設定登録の手続(設定登録料の支払い)
はじめにお読みください(諸注意事項)
特許(登録)料とは?
特許庁から特許(登録)査定(または審決)が届いたら、出願人は特許(登録)料(いわゆる設定登録料)を特許(登録)料納付書の提出により支払うことで権利化をすることができます。特許(登録)料納付書により設定登録料の納付がない場合は、法令に基づき出願却下処分になります。
また、権利を維持するためには、権利者は毎年、特許(登録)料(いわゆる年金)を納付しなければなりません。
重要 設定登録料未納付における出願却下について
個別事件について、出願却下を猶予してほしい旨の連絡要望には公平性の観点からご対応できませんのでご注意ください。
重要 納付書補充指令書における指定期間について
納付書補充指令書に記載した指定期間経過後、個別事件について、納付補充を行うので却下処分を猶予してほしい旨の連絡要望には公平性の観点からご対応できませんのでご注意ください。
特許(登録)料(設定登録料)の納付をされる方は特に以下の点にご注意ください。
- ✔ 設定登録料を納付するには「特許(登録)料納付書」を特許庁に提出する必要があります。
- 設定登録料を郵便局やPay-easy等で振り込んだだけでは納付になりません。
- ✔ 設定登録料の納付期限は、特許(登録)査定または審決の送達から30日以内です※。
- ✔ 特許:第1年分から第3年分を一時に納付
- ✔ 意匠:第1年分以上を納付
- ✔ 商標:10年分を一時に納付(5年ごとの分割納付も可能)
- ※実用新案の設定登録料は出願と同時に納付する必要があります。
- ✔ 設定登録料は権利の種別によって変動しますので金額の誤りにご注意ください。
- 権利化のための特許(登録)料の納付の流れについて
- 特許(登録)料について
- 様式及び記載方法
- ✔ 設定登録以後の納付期限に関して、特許庁から権利者へ連絡は行っておりません。
- したがって特許(登録)証に同封されている毎年納付期限が記載された通知書を紛失しないようにご注意ください。
特許(登録)料(設定登録料及び年金)の納付を忘れないために便利なサービス
- 包括納付(設定登録)
- 自動納付(年金)
- 特許(登録)料支払期限通知サービス
※設定登録の後、権利を維持するために特許(登録)料(年金)を納付される方は権利維持のための手続(年金の支払い)のページをご確認ください。
[更新日 2023年4月28日]
お問い合わせ
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電話:03-3581-1101
特許担当 内線2707
実用新案担当 内線2709
意匠担当 内線2710
商標担当 内線2713

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