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自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。実用新案法第2条に定義されている。
国際特許分類のセクションに関係なく、IPC全範囲にわたって付与されるファセット。頭文字がZで始まる。現在、ZAA(超電導)、ZNA(核酸・アミノ酸)、ZAB(環境保全)、ZEC(電子商取引関連技術)等が設けられている。
公知の意匠に該当するに至った意匠。
特許出願の日から1年6月を経過したときに出願公開される起算日のこと。通常は出願日である。ただし、パリ条約による優先権、国内優先権の主張をしている場合は優先日となる。また、分割出願、変更出願の場合は原出願日となる。
各企業において研究開発され、早期公開された技術を掲載した文献。研究開発や出願の重複及び他企業による技術の権利化防止を目的とする。発明協会が発行する。分類が付与された後、特許庁の総合資料データベースに入力される。
平成5年法改正前の実用新案出願について、実用新案出願の日から1年6月経過した出願について、その書誌事項、要約書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面等を掲載した公報。平成5年1月から平成15年12月までCD-ROM、平成16年1月からDVD-ROMで発行している。
商標登録出願について、その書誌事項、商標、指定商品又は指定役務、区分等を掲載した公報。平成12年1月からCD-ROMで発行している。
特許出願の日から1年6月経過したすべての出願について、その書誌事項、要約書、特許請求の範囲、明細書、図面等を掲載した公報。平成5年1月から平成15年12月までCD-ROM、平成16年1月以降はDVD-ROMで発行している。
日本の公開特許公報の英文抄録。書誌事項、要約部、代表図面を掲載し、平成7年からCD-ROMで発行している。また、PCTの最小限資料(ミニマムドキュメンテーション(ミニドク))のうちの1つとなっている。ミニドクとは、国際調査機関(ISA)が、国際調査報告書(ISR)を作成する際に、先行技術調査をする最小限の文献範囲。
[同義語]
PAJ(Patent Abstracts of Japan)
複数名の審判官により行う協議のこと。審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行うこととされている(特許法第136条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
合議体を構成する審判官のこと。
数人の意思を総合して、意思決定を行う組織体。審判の合議体は、3名又は5名の審判官により構成され、合議体による合議は過半数により決する。合議体を構成する審判官(合議官)は各審判事件ごとに特許庁長官により指定され(当初指定)、そのうちの1人が審判長として指定される(特許法第136~138条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
工業上利用することができる意匠。
意匠審査基準によれば、意匠登録出願されたものが、この「工業上利用することができる意匠」に該当するためには、(1)意匠を構成するものであること、(2)意匠が具体的なものであること、(3)工業上利用することができるものであること、の要件を満たしていなければならないとされている。
電子情報処理組織や磁気ディスクによる手続、電子情報処理組織による処分及び通知等、予納制度、指定機関の活用、電子ファイルに記載された事項の縦覧及び閲覧、磁気ディスクによる公報の発行等について定めた法律。
成年被後見人又は親権者のない未成年を保護、監督し、その法律行為を代表する者。家庭裁判所が選任する。
出願公告の決定がされた特許出願及び実用新案登録出願について、その書誌事項、明細書、図面を掲載した公報。平成6年1月以降CD-ROMで発行されていたが、出願公告制度の廃止に伴い、平成8年4月以降発行していない。また、商標登録出願については、出願公告制度の廃止に伴い、平成9年4月以降発行していない。
官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示板に掲示すること。
公の秩序、及び善良の風俗。公序良俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、不特許事由に該当し、特許法第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
商標権の存続期間を更新した旨の登録。商標権の存続期間は一応10年で満了するが、申請により、何回でも存続期間を更新することができる。
その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明。特許出願前に公然実施をされた発明は、新規性を有しないため、特許を受けることができない。
意匠法第3条第1項第1号の規定の文言。意匠審査基準によれば、公然知られた意匠とは、不特定の者に秘密でないものとして現実にその内容が知られた意匠のことをいう。
不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られること。特許出願前に公知の発明は、新規性を有しないため、特許を受けることができない。
雑誌やパンフレット等に掲載された意匠に公知資料番号を付与し、写真撮影してカード化した審査資料。
当事者による口頭の陳述をもって審理を行う審理方式。当事者系の審判事件の審理は口頭審理が基本である(特許法第145条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。口頭審理は原則として公開して行われ、審理の要旨などが調書に記載され、後日の資料や証拠に供される。
日本を指定国とした外国語国際出願であって、国内移管され翻訳文が提出された出願について、その書誌事項、要約書、特許請求の範囲、明細書、図面等を掲載した公報。平成8年1月から平成15年12月までCD-ROM、平成16年1月以降はDVD-ROMで発行している。
総合資料照会の一機能。米、英、仏、独、スイス、WIPO、EPOの外国特許一次文献及びUS和抄、EP和抄の文献番号を入力し、端末画面上に文献本文のイメージデータを表示させることができる。
PCTを利用した特許取得を行う過程において、日本国特許庁に対して国内段階への移行を求める手続きが行われたことを示すデータ。
1971年4月27日に発効したロカルノ協定に基づく国際分類。1993年現在、約7000の物品名を32のクラスと216のサブクラスに分類している。
[同義語]
ロカルノ分類
日本を指定国とした国際商標登録出願について、その書誌事項、商標、指定商品又は指定役務、区分等を掲載した公報。平成12年1月からCD-ROMで発行している。
会員相互の情報交換及び実務上会員同士の結束を強固にして社会的機能を充実させることを目的として、1906年に設立された営業弁理士の国際的任意団体。
[同義語]
FICPI
日本を指定国とした国際商標登録出願について、商標権の設定登録があったときに発行され、その書誌事項、商標、指定商品又は指定役務、区分等を掲載した公報。平成12年1月からCD-ROMで発行している。
国際的に工業所有権の適切な保護を図ることを目的として1897年5月8日スイス国内法により設立された国際機関。加盟国は日本をはじめ、米、英、独、仏、伊、加、露等100か国に及び、会員約6500を擁する全世界的な組織で本部はチューリヒにある。
[同義語]
AIPPI
[同義語]
IPC
[同義語]
ニース分類
優先権出願を、自国出願についても認めるもの。先の出願を基礎として、その出願の内容に新たな内容を付加して取り込むような場合に、利用される。
外国語書面出願において、翻訳の誤りを訂正することを目的とした補正。
IPCの最新版とそれを採用していないFIとの対応表。IPCの最新版を採用していないFIが付与された場合に、そのFIから自動的にIPCの最新版を取得して公報面に表示する。
商標権者又は専用使用権者が、正当な商標の使用者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と、自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求すること。(1)第24条の4に規定される商標権の移転の場合と(2)第32条第2項等に規定される先使用(役務商標登録制度及び小売等役務商標登録制度導入時の各々の附則においても先使用に係る規定があるので注意されたい)の場合とがある。
[同義語]
ソフトウェア関連発明
ある出願の先行技術文献を検索する際に、検索範囲を予め絞り込むことなく、必要な文献はすべて発見するための検索手法。
協力 特許庁技術懇話会
無断転用を禁ずる