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「申請手続のデジタル化について」のとおり、これまで電子申請ができなかった書類についても、電子申請が原則可能となりました。「権利の移転等に関する手続」についても、一部書類を除いて、インターネット出願ソフトによる特殊申請機能を用いた申請(電子特殊申請)が可能です。
「権利の移転等に関する手続」について、電子特殊申請にて手続可能な申請書等については、電子特殊申請の対象書類一覧(移転)(PDF:61KB)をご確認ください。
なお、ここに記載されている書類以外の書類について、電子特殊申請で申請した場合、却下処分の対象となることがありますので、対象書類か否かを必ず確認してください。
申請書等の添付書面(4.(2)をご参照ください)に1通でもPDF形式による提出ができないものがある場合は、書面により申請してください。添付書面をPDF形式にする場合において、押印が必要な書面は押印に代わり、電子署名(4.(3)をご参照ください)が必要です。
インターネット出願ソフトの特殊申請機能を用いて、送付票と呼ばれる書誌情報を作成し、その送付票に申請書等や添付書面をPDF形式で添付して、送信対象の書類一式を送信してください。このとき、1つの送付票で手続できるのは1申請となります。例えば、表示変更登録申請書と移転登録申請書を同日に提出する場合は、それぞれ送付票を作成し、送信する必要があります。
なお、移転登録申請書等を作成する際には、書類カテゴリは「移転登録申請関連手続」を選択してください。
操作方法の詳細は、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
移転登録申請を行う場合は、登録免許税法の規定に従い登録免許税を納付することが義務づけられています。電子特殊申請での手続においては、登録免許税を電子納付(ペイジー納付)・ペイジーダイレクト納付(口座振替)・クレジットカード納付のいずれかを選択し、納付することができます。詳細は「【令和6年1月より運用開始】登録免許税の納付について」をご確認ください。
登録免許税額は、書面による申請時と同一です。誤って登録免許税を納付した場合等の還付には、別途手続きを要するため、申請時には納付金額に誤りがないことを必ずご確認ください。誤って納付してしまった場合等の還付手続きについては、「登録免許税の還付手続について」をご確認ください。
上記「2.対象となる申請書等」において、申請時に書面の添付が必要な申請がありますが、一部の添付書面についてはPDF形式により提出可能です。添付書面は必ず申請書と一緒に送付票に添付してください。
添付書面に1通でもPDF形式により提出できないものがある場合は、従来どおり書面により申請してください。一部の書面のみを追って補充(補足)することは認められません。
添付書面 | 添付の可否 | 注意事項 |
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押印の必要な書面(国内居住者の作成したもの)
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○ | 押印に代わり電子署名が必要です。 |
押印(署名)の不要な書面
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○ | 電子署名は不要です。 |
公的書面
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△ | 電子特殊申請に限り、偽造防止措置が施されている公的書面をPDF形式にしたものであれば認められます。 |
在外者に係る書面
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× | 在外者はデジタル庁の電子署名が使用できないため、署名や認証の必要な書面は添付できません。 |
権利の移転等に関する手続に必要な書面に押印する印鑑は、全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」が必要となっています。(登録に関する申請書及び添付書面への押印について)
電子特殊申請で申請する場合は、押印の代わりに、デジタル庁が発行する電子署名を付することが必要です。このとき、印鑑証明書は不要となりますが、電子署名を付さずに申請した場合、却下処分の対象となりますのでご注意ください。
電子署名を付することができるのは、添付書面のみです。申請書自体に電子署名を付すると送信することができません。
特に、権利者本人により表示変更登録申請書を提出する場合は、電子署名を付さないようご注意ください(インターネット出願ソフトで電子証明書を使用することで電子署名の代わりとみなします)。
在外者はデジタル庁が発行する電子署名は利用できません。また、特許庁長官が認めた電子署名以外(外国で付与さ れた電子署名等)は認められていません。在外者が署名した譲渡証書等(登録の原因を証明する書面)や同意書等は、直筆で署名された書面原本の提出が必要となります。このため、添付書面に在外者の署名が必要な場合は、従来どおり書面により申請してください。
すでにオンライン申請可能となっている書類(納付書、商標権存続期間更新登録申請書等)を電子特殊申請で提出した場合は、原則却下処分となり、再提出が必要となります。
上記「2.対象となる申請書等」をもとに、電子特殊申請の対象書類であるかをご確認いただき、再提出とならないようご注意ください。
電子特殊申請で行った申請に不備があった場合、手続補正指令書や却下理由通知書は書面にて送付されます。
なお、手続補正書や弁明書については、添付書面不要の場合又は、すべての添付書面がPDF形式により提出できる場合は、電子特殊申請により提出することが可能です。この場合、書類カテゴリは必ず「移転登録申請関連手続」から提出してください。
A1. | 特許庁の受付サーバに格納が完了した時点の日付が、受付日として原簿に登録されます。 |
A2. | 受付から登録されるまでの期間は変わりません。 |
A3. | 差替えや追って補充、自発による補正はできません。不備があった場合は、手続補正指令書又は却下理由通知書が発送されますので、期間内に手続補正書又は弁明書により手続きを行ってください。 |
A4. | 可能です。電子特殊申請であっても、書面による申請と同様に1申請につき上限99件までにしてください。その他の注意事項についても書面手続きと同様です。併合申請・大量申請について |
A5. | 申請書類データ自体は返却できませんが、インターネット出願ソフトにデータが残っているため、再申請にはそちらをご利用ください。 |
A6. | 申請内容に疑問が生じない限り、不要な添付書面は不問として処理を進めます。 |
A7. | 電子署名を付する際に無効となっている場合は、電子署名を付することができません。ただし、特許庁に提出するまでの間に無効となった場合は、有効な電子署名として取り扱います。 |
A8. | 添付資料にパスワードは付さないよう、お願いいたします。暗号化通信を行っているため、情報漏洩の心配はありません。 |
A9. | デジタル庁署名ツールを使用した電子署名が適切に付与された譲渡証書であれば、援用することが可能です。 |
A10. | 表示変更登録申請書を権利者自らが電子特殊申請する場合は、インターネット出願ソフトの電子証明書で本人確認ができるため、デジタル庁電子署名は不要です。申請書自体に電子署名を付すると送信することができません。 なお、代理人が表示変更登録申請書を提出する場合についても、権利者の電子署名は不要です。 |
A11. | 電子証明書により提出者の本人確認ができるため、事前意思確認は行いません。 |
A12. | 可能です。ただし、登録免許税を納付する申請ではありませんので、「登録関連手続(移転登録申請関連手続以外)」の書類カテゴリで提出してください。分割移転登録申請書(他人分割)は「移転登録申請関連手続」書類カテゴリで提出できます。 |
A13. | 受領書は電子特殊申請を行ったタイミングでオンライン送信されるため、書面で送付することはできません。ただし、何かしらの通信異常があった場合は、書面で送付されることがあります。 |
A14. | 電子特殊申請で提出された移転関連書類はオンライン閲覧の対象ではありませんが、従来通り、書面による閲覧請求又は交付請求が可能です。 |
[更新日 2025年3月14日]
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