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JPO通信
特許庁ではこのたび、中小企業等を対象とした新たな特許料等(審査請求料、特許料1~10年分、国際出願に係る手数料)の減免措置を講じることとしました。
施行日(2019年4月1日)以降に審査請求又は国際出願をした案件は、新制度により特許料等の減免措置が受けられます。
以下、特許料等の減免対象者と軽減率の一例です。
[中小企業、大学・試験研究機関等] 1/2に軽減
[小規模企業、ベンチャー企業である中小企業] 1/3に軽減
[福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小企業] 1/4に軽減
また、新制度では、以下のとおり、減免申請手続が簡素化されます。
■国内出願では、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」の記載をすれば、減免を受けることが可能となり、減免申請書の提出が省略可能となります。
■国内出願、国際出願ともに、各種証明書類について、提出が省略可能となります。
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これまで、特許料等手数料の納付方法としては、特許印紙の貼付、予納された見込み額からの充当、納付書による現金納付、Pay-easyによる電子現金納付、金融機関の預金口座から振り替える口座振替の5つが認められていました。
2019年4月より、新たな納付方法として、指定立替納付制度(クレジットカード納付制度)が新設されます。ぜひご活用ください。
[1]クレジットカードの事前準備
「3Dセキュア」登録済みのクレジットカードを準備します。
※特許庁への事前手続は不要です。
[2]手続書類の作成
電子出願ソフトを用いて手続書類を作成します(書面手続はできません)。
手続書類には【手数料(又は特許料、登録料)の表示】欄に「【指定立替納付】」と「【納付金額】」の項目を設け、【納付金額】欄には当該手続の手数料等の金額を記載します。複数件まとめてオンライン出願を開始することで、一括してクレジットカード納付することが可能です。
[3]クレジットカード情報の登録(選択)と支払い手続
オンライン出願開始後、決済代行サービス業者のサイトに移行するため、決済に使用するクレジットカード情報を入力します。
[4]手続書類の提出
[2]、[3]の手続が完了すると、特許庁へ手続書類が提出されます。
※返還請求を行った場合は、原則指定立替納付者に返還し、指定立替納付が手続者へ精算を行います。
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特許庁広報室より
2018年度の「とっきょ」をお読みいただいたみなさま、制作にご協力いただいたみなさま、誠にありがとうございました。
この1年では、「Vol.38 意匠」「Vol.39 特許」「Vol.40 商標」「Vol.41 オープンイノベーション」「Vol.42 海外展開」の5号を発行させていただきました。バックナンバーは特許庁ウェブサイトにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。みなさまからの率直なご意見、ご要望もお待ちしております。
今年度は、[1]ビジネスに役立つ情報をお届けする、[2]タブレットやスマホでも見やすいWebマガジン形式でも配信する、[3 ]みなさまからのご意見を積極的に伺う、といった点を特に重視してきました。引き続き、みなさまにご活用いただける情報を提供できるよう、広報室一同努力してまいります。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。
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とっきょVol.42
2019年4・5月号
発行:2019年3月25日 制作:特許庁広報室
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