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--商標の国際出願--マドリッド協定議定書による国際出願

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マドリッド協定議定書と従来の手続の比較

マドリッド協定議定書と従来の手続の比較
出願の流れ
出願の流れ
  • Step1.

    出願

    1通の出願書類を作成し、本国官庁に提出します。国際出願をするためには、日本国特許庁に商標出願(基礎出願)又は商標登録(基礎登録)されていることが必要です。電子出願(Madrid e-Filing)も可能です。

  • Step2.

    本国官庁での方式審査

    本国官庁では、主に、国際出願された内容が、基礎出願・基礎登録と同一又はその範囲内に含まれる内容となっているかを確認します(本国認証)。

  • Step3.

    WIPO国際事務局での方式審査・国際登録簿への記録

    WIPO国際事務局では、主に、国際出願された商品(役務)が、国際分類上、正しく分類され、明確な表示になっているかを確認します。WIPO国際事務局での審査が完了すると、国際登録簿に記録されます(国際登録)。

  • Step4.

    各指定国での審査

    国際登録簿に記録されると、WIPOから各指定国に通知がなされ、各指定国で登録可否にかかる実体審査が行われます。

  • Step5.

    審査結果の通知(権利取得)

    指定国での審査の結果は、WIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。出願を拒絶する旨の通知が来た場合等は、拒絶を解消するために、指定国官庁への手続が発生する場合があります。

  • Step1.

    出願

    1通の出願書類を作成し、WIPOへ提出します(オンライン出願)。
    (日本国特許庁を仲介官庁として、日本国特許庁に提出することも可能です)

  • Step2.

    WIPO国際事務局での方式審査・国際登録簿への記録

    方式的な不備がない、又は不備が解消されると、出願の対象となる意匠が国際登録簿に記録されます(国際登録)。
    国際登録されると、各指定締約国に出願したのと同様の効果が発生します。

  • Step3.

    各指定国での判断

    各指定締約国は、国際公表により、自国を指定した国際登録の内容を把握します。

  • Step4.

    審査結果の通知(権利取得)

    各指定締約国は、自国の国内法に基づき、保護の効果を認める、又は拒絶することが可能です。所定の期間内に指定締約国から拒絶の通報が送付されなければ、当該期間経過後、自動的にその指定締約国において意匠権が発生します。

テキスト
ユーザー(出願人・代理人)向けテキスト

ユーザー(出願人・代理人)向けテキスト

出願~権利化、その後の権利維持についての手続詳細をまとめたテキスト

本編はこちら(3.1MB)

マドリッド制度に関するガイド

マドリッド制度に関するガイド
マドリッド議定書に基づく標章の国際登録 (日本語仮訳)

制度の詳細、国際登録手続の様々なステップやマドリッド議定書・規則について詳しく知りたい方向けのガイド

※最新情報はWIPOウェブサイトをご確認ください

動画

ユーザー(出願人・代理人)向け説明会資料・動画

各種手続やWIPOが提供するデータベース等について、実務に携わる方向けに紹介した動画・資料

WIPO日本事務所オンラインセミナー

WIPO⽇本事務所で開催する様々なトピックのウェビナー(オンラインセミナー)(日本語、参加無料)

権利を取得・管理する
本国官庁の手続
(マドプロを利用して海外へ商標の出願をする場合)

日本から、海外に出願する場合の手続を紹介します。

マドプロ出願の条件

日本を本国官庁としてマドプロ出願をする場合、以下の条件を満たす必要があります。

2つの出願方式

WIPOが提供するMadrid e-Filing(推奨)又は願書等様式のいずれかにより出願可能です。

①Madrid e-Filing

Madrid e-Filing

WIPOが提供する、商標の国際登録出願のためのオンラインサ-ビス

  • オンラインで出願でき、書類の提出が不要
  • 入力時チェック機能の利用可能
  • 手数料もオンラインで納付可能
  • 書面手続の煩雑さや時間のロスを軽減可能
WIPO Madrid e-Filing

②願書様式(MM2)等

本国官庁への手続に必要な様式はこちら
  • 所定の様式による出願です。
  • 郵送・窓口での紙書面提出のほか、電子特殊申請を利用したPDFデータの提出も可能です。

電子特殊申請の詳細はこちら

欠陥通報への応答方法

WIPOから「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」を受領した場合の応答方法

指定国官庁の手続
(マドリッド制度を利用して海外でされた出願の商標権を日本で取得する場合)

マドプロ出願においては、自己指定ができませんので、海外の出願を基礎として、日本を指定した場合の手続となります。

手続における留意点

日本を指定国とする手続に関する留意点

手続書類の様式

指定国官庁への手続に必要な様式はこちら

電子特殊申請をご活用いただくことで、PDFデータでの提出も可能です。

詳細はこちら
管理

国際登録の存続期間の更新

  • 国際登録は、所定の手数料を支払うことにより、存続期間の満了からさらに10年の期間にわたって更新可能です。
  • 存続期間の満了の6ヶ月前に、国際登録の名義人(存在する場合には代理人)に対し、WIPOから非公式の通知(正確な満了日についての注意喚起)が送付されます。
  • WIPOが提供する「eMadrid」での手続を推奨しています。願書等様式による手続も可能です。

国際登録の存続期間の更新申請に関する詳細なご案内はこちら

国際登録の管理(WIPOへの手続)

eMadrid

New eMadrid environment

WIPOが提供する、国際登録に関するオンラインプラットフォーム

  • 事後指定、更新、名義変更等のオンライン手続が可能
  • 案件の確認・管理も容易
  • 書面手続の煩雑さや時間のロスを軽減可能

eMadrid Beta版に関するウェビナー動画(WIPO日本事務所提供)はこちら

eMadridはこちら

eMadridの操作方法等、ご不明点はWIPO日本事務所にお問い合わせください。

国際登録後の手続の多くは国際事務局に直接行う必要がありますが、

  • 指定する国を増やす(MM4)
  • 名義人を変更する(MM5)
  • 更新する(MM11)

の手続は、本国官庁を通じて国際事務局に行うこともできます。

この場合、国際事務局に直接手続した場合に比べ、本国官庁手数料が追加で生じ、かつ反映に時間を要します。

各種手続様式はこちら

手数料

WIPO口座又はクレジットカード払いのみ

【ご注意ください】条約上規定された組織外からの手数料請求についてはこちら

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