部分意匠の関連意匠登録事例集について
平成31年3月29日
特許庁審査第一部意匠課
意匠審査基準室
部分意匠の意匠登録出願のうち、本意匠・関連意匠として登録されたものの中から意匠の類否について参考となる事例を公開します。本意匠・関連意匠を意匠分類ごとに大別し、両意匠の対比がしやすいよう左右並びとして構成していますので、知財管理等にご活用ください。今後も適宜、事例を追加する予定です。
収録形態
1つの頁に本意匠を左側、関連意匠を右側に1対1の関係で並べて掲載しています。なお、1つの本意匠に対して関連意匠が複数存在する場合、本意匠1対関連意匠1の関係で本意匠を左側に表すため、本意匠は重複して掲載しています。
<収録例>
出願日が平成19年4月1日から平成29年3月31日の出願で、部分意匠の意匠登録出願の中から、本意匠・関連意匠として意匠登録された事例
[年度別一覧]
出願年度順に収録した一覧です。該当案件は出願年度順、同一年度の場合は日本意匠分類順、同一分類では本意匠の登録番号順に収録しています。
- Bグループ(衣服及び身の回り品)(PDF:14,345KB)
- Cグループ(生活用品)(PDF:20,400KB)
- Dグループ(住宅設備用品)(PDF:20,454KB)
- Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品)(PDF:7,838KB)
- Fグループ(事務用品及び販売用品)(PDF:15,393KB)
- Gグループ(運輸又は運搬機械)(PDF:19,491KB)
- Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具)(PDF:21,323KB)
- Jグループ(一般機械器具)(PDF:21,458KB)
- Kグループ(産業機械器具(PDF:26,849KB)
- Lグループ(土木建築用品)(PDF:11,182KB)
- Mグループ(AからLに属さないその他の基礎製品)(PDF:10,526KB)
[分類別一覧]
日本意匠分類の大分類順に収録した一覧です。該当案件は日本意匠分類順、同一分類の場合は出願年度順、同一年度では本意匠の登録番号順に収録しています。
- Bグループ(衣服及び身の回り品)(PDF:14,196KB)
- Cグループ(生活用品)(PDF:20,250KB)
- Dグループ(住宅設備用品)(PDF:22,023KB)
- Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品)(PDF:7,728KB)
- Fグループ(事務用品及び販売用品)(PDF:16,842KB)
- Gグループ(運輸又は運搬機械)(PDF:19,491KB)
- Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具)(PDF:21,789KB)
- Jグループ(一般機械器具)(PDF:21,641KB)
- Kグループ(産業機械器具)(PDF:26,904KB)
- Lグループ(土木建築用品)(PDF:11,081KB)
- Mグループ(AからLに属さないその他の基礎製品)(PDF:10,700KB)
※年度別一覧及び分類別一覧は、事例の並べ方が異なりますが、同じ事例が収録されています。
※Aグループ(製造食品及び嗜好品)は、対象期間中、掲載可能な事例がありませんでした。
ご活用にあたり、登録意匠について掲載された内容は、意匠公報に記載されている内容の一部ですので、登録意匠についての正確な情報は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク) 」でご確認ください。また、以下の点にご留意ください。
(1)「意匠登録を受けようとする部分」の特定方法
- ①図面について、実線と破線を用いて描かれている場合は、実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分です。各図の一部に薄墨が施されている場合は、その薄墨の部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分です。また、一点鎖線等により、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線が描かれている場合があります。
- ②見本、ひな形、図面代用写真またはコンピュータ・グラフィックス(CG)で作成された図面について、撮影された被写体または図の一部がある一色(青色、赤色等)で着色されている場合は、その着色された部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分です。
※「意匠登録を受けようとする部分」の具体的な特定方法は、それぞれの事例の「意匠の説明」欄に記載されています。
(2)その他
- ①日本意匠分類について、Dタームは省略しています。
- ②平成25年度分事例より、国際意匠分類を掲載しています。なお、収録形態の都合上、国際意匠分類が複数付与されている場合、意匠公報掲載の先頭の分類のみを掲載しています。
- ③収録形態の都合上、全ての図を掲載していない場合があります。
- ④図面中、対称または同一であることから図面が省略されている場合があります。
- ⑤細線等により、立体表面の形状を特定するための陰が表されている場合があります。また、形状を明確にするために、図の背景が着色されている場合があります。
上記(1)及び(2)に関連して、部分意匠の願書及び図面の作成方法の詳細については、以下をご参照下さい。
『意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き』
[更新日 2019年3月29日]
お問い合わせ
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特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室
電話:03-3581-1101 内線2910

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