ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 旧減免制度に関するQ&A
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このQ&Aは、2019年3月31日以前に審査請求をした案件を対象とする旧減免制度について、出願人や代理人等の方々からよく寄せられる御質問に対する回答をまとめたものです。
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質問 |
回答 |
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1 |
特許庁への減免申請書の提出は、いつ行えばよいですか? |
原則、審査請求又は特許料納付と同時に行っていただくようお願いいたします。同時に提出することが難しい場合には、審査請求又は特許料納付から数日程度前後しても構いません。 ただし、設定登録後の特許料について自動納付制度を利用する場合は、納付期限日前75日までに減免申請書を御提出ください。また、個人の方で第1年分から第3年分の特許料の免除のみを申請する場合は、特許料納付書を提出することなく、減免申請書を納付期限内に御提出ください。 |
2 |
経済産業局等への軽減申請書の提出は、いつ行えばよいですか? |
審査請求又は特許料納付の事前に御提出ください。確認書の発行を受けてから、特許庁に対して審査請求又は特許料納付を行っていただくこととなります。 ただし、設定登録後の特許料について自動納付制度を利用する場合は、納付期限日前75日までに軽減申請書を御提出ください。 |
3 |
減免申請書等をオンラインで提出することはできますか? |
特許法に基づく特許料減免申請書※については、インターネット出願ソフトの特殊申請機能を利用したオンラインによる提出が可能です(例 設定登録料が全額免除になる場合の減免申請書)。 「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)における電子特殊申請について」 ※産業競争力強化法や産業技術力強化法など特許法に基づかない減免申請書はオンラインでは提出できませんのでご注意ください。 |
4 |
減免申請書への添付書面としては、原本を提出するのですか? |
公的機関が発行する証明書(非課税証明書等)については、写し(コピー)の提出でも構いません。 |
5 |
大企業と中小企業の2者による共同出願で、中小企業が減免の要件を満たしています。この場合、減免制度を利用することはできますか? |
中小企業が減免申請を行うことで、中小企業の持分に応じた金額が減免されます。 |
6 |
大学と中小企業の2者による共同出願で、両者とも減免対象者です。この場合、減免申請はどのようにすればよいですか? |
大学と中小企業の両者がそれぞれ減免申請を行うことで、納付金額全体が減免されます。 |
7 |
共同出願について審査請求料の減免申請を行いたいのですが、出願審査請求書をオンラインで提出する場合、持分を証明する書面はどのように提出すればよいですか? |
書面による「手続補足書」に添付して、特許庁窓口又は郵送にて御提出いただくこととなります。 |
8 |
共同出願(共有特許権)について特許料の減免申請を行いたいのですが、特許料納付書をオンラインで提出する場合、持分を証明する書面はどのように提出すればよいですか? |
設定登録に係る特許料(第1年分から第3年分)の納付時には「特許料納付書(設定補充)」に、権利存続に係る特許料(第4年分から第10年分)の納付時には「特許料納付書(補充)」にそれぞれ添付して、書面又はオンライン(電子特殊申請)※により御提出いただくこととなります。 ※書類カテゴリ名 |
9 |
過去に他の出願について減免申請を行ったのですが、今回の出願について同一の添付書面を再度提出する必要がありますか? |
過去に他の出願の減免申請を行っていたり、複数の減免申請を同時に行う場合に、「援用」を行うことで、同一の添付書面の再度の提出を省略することができます。ただし、提出すべき添付書面の内容に変更がなく、添付書面の有効期限が到来していない場合に限られます。 |
10 |
国際特許出願について審査請求を行う際に、国内の審査請求料の減免措置は適用されますか? |
適用されます。 |
11 |
第1年分から第3年分の特許料納付時に減免措置の適用を受けたのですが、今回第4年分の特許料納付にあたり、再度減免申請書を提出する必要がありますか? |
平成30年4月1日以降は、一度特許料の減免申請書及び証明書の提出を行い、減免を認めた者については、以後減免申請書及び証明書の提出がなくとも第10年分までの特許料について、減免が認められます。 |
12 |
第1年分から第3年分の特許料納付時には減免申請をしなかったのですが、今回第4年分の特許料納付にあたり、減免措置を受けることはできますか? |
第1年分から第3年分の特許料納付時に減免措置を受けていない場合でも、第4年分の特許料納付にあたり、減免措置を受けることはできます。 |
13 |
産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願について、減免措置は適用されますか? |
産業技術力強化法第19条は、国が委託した研究開発の成果等に係る特許権等の取扱いを定めたものであり、特許料等の減免制度とは直接の関係がない条文であるため、産業技術力強化法第19条の適用を受けることをもって減免要件を満たすということにはなりません。産業技術力強化法第19条の適用とは別に、減免対象者としての要件を満たすか否かによって御判断ください。 |
14 |
特許請求の範囲を補正する際に、増加した請求項の分の審査請求料についても減免措置の適用を受けたいのですが、再度減免申請書を提出する必要がありますか? |
手続補正書を提出する際に、再度の減免申請が必要となります。手続補正書に【その他】の欄を設け、減免を受ける旨(出願審査請求書の【手数料に関する特記事項】に記載する内容と同じ)等を記載してください。ただし、減免申請書に添付する証明書面については、過去に提出したものを援用することが可能な場合があります。 |
15 |
当社は設立後10年を経過していない中小企業であると同時に、試験研究費等比率が3%を超えています。この場合、減免申請手続はいずれの要件に基づいて申請すればよいですか? |
減免対象者としての複数の要件に該当する場合は、任意のものを御選択いただいて手続を行っていただけます。なお、複数の要件に基づく減免申請を複数行った場合でも、減免措置が重複適用されることはありません。 |
16 |
半額の納付と併せて減免申請を行いましたが、減免の要件を満たしていないと判断された場合には、以降の手続はどのようになりますか? |
減免申請が認められなかった場合は、不足金額を納付すべき旨の補正(補充)指令が特許庁から発されますので、指令に応答する形で不足金額を納付いただくこととなります。 |
17 |
経済産業局等に軽減申請書を提出してから、どれくらいで確認書の発行がされますか? |
概ね1か月程度で確認書が発行されます。 |
18 |
特許庁に審査請求料減免申請書を提出してから、どれくらいで減免可否が通知されますか? |
出願審査請求書をオンラインで提出した場合には1週間から2週間程度(書面(紙)で提出した場合にはさらに1か月程度)で通知が行われます。なお、共同出願の場合で持分を証明する書面(紙)の提出があった場合には、書面提出の場合と同様の期間になります。 |
19 |
特許庁に減免申請書を提出してから、減免可否の判断が特許権者に伝わるまでの流れを教えてください。 |
(特許庁からの書類を紙で受け取る場合) (特許庁からの書類をオンラインで受け取る場合) |
20 |
特許料の納付期限を徒過してしまい、特許料の追納をするつもりなのですが、この場合軽減措置は受けられますか? |
追納の際に軽減申請を行うことで、軽減を受けることができます。 |
21 |
減免の要件を満たしているのに審査請求料、特許料を納付してしまった場合、後からでも減免申請は出来ますか。 |
原則、減免申請は、審査請求料又は特許料納付と同時に行っていただくところですが、申請を失念し、要件を満たしているのに審査請求料、特許料を納付してしまった場合でも、それぞれの手続から1年以内に減免申請をすれば還付請求が可能です。ただし、審査請求料の減免に関して、特許権の設定登録がされた場合や、拒絶査定の確定若しくは出願の取下又は放棄がされた場合等、既に出願が特許庁に係属しない状況の場合には、例え1年を経過する前であっても、減免措置を受けることは出来ませんので御注意ください。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
平成26年4月前に出願審査の請求をして、平成26年4月以降に登録査定を受けて設定登録料を納付する案件について、この制度の適用はありますか。 |
平成26年3月31日以前に出願審査の請求をした案件については、当該軽減措置の適用を受けることはできません。 |
2 |
この制度は外国の企業にも適用されますか。 |
基本的に外国の企業も対象になります。 |
3 |
添付書面の援用は可能ですか。 |
過去に個人又は法人を対象とした減免申請を行っていたり(特許法に基づく減免措置)、複数の減免申請を同時に行う場合に、「援用」を行うことで、同一の添付書面の再度の提出を省略することができます。 |
4 |
1/3に軽減される場合、1円未満の端数が生じることがあると思いますが、この場合、端数は切り捨てですか切り上げですか。 |
1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。
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5 |
共同出願(共有特許権)について、産業競争力強化法第66条に基づく減免申請をした場合の料金はどのように算出されるのか。 |
共有者ごとに規定された審査請求料・特許料の金額(減免申請者分については、減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得られる額を合算し、合算額に10円未満の端数がある場合には、10円未満の端数を切り捨てた額で納付して下さい。 |
6 |
事業を行っていない「個人」については、当該軽減措置の対象になりますか。 |
事業を行っていない「個人」については、当該軽減措置の対象にはなりません。事業開始届などを提出して事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。 |
7 |
小規模企業者の従業員数には、アルバイトなども含まれますか。 |
従業員基準の考え方は、「解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。 (具体例)
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8 |
商業又はサービス業とは具体的にどの業種を指しますか。 |
「商業」は、卸売業・小売業を指します。その他詳細は中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)を御参照ください。 |
9 |
平成26年4月以降に出願審査の請求をして、審査請求料の産業競争力強化法に基づく軽減措置が適用されましたが、特許査定を受けて特許料を納付する時点で、小規模企業の要件から外れてしまいました。この場合は、特許料の納付にあたり、軽減措置が適用されますか。 |
適用されません。 |
10 |
平成26年4月以降に出願審査の請求をしましたが、審査請求料の産業競争力強化法に基づく軽減措置が適用されませんでした。しかしながら、特許査定を受けて特許料を納付する時点で、小規模企業の要件の範囲内になりました。この場合は、特許料の納付にあたり、軽減措置が適用されますか。 |
適用されます。 |
11 |
平成26年3月31日以前に出願審査の請求を行った後、平成26年4月1日以降の手続補正により請求項の数が増えた場合に、増加した請求項の審査請求料について産業競争力強化法に基づく軽減措置は受けられますか? |
出願審査の請求が平成26年4月1日以降ではないため、補正により増加した請求項の審査請求料については、産業競争力強化法に基づく軽減措置を受けることはできません。 |
12 |
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に出願審査の請求を行いました。平成30年4月1日以降の手続補正により請求項の数が増加しました。増加した請求項の審査請求料について産業競争力強化法に基づく軽減措置は受けられますか? |
出願審査の請求を軽減の対象となる期間内に行っていますので、請求項の数が増加した手続補正をしたときに、軽減を受ける要件を満たしている場合には、産業競争力強化法に基づく軽減措置は受けられます。 |
13 |
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に出願審査の請求を行いました。平成30年7月9日以降の手続補正により請求項の数が増加しました。増加した請求項の審査請求料について、改正前産業競争力強化法第75条に基づく軽減措置が適用されるのでしょうか、あるいは産業競争力強化法第66条に基づく軽減措置が適用されるのでしょうか? |
改正前産業競争力強化法第75条に基づく軽減措置が適用されます。 |
14 |
平成30年4月1日から平成30年7月8日までの間に出願審査の請求を行った後、平成30年7月9日以降の手続補正により請求項の数が増えた場合に、増加した請求項の審査請求料について産業競争力強化法に基づく軽減措置は受けられますか? |
出願審査の請求が平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間、又は平成30年7月9日以降ではないため、補正により増加した請求項の審査請求料については、産業競争力強化法に基づく軽減措置を受けることはできません。 |
15 |
事業を開始した日以後10年未満の個人事業主が、特許の出願審査の請求に対する軽減措置を申請する場合、産業競争力強化法66条2項に基づく軽減措置と、特許法195条の2に基づく軽減措置と、どちらを申請するべきですか。 |
どちらでも申請することはできますが、産業競争力強化法に基づく軽減申請を行った場合は、審査請求料が1/3に軽減されます。特許法に基づく軽減申請を行った場合は、1/2に軽減されます。なお、重畳的に申請することはできません。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
減免申請書の提出先は? |
特許庁宛に御提出ください。 |
2 |
「非課税証明書」又は「課税証明書(課税額0円であることが記載されているもの)」として、減免申請より半年以上前に発行されたものでも有効ですか? |
減免申請の時点で証明書を改めて取得した場合でも、過去に取得したものと同一年次の課税に係る証明書が発行される場合には、過去に取得したものを御提出いただいて構いません。 |
3 |
支給者の発行する源泉徴収票で支給者の押印がないのですが、有効ですか? |
支給者の押印がない源泉徴収票も有効です。 |
4 |
外国の個人出願人も減免措置の適用を受けることができますか? |
可能です。ただし、国内の個人出願人に関する下記の要件については、以下のように対応する外国の個人出願人向けの要件を満たす必要があります。
添付書面としては、国内の個人出願人が提出する証明書と同等の証明書の提出が必要となります。添付書面の詳細につきましては、本記事下方の「具体的案件に関するお問い合わせ先」まで個別にお問い合わせください。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
減免申請書の提出先は? |
特許庁宛に御提出ください。 |
2 |
減免申請書に添付する納税証明書はe-Taxで取得した電子納税証明書(電子データ)での提出も可能ですか? |
減免申請書に添付する納税証明書について、e-Taxで取得した電子納税証明書(電子データ)での提出には対応しておりません。 |
3 |
法人の合併があった場合、10年間の起算日となる「設立の日」はいつになりますか? |
新設合併の場合は新設合併により設立した会社の設立の日、吸収合併の場合は吸収合併後存続する会社の設立の日となります。 |
4 |
本日でちょうど設立後10年を迎えた中小企業ですが、本日減免申請書を提出した場合、減免措置の適用を受けることはできますか? |
「設立の日以後10年を経過していない」ことが要件であり、設立後10年となった本日に10年を経過したこととなりますので、本日以降に減免申請書を提出しても、減免措置の適用を受けることはできません。 |
5 |
今年度末で設立後満10年を迎える中小企業ですが、第5年分の特許料の納付期限が今年度中に到来します。今年度中に第5年分と併せて第6年分から第10年分の特許料についても減免措置の適用を受けることは可能ですか? |
減免申請の時点で要件を満たしている場合には、第10年分までの年分について、減免を受けることができます。 |
6 |
外国の法人も減免措置の適用を受けることができますか? |
可能です。ただし、国内の法人に関する「法人税非課税」の要件については、外国法人はこれに代えて「所得がないこと」(営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除した額が0円以下)を満たす必要があります。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
軽減申請書の提出先は? |
申請人の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所を管轄する経済産業局等宛に御提出ください。 |
2 |
納付期限が迫っていますが、期限までに確認書の発行が間に合いそうにありません。納付手続はどのようにすればよいでしょうか? |
出願審査請求書の【手数料に関する特記事項】欄又は特許料納付書の【特許料等に関する特記事項】欄に、確認書番号に代えて「軽減申請中」である旨を記載いただくことで、確認書の発行を受ける前に納付手続を行っていただくことができます。 |
3 |
九州の中小企業ですが、東京の代理人が軽減申請手続を行います。この場合、軽減申請書を関東経済産業局に提出してもよいですか? |
九州経済産業局に提出する必要があります。提出先は、代理人の住所又は居所ではなく、申請人の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所を管轄する経済産業局等となります。 |
4 |
「日本標準産業分類に基づく業種を証する書面」は、何を提出すればいいですか? |
会社案内、会社ホームぺージを印刷したもの等、主な業種が確認できる資料をご提出ください。 |
5 |
ソフトウェア業と情報処理サービス業の中小企業基準を教えてください。 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業の中小企業基準は、資本の額又は出資の総額が3億円以下、従業員数が300人以下のいずれかの条件を満たしていることが要件となります。 |
6 |
試験研究費等比率の計算における分母の収入金額はどのように算出するのですか? |
収入金額は、法令上、総収入金額(売上高のほか、営業外収益及び特別利益を含むものと解します。)から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を除いた金額とされております。また、法令上は明記されておりませんが、国税還付金、貸倒等引当金戻入益、及び、固定資産又は有価証券に係る評価益についても、試験研究費等比率の計算に当たっては、収入金額から除外し、収入金額を算出してください。 |
7 |
試験研究費等比率が3%を超えているのですが、その計算方法を財務諸表からだけでは示すことができません。この場合、要件を満たすことをどのように証明すればよいですか? |
財務諸表のみでは研究開発費等比率が確認できない場合には、売上高等が記載された公的な書類(財務諸表、確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)、試験研究費等の内訳をまとめた一覧表等を提出することにより、証明可能な場合があります。このような場合、計算方法の詳細を「確認項目」用紙に明記いただくようお願いいたします。ただし、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものでなければなりません。 |
8 |
「従業員数」には、アルバイトやパートの人数は含まれますか? |
労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」に該当する場合(正社員に準じた労働形態である場合)は、アルバイトやパートであっても「従業員」として扱います。 |
9 |
経営革新計画の承認を受けた中小企業ですが、当社の特許出願すべてについて軽減措置を受けることができるのですか? |
承認を受けた中小企業の特許出願すべてが対象となるのではなく、以下のいずれかに該当する発明のみが対象となります。 |
10 |
試験研究費等比率が3%を超える中小企業が複数の軽減申請を同時に行うときに、1通の軽減申請書で申請を行うことができるとのことですが、通常どおり複数通の軽減申請書で申請を行うことも可能ですか? |
複数の軽減申請を同時に行う場合に、1通の軽減申請書で申請を行うか、複数通の軽減申請書で申請を行うかは、軽減申請書の申請人が任意に選択することができます。 |
11 |
外国の中小企業で、研究開発費等比率が3%を超えている場合、軽減措置の適用を受けることができますか? |
できます。この場合の軽減申請書の提出先は、経済産業局等でなく、特許庁となります。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
軽減申請書の提出先は? |
特許庁宛に御提出ください。 |
2 |
大学に所属する学生は「大学等研究者」に該当しますか? |
通常、学生は「大学等研究者」に該当しません。ただし、学生であっても、大学の「職員」として専ら研究に従事する者である場合には「大学等研究者」に該当します。 |
3 |
大学等研究者と学生の共同発明について、学生から特許を受ける権利の譲渡を受けて大学等研究者が単独で出願しました。この場合、軽減措置の適用は受けられますか? |
大学等に対する軽減措置とは異なり、大学等研究者に対する軽減措置は、当該研究者が他者の持分を承継している場合には適用されません。大学等研究者について軽減措置の適用を受けることができるのは、研究者自身の職務発明についてのみ持分を有する場合のみです。 |
4 |
大学Aの研究者と企業Bの研究者の共同発明について、大学Aと企業Bが共同出願しています。大学Aの持分について減免申請を行う場合、申請書に記載する条文は、産業技術力強化法施行令第1条の2第2号「イ」と「ハ」のいずれでしょうか? |
大学Aが、大学Aの研究者からのみ特許を受ける権利を承継しているときは、産業技術力強化法施行令第1条の2第2号「イ」を記載します。 |
5 |
職務発明認定書に記載しようとする発明者の現在の住所又は居所(所属)が、願書に記載した出願時のものと異なっています。この場合、どのような手続が必要でしょうか? |
職務発明認定書は、発明がなされた当時の事項について証明する書面なので、発明者の住所又は居所(所属)は、発明当時の住所等(願書に記載の住所等)を記載いただくことが原則であり、願書等の補正は不要です。 |
6 |
大学の学生による発明を大学が承継して出願した場合、軽減措置は受けられますか? |
発明者に大学の職員である「大学等研究者」が1人でも含まれる発明を大学が承継している場合には軽減措置の対象となりますが、発明者が全員「大学等研究者」でない学生である場合には、軽減措置の対象となりません。 |
7 |
民間企業の研究者が大学に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から大学が承継しました。この場合、大学が承継した発明について軽減措置は受けられますか? |
民間企業からの移籍に伴う承継の場合には、軽減措置の対象となりません。 |
8 |
県立大学の研究者の職務発明を県が承継した場合、軽減措置を受けられますか? |
当該県立大学の設置者が県である場合は、軽減措置の対象となります。 |
9 |
大学Aの研究者a及びbが職務として共同発明を行った後、aのみが大学Bに転籍しました。転籍の際に、上記共同発明を大学Bが承継した場合、軽減措置は受けられますか? |
大学Bは、産業技術力強化法施行令第1条の2第2号ニに該当する者として、軽減措置を受けることができます。 |
10 |
特許料納付の際に軽減申請を行う場合、過去に提出した職務発明認定書を援用することは可能ですか? |
可能です。この場合、軽減申請書の【提出物件の目録】の欄の【物件名】に「職務発明認定書 1」と記載し、その下の行に【援用の表示】の欄を設け、「特願××××-××××××(特許第○○○○○○○号)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料(特許料)軽減申請書に添付のものを援用する。」と記載してください。 |
11 |
海外の大学による出願ですが、軽減措置は受けられますか? |
受けられます。ただし、添付書面として、産業技術力強化法に掲げる「大学」に相当する者であることを証する書面を提出する必要があります。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
軽減申請書の提出先は? |
特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。 |
2 |
独立行政法人Aの研究者と企業Bの研究者の共同発明について、独立行政法人Aと企業Bが共同出願しています。独立行政法人Aの持分について減免申請を行う場合、申請書に記載する条文は、産業技術力強化法施行令第1条の2第3号「イ」と「ハ」のいずれでしょうか? |
独立行政法人Aが、独立行政法人Aの研究者からのみ特許を受ける権利を承継しているときは、産業技術力強化法施行令第1条の2第3号「イ」を記載します。産業技術力強化法施行令第1条の2第3号「ハ」は、独立行政法人Aが独立行政法人Aの研究者以外の者(企業Bの研究者等)の持分を承継している場合に該当します。 |
3 |
職務発明認定書に記載しようとする発明者の現在の住所又は居所(所属)が、願書に記載した出願時のものと異なっています。この場合、どのような手続が必要でしょうか? |
職務発明認定書は、発明がなされた当時の事項について証明する書面なので、発明者の住所又は居所(所属)は、発明当時の住所等(願書に記載の住所等)を記載いただくことが原則であり、願書等の補正は不要です。軽減申請の時点において、発明者の住所等が発明当時と相違している場合でも、職務発明認定書に記載する住所等を軽減申請時点のものとする必要はございませんが、軽減申請時点のものを記載した場合には、職務発明認定書又は軽減申請書に【その他】欄を設け、発明者の住所等が相違している理由及び同一人物である旨を記載することでご対応ください。 |
4 |
民間企業の研究者が独立行政法人に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から独立行政法人が承継しました。この場合、独立行政法人が承継した発明について軽減措置は受けられますか? |
民間企業からの移籍に伴う承継の場合には、軽減措置の対象となりません。 |
5 |
特許料納付の際に軽減申請を行う場合、過去に提出した職務発明認定書を援用することは可能ですか? |
可能です。この場合、軽減申請書の【提出物件の目録】の欄の【物件名】に「職務発明認定書 1」と記載し、その下の行に【援用の表示】の欄を設け、「特願××××-××××××(特許第○○○○○○○号)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料(特許料)軽減申請書に添付のものを援用する。」と記載してください。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
軽減申請書の提出先は? |
申請人の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所を管轄する経済産業局等宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「公設試験研究機関を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について」の「5.お問い合わせ先」を御参照ください。 |
2 |
納付期限が迫っていますが、期限までに確認書の発行が間に合いそうにありません。納付手続はどのようにすればよいでしょうか? |
出願審査請求書の【手数料に関する特記事項】欄又は特許料納付書の【特許料等に関する特記事項】欄に、確認書番号に代えて「軽減申請中」である旨を記載いただくことで、確認書の発行を受ける前に納付手続を行っていただくことができます。 |
3 |
公設試験研究機関の研究者と企業Bの研究者の共同発明について、A県と企業Bが共同出願しています。A県の持分について減免申請を行う場合、申請書に記載する条文は、産業技術力強化法施行令第1条の2第4号「イ」と[ハ」のいずれでしょうか? |
A県が、公設試験研究機関の研究者からのみ特許を受ける権利を承継しているときは、産業技術力強化法施行令第1条の2第4号「イ」を記載します。産業技術力強化法施行令第1条の2第4号「ハ」は、A県が公設試験研究機関の研究者以外の者(企業Bの研究者等)の持分を承継している場合に該当します。 |
4 |
職務発明認定書に記載しようとする発明者の現在の住所又は居所(所属)が、願書に記載した出願時のものと異なっています。この場合、どのような手続が必要でしょうか? |
職務発明認定書は、発明がなされた当時の事項について証明する書面なので、発明者の住所又は居所(所属)は、発明当時の住所等(願書に記載の住所等)を記載いただくことが原則であり、願書等の補正は不要です。軽減申請の時点において、発明者の住所等が発明当時と相違している場合でも、職務発明認定書に記載する住所等を軽減申請時点のものとする必要はございませんが、軽減申請時点のものを記載した場合には、職務発明認定書又は軽減申請書に【その他】欄を設け、発明者の住所等が相違している理由及び同一人物である旨を記載することでご対応ください。 |
5 |
民間企業の研究者が公設試験研究機関に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から県が承継しました。この場合、県が承継した発明について軽減措置は受けられますか? |
民間企業からの移籍に伴う承継の場合には、軽減措置の対象となりません。 |
6 |
特許料納付の際に軽減申請を行う場合、過去に提出した職務発明認定書を援用することは可能ですか? |
可能です。この場合、軽減申請書の【提出物件の目録】の欄の【物件名】に「職務発明認定書 1」と記載し、その下の行に【援用の表示】の欄を設け、「特願××××-××××××(特許第○○○○○○○号)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料(特許料)軽減申請書に添付のものを援用する。」と記載してください。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
軽減申請書の提出先は? |
申請人の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所を管轄する経済産業局等宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「地方独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置について」の「5.お問い合わせ先」を御参照ください。 |
2 |
納付期限が迫っていますが、期限までに確認書の発行が間に合いそうにありません。納付手続はどのようにすればよいでしょうか? |
出願審査請求書の【手数料に関する特記事項】欄又は特許料納付書の【特許料等に関する特記事項】欄に、確認書番号に代えて「軽減申請中」である旨を記載いただくことで、確認書の発行を受ける前に納付手続を行っていただくことができます。 |
3 |
地方独立行政法人Aの研究者と企業Bの研究者の共同発明について、地方独立行政法人Aと企業Bが共同出願しています。地方独立行政法人Aの持分について減免申請を行う場合、申請書に記載する条文は、産業技術力強化法施行令第1条の2第5号「イ」と[ハ」のいずれでしょうか? |
地方独立行政法人Aが、地方独立行政法人Aの研究者からのみ特許を受ける権利を承継しているときは、産業技術力強化法施行令第1条の2第5号「イ」を記載します。産業技術力強化法施行令第1条の2第5号「ハ」は、地方独立行政法人Aが地方独立行政法人Aの研究者以外の者(企業Bの研究者等)の持分を承継している場合に該当します。 |
4 |
職務発明認定書に記載しようとする発明者の現在の住所又は居所(所属)が、願書に記載した出願時のものと異なっています。この場合、どのような手続が必要でしょうか? |
職務発明認定書は、発明がなされた当時の事項について証明する書面なので、発明者の住所又は居所(所属)は、発明当時の住所等(願書に記載の住所等)を記載いただくことが原則であり、願書等の補正は不要です。軽減申請の時点において、発明者の住所等が発明当時と相違している場合でも、職務発明認定書に記載する住所等を軽減申請時点のものとする必要はございませんが、軽減申請時点のものを記載した場合には、職務発明認定書又は軽減申請書に【その他】欄を設け、発明者の住所等が相違している理由及び同一人物である旨を記載することでご対応ください。 |
5 |
民間企業の研究者が公設試験研究機関に移籍し、その際に当該研究者の発明を民間企業から県が承継しました。この場合、県が承継した発明について軽減措置は受けられますか? |
民間企業からの移籍に伴う承継の場合には、軽減措置の対象となりません。 |
6 |
特許料納付の際に軽減申請を行う場合、過去に提出した職務発明認定書を援用することは可能ですか? |
可能です。この場合、軽減申請書の【提出物件の目録】の欄の【物件名】に「職務発明認定書 1」と記載し、その下の行に【援用の表示】の欄を設け、「特願××××-××××××(特許第○○○○○○○号)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料(特許料)軽減申請書に添付のものを援用する。」と記載してください。 |
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質問 |
回答 |
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1 |
軽減申請書の提出先は? |
特許庁宛に御提出ください。提出先の詳細につきましては、「特許庁窓口で手続する方へ」又は「郵送で手続する方へ」を御参照ください。 |
2 |
発明者に大学等研究者でない者が含まれる発明について、承認TLOが出願した場合に、軽減措置は受けられますか? |
発明者の中に1名以上の大学等研究者が存在すれば特定大学技術移転事業の実施に係るものと言えますので、審査請求料、特許料の軽減の対象になります。なお、軽減申請時に提出する譲渡証には、大学等研究者のみを記載すれば足り、大学等研究者以外の者を記載する必要はありません。 |
3 |
大学等研究者を発明者に含む発明が民間企業に譲渡され、その後承認TLOが民間企業から譲渡を受けた場合において、軽減措置は受けられますか? |
承認TLOの出願が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条に規定される軽減措置の対象となるのは、その出願に係る発明が特定大学技術移転事業の実施に係るものである場合、つまり、大学における技術に関する研究成果である発明を大学等から譲り受けて、民間事業者へ移転する事業を行っている場合です。質問の場合は、大学の研究者から既に民間事業者に対して譲渡がなされているため、大学の研究成果の民間事業者への移転を実施するという法の趣旨から外れるものです。したがって、軽減の対象とはなりません。 |
4 |
大学と民間企業の共同出願について、承認TLOが大学及び民間企業から譲渡を受けた場合は、軽減措置は受けられますか? |
譲渡者が複数ある場合でも、大学関係者が一部含まれる場合には軽減措置の対象になります。したがって、この場合には軽減措置が受けられます。 |
[更新日 2024年5月10日]
審査請求料、特許料等の減免措置のお問い合わせ先について |
具体的案件に関するお問い合わせ先 審査請求料 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616 (国際出願) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644 特許料 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
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この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |