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特許庁
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意匠法においては、その文字の表された態様からみて物品を装飾する目的を有する文字を意匠を構成する文字と認める。専ら情報伝達のためだけに使用される文字は意匠を構成する文字と認められない。商標法においては、商標を構成するものの1つである。
意匠登録出願の変更・分割において、変更・分割前の意匠登録出願。又は、補正後の意匠についての新たな意匠登録出願に対するもとの意匠登録出願。
協力 特許技術懇話会
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