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無効審判事件の両当事者、審判官がお互いに協力関係を整え、審理のスケジュールを明確にし、無効審判事件の審理をそのスケジュールに沿って計画的に進めていくこと。平成13年7月より試行、平成15年1月より本格実施。
損害の立証を容易にするために、当事者の協力義務の下に、損害の計算をするために必要な事項を鑑定する制度(特許法第105条の2(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
意匠分類において、物品分類の下位に展開される分類。用途概念を主にした分類原理と異なり、物品分類をさらに形態の概念により区分けする分類。
国際事務局が国際出願に係る類、商品・役務について欠陥があると判断した場合に、出願人及び本国官庁になされる通報。
審理を終結すること。審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知することとなる(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審査官が行う審査業務のうちの先行技術調査の一部を特許庁から登録調査機関に外注すること。
検索をするために用いる記号。Fターム検索システムにおいては、Fターム、FI、フリーワード、付加コード組み合わせターム、質問番号、登録論理式名称、出願人コードがある。
検索の内容を検索キーと論理演算子とを組み合わせて論理式の形式で表わしたもの。
拒絶査定不服審判が請求された場合において、その審判請求の対象となった拒絶をすべき旨の査定(拒絶査定)のこと。
分割前又は変更前のもとの出願のこと。
民事訴訟法上、その存在や状態等を裁判官の五感の作用により認識する証拠調べ(民事訴訟法第232、233条)。特許法第151条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。)において準用されている。
上訴がなされた場合において、上訴直前の判決を行った裁判所のこと。産業財産権制度においては、例えば、拒絶査定不服審判等の審判が請求された場合において、拒絶査定等の処分を行った審査官のこと。
上訴審において、原審の査定、審決、判決には誤りが無かった旨の判断をすること。
上訴審において、原審の査定、審決、判決には誤りがあると判断し、その査定、審決、判決の効力を失わせること。
外国語書面出願においては、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項。特許協力条約に基づく外国語特許出願においては、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない事項。原文新規事項を有する出願は拒絶、異議、無効理由を有するものとされる。
特許権その他特許に関する権利の設定、移転、消滅、処分の制限、予告登録又は信託等所定の登録事項を登録して、特許権の存在及び変動等の実体関係を公示するために特許庁に備えられた公簿のこと。登録原簿、拒絶審決再審請求原簿、及び信託原簿がある。この他に各法別に閉鎖原簿がある。
平成15年の特許法改正により、特許異議申立制度が廃止され、特許無効審判制度に統合された際、本来特許を受けることができない発明に対して特許が付与されている事態の是正に資する簡便な制度として、特許の設定登録後に、特定の特許無効理由について、いつでも特許庁に対して情報提供ができるようにしたもの(特許法施行規則第13条の2)。
協力 特許庁技術懇話会
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