• 用語解説

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表示変更登録申請書

本申請は、権利者の転居や婚姻、商号変更等により住所(居所)や氏名(名称)が変更した際に、原簿上の権利者(登録名義人)の表示を変更する手続です。
なお、権利の登録名義人を別の者(法人)に変更する場合は、本申請ではなく「移転登録申請」の手続になります。
また、本申請を提出しても出願人の住所(居所)・氏名(名称)を変更することはできないため、ご注意ください。

[様式はこちら 2.(1) a.からc.]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<記載例a:特許権について、住所(居所)のみを変更する場合>

特許権について、住所(居所)のみを変更する場合
 

<記載例b:特許権について、氏名(名称)のみを変更する場合>

特許権について、氏名(名称)のみを変更する場合

<記載例c:特許権について、住所(居所)・氏名(名称)を変更する場合>

特許権について、住所(居所)・氏名(名称)を変更する場合

備考

[特許登録令施行規則様式第9(第10条関係)参照]

  •  申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)、併合申請・大量申請についての注意事項をご覧ください。
  •  添付書面について
    申請書に押印した実印(申請人が手続する場合に限る)について、「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。なお、代理人手続の場合は、申請人の押印は不要です。

権利を複数の者で共有している場合

共有者のうち1者についての表示変更であるため、その旨を「3.登録の目的」欄に、下記のように記載してください。(○○は変更前の申請人の名称です。)

3. 登録の目的  登録名義人中○○の表示変更

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。なお、申請書への代理人の押印は不要です。

登録免許税が非課税となる場合

「4.申請人」の欄の次に、「非課税である旨の申出」の欄を設けて、例えば、住居表示の実施による変更であれば、「住居表示の実施( 年 月 日)による表示の変更の登録の申請」のように記載してください。詳細は、[登録の実務 Q&A No.13] をご覧ください。

[更新日 2025年4月22日]

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内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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