ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 仮専用実施権設定登録申請書【特許】
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設定登録前の特許出願について、特許を受ける権利を有する者(出願人)が他者(他社)に対して、仮専用実施権を設定する場合の手続です。 その後、特許権の設定登録がなされると、本申請で定めた内容が専用実施権として自動的に設定されたものとみなされます。
[特許登録令施行規則様式第11(第10条関係)参照]
例)令和○年 ○月○日提出の特許願 整理番号:特許20YYMMDD_labA12-345
仮専用実施権及び特許権設定登録後の専用実施権の範囲を具体的に記載する最も重要な欄ですので、以下のように記載してください。
例)日本全国、東京都下、北海道全域
例(1))本特許権の存続期間中
例(2))令和何年何月何日迄
例①) 全部
例②法的範囲) 生産(製造)、使用、譲渡(販売)
例③質的・材料的範囲) 実施製品の種類、大小、色、原材料等の制限
例④請求項の制限) 第○項から第○項迄
なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、仮専用実施権を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、特許登録後の自己の実施の権利を手放すという不利益を受ける者)です。[登録の実務Q&A No.17]
なお、申請人(登録義務者)が複数人いる場合、以下のように繰り返し記載してください。
5. 申請人(登録義務者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
証明書に押印した実印の印鑑証明書については、代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
共有の特許出願であり、共有者のうちの一部が仮専用実施権設定登録申請を行う場合、他の共有者の同意書が必要です。
単独申請、利益相反行為(会社法第356条)等※については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2025年4月22日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2720 特実移転(仮実施権)担当 |