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特許権者が特許料の納付期限内に特許料を納付できない場合、納付期間経過後6月以内に割増特許料とともに特許料を納付すること。割増特許料は特許料と同額。
特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、特許発明の実施をする権利。特許権者等の許諾により発生するもののほかに、法定実施権、裁定実施権がある。なお、意匠についても同様の規定がある。
商標権者以外の者が、ある範囲内において、業として、商標の使用をする権利。通常使用権は、重複して同一範囲内に設定することができる。
協力 特許庁技術懇話会
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