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令和3年10月1日更新
特許庁
令和3年10月1日、緊急事態宣言が解除されました。なお、手続期間の救済については、引き続き、柔軟な対応を行っております。
その他、特許庁では、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を行っていくため、以下のとおり対応します。ご理解・ご協力をお願いします。
各種手続を所定期限内に行うことが困難となった方に対しては、引き続き、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化を認める等柔軟な対応を行っています。詳細は以下をご覧ください。
これら取り扱いの終了時期については、新型コロナウイルスの収束状況等を見ながら検討していきます。終了する際には十分な周知期間を設けた上で、事前に特許庁ウエブサイトにおいてご案内します。
対面による面接審査・面接審理は、原則行わず、引き続き、インターネット回線を利用したテレビ面接により対応します。従来から実施しているテレビ面接に加えて、昨年秋以降、Webアプリケーションを利用した面接も行っております。なお、電話による相談も可能ですので、担当の審査官・審判官までお問い合わせください。
特許審査の面接については、申込フォームからもお申し込み頂けます。
特許のスーパー早期審査について、通常、拒絶理由通知の発送から30日以内の応答をお願いしているところですが、新型コロナの影響であると判断された場合には、当該要件を緩和します。詳細は 「スーパー早期審査についてのQ&A」をご覧ください。
また、意匠の「模倣品対策に対応した早期審査」について、同様の趣旨から、手続に不備が生じたとしても、これを理由に早期審査の対象外としない等、可能な限り柔軟に対応します。
令和2年12月より、特許法第30条第2項及び意匠法第4条第2項に係る新規性喪失の例外規定の適用を受けるために提出頂く証明書(新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)への押印及び署名は廃止され、出願人のうち少なくとも1人の記名(パソコンでタイプしたもので足ります)のみでよいとしています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまで、押印又は署名のない証明書を期間内に提出している場合は、証明書に記名があれば、改めて押印又は署名をした証明書を追って提出する必要はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、証明書を期間内に提出することが困難な場合には、上記の「手続期間の取り扱いについて」の「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について」をご参照ください。
口頭審理については感染拡大防止措置を講じた上で原則として実施します。
口頭審理の具体的な期日については「口頭審理・証拠調べ・巡回審判期日」をご覧ください。
なお、審理の進め方については、当事者の事情等を踏まえ柔軟に対応しますのでご相談ください。
今回の新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方に対し、特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等手続、係属中の審査等の手続について、主要な連絡先をまとめましたので下記「新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ先一覧」をご利用ください。
その他、一般的なお問い合わせについては、以下の「特許庁お問い合わせ一覧」から、引き続きご利用になれます。
※電話対応体制が限られています。円滑な対応となるよう、お問合わせフォームの積極的なご活用をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、海外の一部の知財庁においては、窓口の閉鎖等が行われています。手続を行う際には、個別に各国知財庁HP等をご確認くださいますようお願いします。
WIPO加盟国の知財庁の更新状況:WIPO COVID-19 IP Policy Tracker(外部サイトへリンク)
※その他の各国知財庁が提供する個々の措置については、各庁のトップページからご確認ください。
[更新日 2022年11月14日]
特許庁における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応に関するお問い合わせ |
特許庁総務部総務課業務管理班 TEL:03-3581-1101 内線2104 FAX:03-3593-2397 |
海外知財庁等の状況に関するお問い合わせ |
国際政策課・国際協力課 総括班 TEL:03-3581-1101 内線2561 FAX:03-3581-0762 |