話:03-3581-1101 内線2508 |