• 用語解説

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相続による移転登録申請書

権利者である自然人(個人)の死亡により、その権利を相続人が承継するための手続です。

[様式はこちら 2.(2)f. 相続]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<申請書記載例:特許権の場合>

申請書記載例:特許権の場合

備考

[特許登録令施行規則様式第8(第10条関係)参照)]

  • (1) 申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)、併合申請・大量申請についての注意事項 をご覧ください。
  • (2) 承継人が複数いる場合、以下のように繰り返し記載してください。

    4. 申請人(登録権利者・承継人)
        住所(居所)
        氏名(名称)
     
      
        住所(居所)
        氏名(名称)

  • (3) 添付書面について
    証明書に押印した実印について、印鑑証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
    別の手続において印鑑証明書を提出している場合は、新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明を記載してください。(例:「遺産分割協議書の相続人の押印は、令和○年○月○日提出の特許第○○○○○○〇号に係る○○○○○申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」)
    相続による移転登録申請の添付書面として、以下のものが必要です。[登録の実務Q&A No.30]
    • 必須書面

      1. 法務局が発行した「法定相続情報一覧図」の謄本
        「法定相続情報一覧図」を提出することで、「2.戸籍謄本等」の提出に代えることができます。詳細は法務局のホームページ(「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク))をご覧ください。
        又は
      2. 戸籍謄本等
        • (1)被相続人(特許(登録)原簿上の権利者)の死亡の事実を証明する書面
          • 被相続人の死亡の事実の記載のある除籍謄本等
          • 被相続人の本籍地の記載のある住民票の除票等(被相続人の住所が本籍地と異なるときに必要)
        • (2)法定相続人を証明する書面
          • 被相続人の16才以後死亡時までの連続した戸籍、除籍、もしくは改製原戸籍謄本等(法定相続人全員の記載があるもの)
            なお、婚姻や転居などにより新戸籍の編成がされている場合や、法改正により戸籍の改製(作り直し)が行われている場合には、複数の戸籍、除籍、もしくは改製原戸籍謄本等が必要になります。
          • 相続人の本籍地の記載のある住民票等(相続人の住所が本籍地と異なるときに必要)
    • 場合によって必要な書面

      • 相続の形態によっては、下記の書面も必要です。
      • (1)遺産分割協議書
      • (2)相続放棄の受理証明書
      • (3)特別受益者の証明書(相続分不存在証明証書)  等

権利を複数の者で共有している場合

共有者のうち1者についての相続による持分移転であるため、その旨を「3.登録の目的」欄に、下記のように記載してください。(○○は被承継人の名称です。)

3. 登録の目的  本特許権中○○の持分移転

なお、表題も「相続による持分移転登録申請書」となることにご注意ください。

  • 他の共有者による同意書は不要です。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。[登録の実務Q&A No.2 ]

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

(参考)遺産分割協議書作成例:特許権の場合

申請書記載例:特許権の場合

[更新日 2024年8月19日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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