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進歩性の判断において考慮される論理付けの観点の一つ。詳細は、審査基準第III部第2章第2節3.1.1を参照。
「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」の通称。詳細は、審査基準第II部第1章第1節 1.及び第III部第2章第2節 2.を参照。
当事者を被請求人とする審判。無効審判等が該当するが、判定を含むこともある。
係属中の民事訴訟に当事者以外の第三者が当事者として加入すること。民事訴訟法においては、独立当事者参加(民事訴訟法47条)と、共同訴訟参加(民事訴訟法52条)として規定がおかれている。一方、これに類する規定として特許法等148条1項には、共同して審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる旨の規定がおかれている(特許法148条1項、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条)。
当事者を証拠方法として行う証拠調べ。特許法施行規則59条の2に当事者本人の尋問に関する規定がおかれている(実用新案法施行規則23条11項、意匠法施行規則19条7項、商法法施行規則22条8項)。
当事者を被請求人とする特許等の審判等において、請求人及び被請求人が当事者として審判等手続きに関与する形態をいう。例えば、特許無効審判では、請求人の請求に対し、被請求人に答弁書の提出の機会が与えられており、両当事者が審判手続きに関与する形態となっている(特許法134条1項)。
訴訟物である特定の権利又は法律関係について当事者として訴訟を追行し判決を受けるために必要な資格のこと。例えば、拒絶査定不服審判の当事者適格は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者(承継人を含む)である(特許法121条1項、意匠法46条1項、商標法44条1項)。
民事訴訟法上、当事者となることのできる一般的な資格(民事訴訟法28条)である。特許法等においては、自然人と法人は、原則として当事者能力を有するものの、外国人については制限されるとともに(特許法25条、実用新案法2条の5第3項、意匠法68条3項、商標法77条3項)、法人でない社団又は財団であっても、代表者又は管理人の定めがあるものは、特許出願の審査、商標登録異議の申立て、無効審判の請求等、一定の手続きに限って当事者能力を認めている(特許法6条、実用新案法2条の4、意匠法68条、商標法77条2項)
特許出願等の手続をする書類に特許印紙を添付して手数料等を納付する方法。
民事訴訟法上においては、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する否認及び抗弁事実を具体的に記載した書面をいう(民事訴訟規則80条)。特許法等上では、審判の請求に対する答弁書の提出についての規定等がおかれている(特許法134条1項、実用新案法39条、意匠法52条、商標法56条)。
原本である書類の内容を、文字記号を変えることなくすべて写したもの。原本の内容を証明するために作成される。
審査官が登録すべき旨の査定を行った商標登録出願について公衆に審査官の判断に対する自己の意見を開陳する機会を与える制度。平成8年改正商標法において、付与前異議から付与後異議に改正された。
登録意匠の範囲は、願書の記載及び添付図面に記載された意匠に基づいて定められる。
出願についての登録事項を登録するための原簿。
インターネット利用による登録実用新案公報発行後、同内容の情報をDVD-ROMに収録して発行するもの。平成18年1月から発行している。
平成6年法改正前の実用新案登録出願について、実用新案の設定登録があったときに、その書誌事項、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面等を掲載した公報(実体審査あり)。平成8年5月から平成16年6月までCD-ROM、平成16年7月からDVD-ROMで発行している。
特許査定後、特許料の納付があったものについて設定登録し、権利が消滅するまでに発生する種々の登録事務を処理するシステム。
特許庁に提出された書面の内容をファイルに記録する業務等を行うことを委託された機関。
意匠登録された意匠図面を意匠分類別、登録番号順にファイルした赤い表紙の審査簿。
特許権、専用及び通常実施権、質権の設定及びこれらの各権利の移転・消滅・処分の制限、変更等の法定登録事項及び特許料等を記録するファイル。特許登録原簿に相当する。
呼出し名称が付与されFターム検索システムに登録された論理式。登録された論理式は指定記号と名称を入力することにより検索キーとして使用できる。
分割出願、変更出願。
[同義語]
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
他の請求項を引用しないで記載した請求項。(審査ハンドブック第II部第2章 2202参照)
例えば、特許法第17条の2第5項第2号において該当する補正と認められても、補正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が特許可能なものでなければならないことを指す。詳細は、審査基準第IV部第4章 2.2を参照。
特許行政の動向に関する特許関係者の理解と意思の疎通を図る目的で特許庁が発行している隔月誌。
特許審査の瑕疵を排除し特許権の安定を図るために、何人であっても異議を申し立てることを可能とし所謂公衆審査に付す制度。平成15年の特許法改正により、特許無効審判と一本化され、この制度は廃止された。
特許法及びこれに関する法令を収録したもの。
在外者の特許制度における手続を代理する人であって、日本国内に住所又は居所を有する者のこと。在外者は特定の場合を除き、特許管理人によらなければ、手続をすることができない。
特許権の存続期間を延長すること。特許権者は、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の政令で定める処分を受けることが必要であるために、特許発明の実施をすることが2年以上できなかったときは、5年を限度として、延長登録の出願により当該特許権の存続期間を延長することができる。
産業財産権をめぐる国内外の動向、産業財産権に関する政府の国内外に対する取組、統計情報等について毎年取りまとめている報告書。「特許庁年報第1巻(昭和23年)」が発行されて以来「特許庁年報」として発行してきていたが、1998年版より、「特許行政年次報告書」とタイトルを改めた。
弁理士法第4条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、弁理士が設立した法人。支所の設置も可能。
[同義語]
PCT
同一発明の複数国出願における出願人及び各国特許庁の重複した労力の軽減を主目的として設けた条約。技術情報の拡散及び発展途上国の技術援助の組織化のための協力も行っている。
特許権の設定登録があったときに発行され、その特許出願の書誌事項、特許請求の範囲、明細書、図面等を掲載した公報。
[同義語]
特許権消耗、特許権用尽
特許権者から正当に購入した製品等を、使用したり、再販売したりしても特許権侵害とならないことを説明する理論である。用尽、消耗ともいう。なお、特許権だけでなく、実用新案権、商標権、意匠権についても、消尽理論が適用されるとするのが一般的である。
[同義語]
特許権消尽、特許権用尽
特許権、専用実施権を侵害する罪。非親告罪である。
特許庁に備えられる原簿であって、(1)特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限、(2)専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限、(3)特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限、を登録した原簿。
[同義語]
特許権消耗、特許権消尽
特許権の設定があったとき、特許庁長官によって特許権者に対し交付される登録証。
訂正審判における訂正及び特許取消決定理由通知に対する補正の要件の一つ。例えば、(1)択一的記載の要素の削減、(2)構成要件の直列的付加、(3)上位概念から下位概念への変更。
願書に添付した明細書又は図面の訂正の要件として認められない事項の一つ。出願公告制度を採用していたときには、出願公告決定後の補正の要件として認められない事項の一つでもあった。
発明者に一定期間独占権を付与する制度。我が国においては高橋是清の努力により明治18年に専売特許条例が制定された。
狭義では審決取消訴訟のこと。広義では、特許に関するあらゆる訴訟をいう。
法律により公報に掲載すること及びその他特許庁が公報に掲載するのが適当であると判断した情報を掲載した紙公報。審査請求リスト、公示号等がある。
特許庁が保有する特許等の情報のデータベースと検索用システムをインターネット上で提供するサービスを行うWebサイト。
[略称]
IPDL
特許法の規定に基づき制定された政令。特許に関する登録手続を定めたもので、登録事項、特許原簿、登録の手続などについて規定している。昭和35年公布、施行。
特許登録令第10条の規定に基づき、及び同令を実施するため、制定された省令。登録についての細則を定めたもので、特許原簿の調製方法、申請の手続き、登録の手続等について規定している。昭和35年公布、施行。
特許特別会計を、区分経理特別会計として設置することを定めた法律。特許等工業所有権に関する行政事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にすることを目的としている。昭和58年の長期ビジョンにおいて示されたコンピュータ化の推進など、特許行政のためには多額の資金と抜本的対策が必須であることから、特許特別会計を区分経理特別会計として創設し、その財源を確保するため関連料金の値上げが行われた。昭和59年公布、施行。
発明に用いた微生物を入手できなければ発明の実施が不可能な発明について、その再現性を担保するために、当該発明に係る微生物をブダペスト条約上の国際寄託当局又は長官指定の寄託機関に寄託し、所定の条件下で分譲を可能にする制度。
特許出願や実用新案登録出願の内容を掲載した文献。公開特許公報、特許掲載公報、実用新案掲載公報等が該当する。
発明者に所定期間特許権を付与して発明者を保護し、これにより産業の発達を図るために制定された法律。その目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することである。
特許法条約(Patent Law Treaty;PLT)は、各国異なる国内出願手続の統一化、簡素化により、出願人の負担を軽減することを目的とする条約。
特許法の規定に基づき、ならびに同法を実施するために必要な細則を定めた省令。特許出願、請求その他の特許に関する手続に必要な書面、その様式、用語、記載要領などのほか意見書、査定書、審判に関する書面などの方式について規定している。
特許法の施行に伴う経過措置を定めた法律。
特許法の規定に基づき、及び同法を実施するため、制定された政令。主な内容は、在外者の手続の特例、判定に関する手続、審査官及び審判官の資格、工業所有権審議会、特許料の減免又は猶予、などである。昭和35年公布、施行。
特許に無効理由があるときに、その特許を無効にすることについて請求することができる審判(特許法123条)。平成15年の法改正により、特許異議の申立てと一本化され、原則何人であっても請求できるようにされた。
特許を受けようとする発明について特許を受けるために満たされなければならない要件の一部。産業上の利用可能性、新規性、進歩性等。
特許庁と企業との懇談を通じて、産業財産行政をとりまく現況について認識を深めてもらうと共に、企業における知財の戦略的な管理とそのための体制整備の更なる高度化を促すために行う、特許庁長官または特許技監と企業トップとの意見交換会。
[同義語]
企業首脳懇談会
行政行為に瑕疵があったとき、裁判所又は特許庁長官がその行政行為の効力を失わせること。
[同義語]
知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定
協力 特許庁技術懇話会
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