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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書ⅠCに規定される協定。内容として、特許、意匠、商標、著作権、集積回路の回路配置、非公開情報の保護等、広範な知的所有権について保護基準を定める保護規範と、知的所有権の行使に伴うルールを定めている。
[同義語]
TRIPS協定
特許庁では、平成8年度より、特許情報の積極的活用を促進する観点から「知的所有権センター(IPセンター)」の整備を推進し、平成10年度には全ての都道府県にIPセンターが設置されました。
IPセンターでは、各都道府県が地域の産業実態に即して的確な特許情報を効率的かつ積極的に提供していく地域の中核機関として、特許情報の閲覧や活用方法等の指導・相談を行っています。
極めて長い部分を有する意匠を作図するにあたり、長い部分を省略しても意匠が明らかにわかるとき、その部分を省略する作図法。
長尺物の一部分の図示を省略した部分。
技術雑誌から抽出され、特許庁の資料データベースに蓄積された文献。
特許無効審判の請求の登録前に、特許が無効理由を包含することを知らないで発明の実施又は実施の準備を行っている特許権者、専用実施権者、又は通常実施権者は、その特許が無効にされた後に当該発明を実施するに際し、その発明と同一の他の発明が存在したとしても当該他の特許に対し特許侵害とはならず、法定で通常実施権が認められる(特許法80条)。中用権とは、この通常実施権の通称。なお、実用新案法20条、意匠法30条、商標法33条に同様の規定がおかれている。
審査官が行った先行技術調査の結果について、調査した技術分野及び関連する先行技術文献を記載した書類。最初に先行技術文献を調査した後の最初の拒絶理由通知に添付され、出願人が拒絶理由を回避するための補正をする際の参考にすることができる。
訴訟における経過、内容を公証するために作成される公文書。特許法では、口頭審理による審判において審判書記官が調書を作成することを規定する(特許法147条、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条)。
著作物並びに実演、レコード、放送、有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定めた法律。これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示。