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地域団体商標登録出願の手続きについてご案内します。
商標権の発生
※料金については、産業財産権関係料金一覧をご覧ください。
※(2)について、地域団体商標登録出願の場合は、法人名称及び住所(識別番号を記載して住所の記載を省略することができる場合には、識別番号)の記載があれば、特許庁において、当該法人の登記情報を入手しますので、特許関係法令において、手続をする際に登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の添付を要する旨の規定にかかわらず、手続等をする者に係る同証明書の添付は必要ありません。
商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認知されていることを証明する書類
(=周知性を証明する資料)※オンライン出願の場合は原則3日以内に「手続補足書」により提出。
地域団体商標登録願(記載例)
8cm四方の枠線を設けて、
その中に商標を記載する (文字サイズ20~42ポイント)識別番号が分からない場合は
【識別番号】の欄ごと不要願書に法律名及び条文を直接記載する
ことにより「設立根拠法律の写し」の 提出に代えることができる出願後に提出する
ことも可能特許庁への出願等の手続は、自宅や会社のパソコンからオンラインで行う方法(電子出願)と書面で行う方法があります。特許庁では、電子出願に必要なインターネット出願ソフトを提供しています。詳細については電子出願ソフトサポートセンターにお問い合わせください。
電話:
電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)もご参照ください。
商標早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度です。早期の権利化を希望される方は、ぜひ活用をご検討ください。手数料は不要です。
詳細については商標早期審査・早期審理制度の概要をご覧ください。
登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。
拒絶理由通知の内容について詳しく知りたい場合は、担当の審査官にお気軽にお問合せください。
意見書や手続補正書の様式や書式については、「知的財産支援・相談ポータルサイト」の「応答の手続」の項目中、「商標」をクリックしてください。
出願の内容に問題が無い場合、また、意見書や手続補正書の提出により拒絶の理由が解消した場合には、特許庁から「登録査定」が届きます。「登録査定」後、「登録料」を特許庁に支払っていただくことで「商標権」が発生します。登録の手続については「登録に関する手続」をご覧ください。また、書類の様式は各種申請書類一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
一定の要件を満たせば、特許庁に納付いただく出願料・登録料等の軽減措置を受けることができます。
中小企業地域資源活用促進法に基づく手数料等の軽減
福島復興再生特別措置法に基づく手数料等の軽減
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく手数料等の軽減アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に基づく手数料 等の軽減