ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 商標権の分割移転登録申請書【商標】
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商標権の指定商品又は指定役務が二以上ある場合に、商標権者が、指定商品又は指定役務毎に分割して他者(他社)に移転する場合の手続です。いったん分割すると、元の商標登録原簿には戻せませんので、一部譲渡等の申請と間違われないよう、注意してください。
なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、専用使用権を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、自己の使用の権利を手放すという不利益を受ける者)です。[ 登録の実務Q&A No.17 ]
なお、申請人(登録義務者)が複数人いる場合、以下のように繰り返し記載してください。
5. 申請人(登録義務者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
分割譲渡証書等の収入印紙については、申請書に貼付する登録免許税とは異なり、印紙税法に基づくものです。「印紙税/産業財産権関係の抜粋」に参考として印紙税額を記載しておりますが、詳細については国税庁(外部サイトへリンク)にお問合せください。
共有の権利であり、共有者のうちの一部が分割移転登録申請を行う場合、他の共有者の同意書が必要です。
単独申請、利益相反行為(会社法第356条)等※については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。[ 登録の実務Q&A No.17 ]
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は平成○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2025年4月22日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2716,2717(意匠商標移転担当) |