ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 商標権の一部抹消登録申請書
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商標権の指定商品(役務)の一部を放棄するための手続です。
(注)指定商品(役務)ごとの放棄のみ可能です。なお、指定商品(役務)の変更・追加はできません。
※権利が抹消されると復活させることができません。誤った申請による抹消を未然に防ぐため、本申請があった場合は、申請人(代理人)宛に特許庁から事前意思確認を行います。ただし、放棄書に押印があり印鑑証明書の添付等により本人確認を行える場合、在外者の場合には放棄書に署名があり署名の本人確認措置がされている場合、 及び電子特殊申請により手続者の本人確認が行える場合は、事前意思確認は行いません。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、「代理人による手続について」の注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2024年3月27日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |