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専用実施権設定登録申請書【特許・実用・意匠】

権利者が他者(他社)に対して、専用実施権(その権利を独占的に、業として実施することが出来る権利)を設定する場合の手続です。

<申請書記載例:特許権の場合>

(図)申請書記載例:特許権の場合

備考

[特許登録令施行規則様式第10(第10条関係)参照]

  • (1) 申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)、併合申請・大量申請についての注意事項をご覧ください。
  • (2) 範囲の記載について
    専用実施権の範囲を具体的に記載する最も重要な欄ですので、以下のように記載してください。

    (1)地域・・・どの地域において専用実施権を行使できるか、契約書等で定めた地域的範囲を記載します。
    (注)日本国内に限ります。

    例)
     日本全国、東京都下、北海道全域

    (2)期間・・・専用実施権がいつまであるか、契約書等で定めた時間的範囲を記載します。
     (注)始期が到来していない時点での登録申請、権利の存続期間を超えての申請は認められません。

    例)
    例(1)本特許権の存続期間中
    例(2)令和何年何月何日迄

    (3)内容・・・どのような実施を行えるか、契約書等で定めた内容的範囲を記載します。
     (注)権利の実施範囲を超えての申請は認められません。

    例(1)
     全部
    例(2)法的範囲)
     生産(製造)、使用、譲渡(販売)
    例(3)質的・材料的範囲)
     (実施製品の種類、大小、色、原材料等の制限)
    例(4)請求項の制限)
     第○項から第○項迄

  • (3) 申請人の欄は、現在の住所(居所)・氏名(名称)を記載してください。登録義務者について、登録原簿上に登録されている住所(居所)・氏名(名称)から変更されている場合、この申請と同時に表示変更登録申請を行う必要があります。

    なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、専用実施権を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、自己の実施の権利を手放すという不利益を受ける者)です。[登録の実務Q&A No.17

    なお、申請人(登録義務者)が複数人いる場合、以下のように繰り返し記載してください。

    5. 申請人(登録義務者)
        住所(居所)
        氏名(名称)
          (代表者)
      
      
        住所(居所)
        氏名(名称)
          (代表者)

  • (4) 添付書面について

    証明書に押印した実印の印鑑証明書については、代理人(本人による手続については申請人本人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。

    <専用実施権設定契約証書記載例:特許権の場合>

    (図)専用実施権設定契約証書記載例:特許権の場合

    • (1) 専用実施権設定契約証書等の収入印紙については、申請書に貼付する登録免許税とは異なり、印紙税法に基づくものです。印紙税/産業財産権関係の抜粋に参考として印紙税額を記載しておりますが、詳細については国税庁(外部サイトへリンク)にお問合せください。
    • (2)書面上において、契約者双方の意思が確認できることが必要です。

権利を複数の者で共有している場合:特許権の場合

共有の権利であり、共有者のうちの一部が専用実施権設定登録申請を行う場合、他の共有者の同意書が必要です。

<専用実施権設定についての同意書記載例>

(図)専用実施権設定についての同意書記載例

その他移転登録申請手続について

単独申請、利益相反行為(会社法第356条)等については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。

※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

登録の実務Q&A No.2

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2025年4月22日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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