ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 放棄による専用実施権抹消登録申請書
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専用実施権者が、その専用実施権を自らの意思で放棄する場合の手続です。
(注)登録原簿上の表示から申請時までに表示が変更されている場合、専用実施権者の表示変更登録申請を省略することができます。ただし、その場合、変更の事実を証明する書面(戸籍謄本・住民票・登記事項証明書など)の添付が必要です。
清算状態・破産状態にある法人・個人による移転や利益相反行為(会社法第365条)等※については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2024年3月27日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 内線2714,2715(特実移転担当) |