ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 契約解除による専用実施権抹消登録申請書
ここから本文です。
権利者と専用実施権者間においての契約解除により、専用実施権を消滅させる場合の手続です。
なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、自己の実施の権利を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、専用実施権を手放すという不利益を受ける者)です。[登録の実務Q&A No.17]
証明書に押印した実印の印鑑証明書については、代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
単独申請、清算状態の法人及び破産状態の法人・個人による移転や利益相反行為(会社法第365条)等※については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2025年4月22日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 FAX:03-3588-7651 内線2714,2715(特実移転担当) |