• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 実用新案登録に基づく特許出願による実用新案権抹消登録申請書

ここから本文です。

実用新案登録に基づく特許出願による実用新案権抹消登録申請書

登録後の実用新案権から特許出願へ変更するため、実用新案権を放棄し、抹消させる場合の手続です。

  • (注1)原則として、特許出願と同時に行ってください。
  • (注2)特許出願へ変更できるのは、実用新案登録出願から3年以内です。詳細な条件は、特許法第46条の2をご覧ください。
  • (注3)変更後の特許出願について、審査請求できる期間については、特許法第48条の3(外部サイトへリンク)をご覧ください。

[様式はこちら 2.(9)a. 全部抹消]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<申請書記載例>

申請書記載例

備考

[実用新案登録令施行規則様式第6(第2条の3関係)参照]

  • 1 申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)は、併合申請・大量申請についてをご覧ください。
  • 2 申請人(実用新案権者)は、最新の住所(居所)・氏名(名称)を記載してください。
  • 3 添付書面について

    証明書に押印した実印の印鑑証明書については、代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。

    <放棄書記載例>

    放棄書記載例

その他移転申請手続について

清算状態・破産状態にある法人・個人による移転等については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についてをご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

[登録の実務Q&A No.2]

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2025年4月22日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

お問い合わせフォーム