ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 放棄による権利抹消登録申請書
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権利を自らの意思により放棄するために行う手続です。
(注)権利は特許(登録)料を納付しなければ、納付期限経過後、職権により抹消されます。この手続は、そのような未納による抹消を待たずに権利を抹消させるためのものです。
※権利が抹消されると復活させることができません。誤った申請による抹消を未然に防ぐため、本申請があった場合は、申請人(代理人)宛に特許庁から事前意思確認を行います。ただし、放棄書に押印があり印鑑証明書の添付等により本人確認を行える場合、在外者の場合には放棄書に署名があり署名の本人確認措置がされている場合、及び電子特殊申請により手続者の本人確認が行える場合は、事前意思確認は行いません。
単独申請、清算状態の法人及び破産状態の法人・個人による移転や利益相反行為(会社法第356条)等については、申請書の記載方法や必要な書面が変更・追加されますので、「その他移転登録申請手続について」をご覧下さい。
申請書の記載や必要な書面が変更・追加されますので、「代理人による手続について」の注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する書面の内容が同一である場合や既に提出してある書面を援用し、添付書面の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該書面は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2024年3月27日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |