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権利者が他者(他社)に対して、通常使用権(指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利)を設定する場合の手続です。
[商標登録令施行規則様式第8(第4条関係)参照]
(1)地域・・・どの地域において通常使用権を行使できるか、契約書等で定めた地域的範囲を記載します。
(注)日本国内に限ります。
例)
日本全国、東京都下
(2)期間・・・通常使用権がいつからいつまであるか、契約書等で定めた時間的範囲を記載します。
例(1)) 令和何年何月何日迄
例(2)) 令和何年何月何日から令和何年何月何日迄
次の(イ)及び(ロ)に該当する場合は、登録ができません。
例(3)) 本商標権の存続期間満了まで( 年 月 日まで)
(注)申請書の期間に「本商標権の存続期間満了まで(各更新を含む)」と記載されていた場合、「本商標権の存続期間満了まで( 年 月 日まで)」と登録します(括弧書きの年月日は申請時点での商標権の存続期間満了日になります。)。
商標権が更新されることを前提とした契約等をしている場合であっても、通常使用権の期間として商標権の存続期間満了日を超えた期間を登録することはできないため、更新登録申請により存続期間満了日が延長される場合は、「通常使用権変更登録申請」を行い、通常使用権の期間を変更する必要があります。
(3)内容・・・どのような使用を行えるか、契約書等で定めた内容的範囲を記載します。
(注)商標権の使用範囲を超えての申請は認められません。
例(1))
全部
例(2)法的範囲)
商品に標章を付し販売する行為
役務の提供に係る物に標章を付して役務を提供する行為
例(3)質的・材料的範囲)
使用製品の種類、大小、色、原材料等の制限
例(4)質指定商品(役務)の制限)
○○○、×××、・・・
なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者(本件においては、通常使用権を得るという利益を受ける者)であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者(本件においては、自己の使用の権利を手放すという不利益を受ける者)です。[登録の実務Q&A No.17]
なお、申請人(登録義務者)が複数人いる場合、以下のように繰り返し記載してください。
5. 申請人(登録義務者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
証明書に押印した実印について、印鑑証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
別の手続において印鑑証明書を提出している場合は、新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明を記載してください。(例:「通常使用権許諾証書の商標権者の押印は、令和○年○月○日提出の商標第○○○○○○〇号に係る○○○○申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」)
共有の権利であり、共有者のうちの一部が通常使用権設定登録申請を行う場合、他の共有者の同意書が必要です。
単独申請、利益相反行為(会社法第365条)等※については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、その他移転登録申請手続についてをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2024年3月27日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |