• 用語解説

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会社分割による移転登録申請書

法人が所有していた権利が、会社分割により分割後の会社に承継された場合の手続です。

<申請書記載例:特許権の場合>

(図)申請書記載例:特許権の場合

備考

[特許登録令施行規則様式第8(第10条関係)参照]

  • (1) 申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)、併合申請・大量申請についての注意事項をご覧ください。
  • (2) 承継人について、会社分割後に行った住所・名称の変更についての表示変更登録申請は省略することが出来ます。(A→B→B' ⇒ A→B')
    なお、被承継人について、会社分割前の表示変更登録申請については省略することが出来ません。(A→A'→B)
    中間省略について、詳しくは登録の実務Q&A No.16 7.表示変更と分割が混在する場合をご覧下さい。
  • (3) 添付書面について

    「承継人であることを証明する書面」として承継人の登記事項証明書の添付を省略する場合は、申請書に「その他」の欄を設け、なるべく承継人の会社法人等番号を記載してください。

    「その他」の欄は、以下のように記載してください。

    6.その他  商業登記法に規定する会社法人等番号

    〇〇株式会社:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

  • (4) 添付書面について

    証明書に押印した実印の印鑑証明書については、代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。

    <被承継人による権利の承継を証明する書面記載例>

    (図)被承継人による権利の承継を証明する書面記載例

※会社分割後に、被承継人の住所又は名称に変更があり、会社分割承継証明書にかかる証明者(被承継人)が登録原簿上の被承継人の住所又は名称と相違する場合は、被承継人の変更経過が確認できる登記事項証明書等の原本の添付も必要です。

※被承継人の登記事項証明書は、申請書に「その他」の欄を設け、被承継人の会社法人等番号(又は住所及び名称)を記載することにより添付を省略することができます。

権利を複数の者で共有している場合

共有者のうち1者についての会社分割による持分移転であるため、その旨を「3. 登録の目的」欄に、以下のように記載してください。(○○は被承継人の名称です。)

3. 登録の目的  本特許権中○○の持分移転

なお、表題も「会社分割による持分移転登録申請書」となることにご注意ください。
また、会社分割承継証明書の文言は以下のように記載してください。(○○は被承継人の名称です。)

上記特許権中○○の持分を貴社が承継したことに相違ありません。

※他の共有者による同意書は不要です。

被承継人と承継人の間に複数の分割の事実があるとき

被承継人と承継人との間に複数の分割の事実があるときは、申請書に「その他」欄を設けて以下のように記載してください。

6.その他   令和〇○年〇〇月〇〇日の会社分割による承継。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

登録の実務Q&A No.2

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2025年4月22日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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