ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 商標権の分割登録申請書【商標】
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商標権の指定商品又は指定役務が二以上ある場合に、商標権者が、指定商品又は指定役務毎に分割して、おのおの別個独立の商標権とする場合の手続です。いったん分割すると、元の商標登録原簿には戻せませんので、注意してください。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。[ 登録の実務Q&A No.17 ]
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は平成○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2025年4月22日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2716,2717(意匠商標移転担当) |