• 用語解説

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商標権の一部抹消登録申請書

商標権の指定商品(役務)の一部を放棄するための手続です。

(注)指定商品(役務)ごとの放棄のみ可能です。なお、指定商品(役務)の変更・追加はできません。

[様式はこちら 2.(9)b. 一部抹消]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

 

<申請書記載例>

申請書記載例

備考

※権利が抹消されると復活させることができません。誤った申請による抹消を未然に防ぐため、本申請があった場合は、申請人(代理人)宛に特許庁から事前意思確認を行います。ただし、放棄書に押印があり印鑑証明書の添付等により本人確認を行える場合、在外者の場合には放棄書に署名があり署名の本人確認措置がされている場合、 及び電子特殊申請により手続者の本人確認が行える場合は、事前意思確認は行いません。

  • 1 複数の指定商品(役務)及び商品(役務)の区分中の、指定商品(役務)及び商品又は役務の区分を放棄する場合、以下のように記載してください。放棄する指定商品(役務)及び商品(役務)の区分は間違えのないようご注意ください。
    • 一区分のうち、いくつかの指定商品又は役務を放棄する場合 → ex.「第5類 aaa,bbb,ccc」のようにカンマで区切って記載する
    • 区分ごと全ての指定商品又は役務を放棄する場合 → ex.「第5類 全部」
    • ※ 放棄をしようとする指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分が、登録原簿に記載されている権利範囲に含まれるものであるか、充分に調査した上で記載してください。
  • 2 添付書面について
     

    <一部放棄書記載例>

    一部放棄書記載例

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、「代理人による手続について」の注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

[登録の実務Q&A No.2]

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2024年3月27日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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