• 用語解説

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スタートアップが独創的な技術・アイディアをもとにビジネスを急成長させていくためには、戦略的な知的財産保護がカギになります。
特許庁では、知財の観点からスタートアップの成長をサポートしていくため、
スタートアップ向けの各種施策をご用意しているほか、知財戦略事例集などの役立つコンテンツを提供しています。
ぜひ、ご活用ください。

施策情報

知財アクセラレーションプログラム 

IP Acceleration program for Startups(IPAS)

IPAS

本プログラムは、知財戦略構築の必要性を感じているけれど具体的な実行に移せていない、何から始めればいいかわからない、というスタートアップを対象に、知財やビジネスなどの複数分野の専門家を含む知財メンタリングチームを一定期間派遣し、スタートアップのビジネスに対応した適切な知財戦略による事業の加速をスタートアップの皆様と一緒に目指すプログラムです。
(令和6年度よりINPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)へ移管されました)

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム

VC collaborating on IP Acceleration program for Startups(VC-IPAS)

IPAS

本プログラムは、ベンチャーキャピタルへ弁理士・弁護士といった知財専門家を派遣し、ベンチャーキャピタルを通じたスタートアップへの知財戦略構築等の支援を行うプログラムです。派遣された知財専門家がベンチャーキャピタルと協働して、投資前及び投資後のスタートアップに対して事業戦略に連動した知財戦略構築等の支援を行うことにより、スタートアップの成長を加速します。

「IP BASE」 スタートアップのための知財コミュニティポータルサイト

IPAS

IP BASE

スタートアップに不可欠な知財戦略に関する基礎知識や支援施策、イベントなどの最新情報を集約し、ご案内しております。

IPAS

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スタートアップ対応面接活用早期審査・スーパー早期審査
1. スタートアップ対応面接活用早期審査
面接
イメージ : 面接活用早期審査

※一次審査結果の通知前に担当審査官と面接を行うことができます。
※早期審査のスピードで対応(一次審査まで約2.3ヵ月、最終処分まで約5.3ヵ月)します。

アロー
早期に質の高い特許権を取得できます
2. スタートアップ対応スーパー早期審査
平成29年度の実績(平均)

・約2.7ヵ月で権利化が可能です。とにかく早く特許権を取得したいというニーズにお応えします。
・面接活用早期審査も、スーパー早期審査も、無料です。

▼詳細については、以下をご覧ください。

申請の条件や手続きについて

特許審査に関する新たなスタートアップ支援策(PDF:470KB)

面接活用早期審査・スーパー早期審査についてのお問い合わせ

特許庁審査第一部調整課 審査業務管理班
電話:03-3581-1101(内線3106)

料金の減免制度

・中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)を対象とした軽減措置
特許出願に関し、審査請求料、特許料、国際出願に係る手数料の軽減措置が受けられます。

対象:以下の要件に該当する中小スタートアップ企業等

要件:

(1)個人事業主の場合

●事業開始後10年未満であること

(2)法人の場合(いかのいずれにも該当すること)

●設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること※1

●大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと※2

※1 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の100分の60に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
※2 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。

  • ア. 単独の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
  • イ. 複数の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
措置内容
軽減措置
  • ・審査請求料
  • ・特許料(1~10年分)
  • ・送付手数料/調査手数料
  • ・予備審査手数料
1/3に軽減
国際出願促進交付金
  • ・国際出願手数料
  • ・取扱手数料
2/3相当額を交付
手続フロー

●2019年4月1日以降に審査請求(PCTに関しては出願)をされた案件は、証明書類が不要となります。
※国際出願をオンラインで行う場合は、軽減申請書の写しをイメージデータで願書に添付してください。
●交付金については、交付申請書を特許庁に対して書面で提出してください。交付申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出は不要となります。

その他の減免制度については、料金軽減制度パンフレット(PDF:893KB)をご参照ください。
詳細については、減免制度のページをご覧ください。

減免制度についてのお問い合わせ

特許庁総務部総務課調整班
電話:03-3581-1101 内線2105

海外展開に向けた権利化支援

・中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)を対象とした権利化支援
海外において特許、実用新案、意匠又は商標の権利化をする際に要する費用の一部を助成する事業を実施します。
詳細については、海外展開に向けた権利化支援のページをご覧ください。

海外展開に向けた権利化支援についてのお問い合わせ

特許庁総務部国際協力課海外展開支援室
電話:03-3581-1101 内線2577

スタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)

特許庁からスタートアップにアプローチし、特許庁の各種支援施策の活用を促すことで、円滑かつ効果的な権利取得を支援する「スタートアップに対するプッシュ型支援」(PASS)を令和6年度から実施します。スタートアップの事業戦略に応じて、面接審査等を活用し、事業に即した権利の取得につながるよう特許審査官が支援を行います。

特許審査においてスタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)を実施します(経済産業省のページへ)

スタートアップに対するプッシュ型支援(PASS)についてのお問い合わせ

特許庁審査第一部調整課 企画調査班
電話:03-3581-1101(内線3107)

AWARD

IP BASE AWARD
IP BASE AWARD

「IP BASE AWARD」とはスタートアップにおける知財コミュニティの活動を促進させるとともに、知財に意欲的に取り組む人材・組織の輩出を促進することにより、スタートアップエコシステムを支える知的人材・組織の強化と、世界で戦える知財戦略をもつスタートアップの育成を目的としています。
この度、第3回目を実施することになりました。

知財功労賞

「知財功労賞」では日本の知的財産権制度の発展・普及・啓発に貢献した個人及び知的財産権制度を積極的に活用した企業等を表彰しております。

●令和5年度
令和5年度「知財功労賞について」

●令和4年度
令和4年度「知財功労賞について」

●令和3年度
令和3年度「知財功労賞」について

●令和2年度
令和2年度「知財功労賞」について

●平成31年度
平成31年度「知財功労賞」について

●平成30年度
平成30年度「知財功労賞」について

 
 

イメージ : 特許庁総務部企画調査課 ベンチャー支援班
特許庁総務部企画調査課 スタートアップ支援班

TEL03-3581-1101(内線2152)