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権利化のための特許(登録)料の納付の流れについて

よくある問い合わせについては、登録の実務Q&A(リンク)をご覧ください。

※本ページでは特許料納付書、意匠登録料納付書、商標登録料納付書及び商標権存続期間更新登録申請書をまとめて「特許(登録)料納付書」とします。

(図)権利化のための特許(登録)料の納付の流れ

以下のA~Gの各項目をクリックすると、詳しい説明にジャンプします。

A. 特許(登録)査定(審決)謄本が届いたら・・・

ある出願について、特許庁による審査の結果、特許(登録)査定すべきものと判断した場合、「特許(登録)査定」の謄本又は「特許(登録)すべき旨の審決」の謄本が送達されます。その送達日から30日以内に特許(登録)料納付書の提出により特許(登録)料の納付を行う必要があります。

* 「特許(登録)料の納付がありません」という通知(ハガキ)が来た場合

通知(ハガキ)は所定の期間内に設定登録料が支払われていない場合に発送しています。権利化をする場合は至急、特許(登録)料納付書を提出してください。納付されない場合、出願却下処分となります。

B. 特許(登録)料納付書を提出するには・・・

設定登録料を納付するには必ず特許(登録)料納付書を作成して特許庁に提出しなければなりません。

特許:第1年分から第3年分を一時に納付
意匠:第1年分以上を納付
商標:10年分を一時に納付(5年ごとの分割納付も可能)

※実用新案は出願時に納付済み

特許(登録)料納付書の提出方法について

特許(登録)料納付書を書面にて提出する場合は、特許庁の窓口に直接提出するか、郵送してください。なお、郵送する場合は、納付日の確保及び事故防止のため、「書留」または「簡易書留」での提出をお薦めします。(郵便で提出された場合は郵便局に差出された日が納付の日となります。)

登録までに要する期間について

特許(登録)料納付書をオンライン手続で提出された場合(軽減や免除の案件は除く)、納付書に不備が無ければ提出日から3日以内で登録されます。ただし、納付書を書面で作成し窓口または郵送で提出された場合、上述の期間に加え納付書の電子化期間として約3週間の期間を要します。

特許(登録)証は、紙発送の場合、設定登録日から約2~3週間後に発送されます。オンライン発送の場合は、設定登録日の翌週2開庁日目に、インターネット出願ソフトで受領できる状態となります。

受領書について

受領書とは、特許庁に提出された書類を受け付けたことを納付者に通知するものであって、登録が確定したことを通知するものではありません。

C. 設定登録されたら・・・

権利の設定登録がされると、「登録原簿」に登録されます。

「権利の設定登録日」から権利の効力が発生し、特許(登録実用新案・意匠・商標)公報が発行されます。
そして、納付者に対し紙又はオンラインにより「特許(登録)証」が以下のとおり発送されます。

  • 紙発送の場合:設定登録日から約2~3週間後に、納付者に対し「送付状」、「案件一覧」、「特許(登録)証」及び「設定登録通知書」が普通郵便にて発送されます。
  • オンライン発送の場合:設定登録日の翌週2開庁日目に、納付者はインターネット出願ソフトで「送付状」、「案件一覧」、「特許(登録)証」及び「設定登録通知書」が受領できる状態となります。

納付者への登録通知(設定登録通知書)について

(図)納付者への登録通知(設定登録通知書)

【重要】

設定登録通知書には、該当案件における全ての納付期限日が記載されています。
納付期限徒過による権利失効のないよう、設定登録通知書に記載の次回納付期限日を確認の上、権利者においてきちんと管理することが重要です。特許庁から納付期限のお知らせはしません。

「特許(登録)証」及び「登録原簿」について

(図)特許(登録)証」及び「登録原簿」

特許(登録)証」とは、名誉を表示するための書面であり、特許(登録)証を譲渡すれば権利も譲渡されるものではありません。

※特許(登録)証の再交付については「特許(登録)証の再交付請求について」をご覧ください。

現在の権利状態の確認・証明をするには、「登録原簿」を閲覧・請求することによって可能です。なお、設定登録の際、原簿は発送されません。

特許(登録)料を払いすぎた場合は「特許(登録)料を払いすぎた場合」をご覧ください。

D. 納付書補充指令書(設定)が届いたら・・・

すでに提出した特許(登録)料納付書について軽微な不備があった場合、特許庁から「納付書補充指令書(設定)」が届きます。

それに対して、指定期間内に指令書で指摘された事項を正確に記載した、又は料金不足を補充する「特許(登録)料納付書(設定補充)」を提出してください。これにより不備が解消すれば設定登録となります。

ただし、指定した期間内に「特許(登録)料納付書(設定補充)」の提出がない場合は、当該納付書は手続却下処分となります。

その後改めて特許(登録)料納付書を提出しない場合、出願却下処分となり、その後は権利化をすることはできなくなりますのでご注意ください。

E. 特許(登録)料納付書(設定補充)を提出するには・・・

特許(登録)料納付書(設定補充)の書き方について

正しい特許(登録)料納付書(設定補充)が提出され、不備が解消すれば設定登録となります。

補充書に不備があるとき

指令書で指摘された事項に対し、正確な応答になっていない「特許(登録)料納付書(設定補充)」を提出した場合、当該補充書は手続却下処分となります。

  • * 納付書が手続却下になっていなければ、特許(登録)料納付書(設定補充)の再提出も可能です。

F. 却下理由通知が届いたら・・・

すでに提出した特許(登録)料納付書について重大な不備があった場合、特許庁から「却下理由通知書」が届きます。

却下理由通知発送後、一定期間(特許:2ヶ月・その他:30日)が経過したとき、もしくは弁明書を提出しても却下の理由が解消しないとき、当該納付書は手続却下処分となります。

  • * 弁明書は却下理由通知の内容に誤り(特許庁の誤り)があった場合のみ提出してください。納付書の補充ができるというものではありません。
  • * 却下理由通知書の受領後、特許(登録)料納付書の再提出が必要な場合、速やかに提出してください。

G. 手続却下処分とは・・・

指定した期間内に「特許(登録)料納付書(設定補充)」の提出がない場合、もしくは却下理由通知発送後、応答期間(特許:2ヶ月・その他:30日)を経過した後に「手続却下の処分」の通知が届きます。

なお、手続却下処分通知後も出願却下処分の送達前であれば、特許(登録)料納付書の再提出は可能です。

手続却下処分となった納付済みの特許(登録)料の返還については「特許(登録)料を払いすぎた場合」をご覧ください。

H. 出願却下処分とは・・・

特許(登録)料納付書の提出をしなかった場合(特許(登録)料納付書が手続却下処分となった後、再度納付書の提出をしなかった場合を含む)は、出願却下処分となります。出願却下処分送達後は、権利化をすることはできなくなりますのでご注意ください。

[更新日 2024年4月1日]

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