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手続はまだ終わっていません。
このページを参考にして、
30日以内に対応しましょう。
お手元に届いた登録査定の内容を確認後、登録料を納付する必要があります。
登録査定を受け取っただけでは権利になりません。権利化するためには、登録査定を受け取ってから30日以内に登録料をお支払いいただく必要があります。
商標登録料納付書に特許印紙をはり、特許庁に提出する。
特許庁に予納台帳を開設し、予納台帳番号と納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。
特許庁専用の振込用紙を使って、銀行から料金を納め、振込番号を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。
電子出願ソフトで「納付番号」を取得し、インターネットバンキングまたはATMから料金を納め、納付番号を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。
銀行口座を特許庁に登録し、その際に付与される「振替番号」と納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。
電子出願ソフトを使ってクレジットカード会社による「指定立替納付」であることと納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。
詳しくはそれぞれのリンク先をご確認ください。
インターネットによるオンラインでの納付方法がわからない場合は電子出願ソフトサポートサイトに相談できます。
詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
登録料を納付するには、商標登録料納付書を作成していただき、
特許庁(特許庁長官あて)に提出してください。納付方法ごとの納付書の書き方が、わからない場合には、登録室商標担当までご連絡ください。
詳しくは様式・記載方法 「4.商標(設定・一括納付)」又は、「4.商標(設定・分割納付前期)」をご確認ください。
質問をクリックすると回答が開きます。
10年分を一括して納付していただく全額納付は、区分数×32,900円です。
5年分を分割して納付していただく分割納付の場合は、区分数×17,200円です。
料金を詳細に計算する場合は「手続料金計算システム」をご確認ください。
(参考)
5年分を分割して納付していただいた場合、6年目以降も権利を存続させるためには、後期納付期限までに登録料を納付する必要があります。
また、商標権の存続期間を延長するには、規定された期間内に次期商標権存続期間更新登録料を納付する必要があります。
分割した後期分の商標登録料や、次期商標権存続期間更新登録料の支払期限を通知するサービス「特許(登録)料支払期限通知サービス(専用サイト)」もありますので、ご活用ください。
書面で作成し窓口または郵送で提出された場合、納付書の電子化を行うため、電子化期間として約3週間の期間が必要です。その後、不備が無ければ3日以内で登録されます。特許証(登録証)は登録日から約2週間後に発送されます。
最終的にお支払いいただけない場合は、出願却下処分となりその後は権利化することができなくなります。
電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。(相談は無料です)
全国共通ナビダイヤル
0570-082100
※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。