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特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書

仮専用実施権の登録後に、特許を受ける権利を有する者の住所(居所)や氏名(名称)を変更した際に、原簿上の表示を変更する手続です。

[様式はこちら 2.(4)]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<申請書記載例:住所のみを変更する場合>

申請書記載例:住所のみを変更する場合

備考

[特許登録令施行規則様式第9(第10条関係)参照]

  • 1 申請に係る出願が複数ある場合

    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)は、仮専用実施権の範囲が同一のものごとに分けてください。

  • 2 添付書面について

    申請書に押印した実印(申請人が手続する場合に限る)について、「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。なお、代理人手続の場合は、申請人の押印は不要です。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

[登録の実務Q&A No.2]

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2025年4月22日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2720 特実移転(仮実施権)担当

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