ここから本文です。
特許(登録)料の納付をする場合、以下の方法によって料金を納めることができます。
(以下の納付方法のいずれかを利用する場合は必ず特許(登録)料納付書を特許庁へ提出してください。)
納付方法 |
概要 | 特許(登録)納付書 の提出形態 |
特徴 | |
---|---|---|---|---|
書面 | オンライン | |||
1. 特許印紙 | 特許(登録)料納付書に特許印紙を貼り付けます。 | ○ | × | 事前手続がないため、特許(登録)料納付書の提出が迅速に行えます。 |
2. 予納 | 特許庁に予納台帳を開設し、そこから必要な金額を引き落とします。 | ○ | ○ | 特許庁に開設した予納台帳に納付する見込み金額を予め預け入れておくことで、いつでも手続をすることができます。 |
3. 現金納付 | 特許庁専用の振込用紙を使って、銀行へ入金します。 | ○ | × | 料金を振り込んだ証明書(納付済証)を特許庁へ提出する必要があります。 |
4. 電子現金納付 | Pay-easy対応のネットバンクまたはATMで入金します。 | ○ ※ 事前手続をするために、電子出願ソフトが必要 |
○ | 納付のつど電子出願ソフト上で納付番号を取得する必要があります。 |
5. 口座振替 | 銀行口座から必要な金額を引き落とします。 ※ 自動的に引き落としはされません。 |
× | ○ | 銀行口座に必要な金額を預け入れておくことで、いつでも手続をすることができます。 |
6. クレジットカード | 「3Dセキュア」登録済のクレジットカードにて納付を行います。 | ○ ※ 特許庁窓口で手続する場合のみ可能 |
○ | クレジットカードの3Dセキュア登録が必要です。 |
詳しくは、設定登録料の包括納付制度についてまたは特許料又は登録料の自動納付制度についてをご覧ください。
特許(登録)料納付書を書面で提出した場合は書類を電子化する必要があるため、オンラインで提出した場合より、特許庁が審査に着手するまでの時間が3週間ほど長くなります。
特許(登録)料納付書に特許印紙を貼り付けて手続することによって料金を支払う手続です。
特許印紙は、「郵便局」、「一般社団法人発明推進協会」、「特許庁」で販売しています。
郵便局によっては特許印紙を取り扱っていないところがありますので、事前に郵便局へご確認をお願いします。
※収入印紙では手続できないのでご注意ください。
特許印紙を貼付した特許(登録)料納付書を提出します。※特許印紙には割印は不要です。
特許(登録)料納付書の様式については様式及び記載方法をご覧ください。
予納台帳を開設し、納付する見込み金額をあらかじめ予納台帳へ預け入れ、必要な金額だけ料金を支払う制度です。一つの予納台帳を使って特許庁への様々な手続ができます。
特許庁へ予納台帳を開設するために「予納届」を提出してください。その後、特許庁より予納台帳番号を通知いたします。
「予納届」の様式については出願の事前手続き様式一覧をご覧ください。
予納台帳にお金を納める方法は「(1)銀行振込による予納」と「(2)電子現金納付による予納」の2通りあります。
予納台帳への予納の手続の詳細は、予納の「2. 『予納書』提出」をご参照ください。
納付金額と予納台帳番号を記載した特許(登録)料納付書を提出します。
銀行の窓口で現金を国庫に支払う制度です。
特許庁へ納付書(特許(登録)料納付書ではなく銀行振込用紙に相当するもの)の交付請求をし、国庫へ料金を振り込みます。
国庫への料金支払後、銀行振込み用の4枚つづりの納付書のうち「納付済証(特許庁提出用)」を特許(登録)料納付書に添付し、提出します。
特許庁へ「納付書交付請求書」を提出し、「納付書」を取得します。識別番号をお持ちでない方は、「現金納付に係る識別番号付与請求書」にて識別番号の付与と納付書の交付請求を併せて手続ください。
「納付書交付請求書」および「現金納付に係る識別番号付与請求書」の様式については出願の事前手続き様式一覧をご覧ください。
識別番号等の必要事項を納付書に記載し、金融機関(日本銀行本店、支店、歳入代理店等)の窓口から料金を振り込みます。振り込み手続後、「納付書・領収証書」および「納付済証(特許庁提出用)」が、手元に残ります。
現金納付制度を利用して納付をする場合、特許(登録)料納付書に納付済証(特許庁提出用)を添付したものを提出します。
電子出願ソフトを用いて、「納付番号」を取得し、その納付番号を使い、Pay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMから国庫へ料金を振り込む制度です。
料金支払後に「納付番号」を記載した特許(登録)料納付書を提出する必要があります。国庫への料金の振り込みだけでは納付の手続は完了していませんのでご注意ください。
電子出願ソフトに補助機能を使って「納付番号」を取得します。
電子出願ソフトの操作については、電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク) をご覧ください。※取得した「納付番号」は、一つの手続でのみ使用できます。例えば、ある納付番号をある特許権の特許料の納付に使用した場合、他の特許権への支払いに使うことはできません。また、「納付番号」の使用可能期間は30日です。
取得した「納付番号」を使い、Pay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMを利用して料金を振り込みます。
電子現金納付を利用して納付する場合、納付番号を記載した特許(登録)料納付書を提出します。
銀行口座を特許庁に登録した際に付与される「振替番号」を使って料金を支払う制度です。一つの振替番号を使って特許庁への様々な支払い手続ができます。
事前手続完了後に、振替番号と納付金額を記載した特許(登録)料納付書を提出する必要があります。
特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」に必要事項を記載し、特許庁へ提出します。その後、特許庁より「振替番号登録通知」が送付されます。
特許(登録)料納付書提出前に、振替番号が付与された口座に必要な金額分の入金をしておいてください。
納付書提出時に、納付書記載の納付金額より銀行口座の残高が少なかった場合は料金が引き落とされませんので、設定登録料の納付については却下理由通知書、年金登録料の納付については補充指令書が送付されます。
納付金額や振替番号を記載した特許(登録)料納付書をオンラインで提出します。 ※書面での提出はできません。
クレジットカードによる納付の詳細は下記のページをご参照ください。
[更新日 2023年3月31日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 特許担当 内線2707 |