• 用語解説

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放棄による権利抹消登録申請書

権利を自らの意思により放棄するために行う手続です。

(注)権利は特許(登録)料を納付しなければ、納付期限経過後、職権により抹消されます。この手続は、そのような未納による抹消を待たずに権利を抹消させるためのものです。

[様式はこちら 2.(9)a. 全部抹消]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<申請書記載例:特許権の場合>

申請書記載例:特許権の場合

備考

※権利が抹消されると復活させることができません。誤った申請による抹消を未然に防ぐため、本申請があった場合は、申請人(代理人)宛に特許庁から事前意思確認を行います。ただし、放棄書に押印があり印鑑証明書の添付等により本人確認を行える場合、在外者の場合には放棄書に署名があり署名の本人確認措置がされている場合、及び電子特殊申請により手続者の本人確認が行える場合は、事前意思確認は行いません。

  • 1 申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)、「併合申請・大量申請について」の注意事項をご覧ください。
  • 2 申請人(特許権者)は、最新の住所(居所)・氏名(名称)を記載してください。
    (注)登録原簿上の表示から申請時までに表示が変更されている場合、表示変更登録申請を省略することができます。ただし、その場合、変更の事実を証明する書面(戸籍謄本・住民票・登記事項証明書など)の添付が必要です。
  • 3 添付書面について
     

    <放棄書記載例:特許権の場合>

    放棄書記載例:特許権の場合

その他移転登録申請手続について

単独申請、清算状態の法人及び破産状態の法人・個人による移転や利益相反行為(会社法第356条)等については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、「その他移転登録申請手続について」をご覧下さい。

代理人により手続する場合

申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、「代理人による手続について」の注意事項をご覧ください。

添付書面を外国語で提出する場合

原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。

書類の援用により添付書面の提出を省略する場合

同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。

[登録の実務Q&A No.2]

(1)○○○○   1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。

[更新日 2024年3月27日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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