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契約解除による専用(通常)使用権抹消登録申請書

権利者と専用(通常)使用権者間においての契約解除により、専用(通常)使用権を消滅させる場合の手続です。

[様式はこちら 2.(7)b. 契約解除]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<申請書記載例:専用使用権の抹消の場合>

申請書記載例:専用使用権の抹消の場合

備考

  • 1 申請人の欄は、現在の住所(居所)・氏名(名称)を記載してください。

    なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、自己の使用の権利を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、専用(通常)使用権を手放すという不利益を受ける者)です。[登録の実務Q&A No.17]
  • 2 添付書面について
    証明書に押印した実印について、印鑑証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
    別の手続において印鑑証明書を提出している場合は、新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明を記載してください。(例:「専用(通常)使用権契約解除証書の専用使用権者の押印は、令和○年○月○日提出の商標第○○○○○○〇号に係る○○○○申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」)

    <専用使用権契約解除証書記載例>

    専用使用権契約解除証書記載例

その他移転申請手続について

単独申請、清算状態の法人及び破産状態の法人・個人による移転や利益相反行為(会社法第365条)等については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。

※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、こちらの注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

[登録の実務Q&A No.2]

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の○○○○申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2024年3月27日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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