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権利登録前に住所(居所)や氏名(名称)が変更されていたにもかかわらず、変更前の表示のまま原簿上に登録されていた場合や、誤った表示で権利登録された場合に、原簿上の権利者(登録名義人)の表示を変更する手続です。
[様式はこちら 2.(1)a.からc.]
(注)様式は、表示変更登録申請書の「変更」を「更正」と修正してお使いください。
[特許登録令施行規則様式第9(第10条関係)参照]
共有者のうち1者についての表示更正であるため、その旨を「登録の目的」欄に、下記のように記載してください。(○○は更正前の申請人の名称です。)
3. 登録の目的 登録名義人中○○の表示更正
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。なお、申請書への代理人の押印は不要です。
[更新日 2025年4月22日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 内線2714,2715(特実移転担当) |