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権利者である法人が合併により解散し、その権利が合併後の会社に承継された場合の手続です。
[特許登録令施行規則様式第8(第10条関係)参照]
「承継人であることを証明する書面」として承継人の登記事項証明書の添付を省略する場合は、「その他」の欄を設け、なるべく承継人の会社法人等番号を記載してください。
被承継人の閉鎖事項証明書は、申請書に「その他」の欄を設け、被承継人の会社法人等番号(又は住所及び名称)を記載することにより添付を省略することができます。
「その他」の欄は、以下のように記載してください。
7. その他 商業登記法に規定する会社法人等番号
〇〇株式会社:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
共有者のうち1者についての合併による持分移転であるため、その旨を「3.登録の目的」欄に、以下のように記載してください。(○○は被承継人の名称です。)
3. 登録の目的 本特許権中○○の持分移転
なお、表題も「合併による持分移転登録申請書」となることにご注意ください。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。[登録の実務Q&A No.2 ]
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2024年2月19日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |