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IPCの最新版を採用していないFIを分類付与するとき、そのFI及び関連するIPC最新版を併せてデータシートに記入すること。
特許等においては、当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判について、同一の審判手続きによって審理することをいう(特許法154条1項、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条1項)。
日本に特許権者が存在し、外国においてその特許権者自身又はそのライセンシーによって製造・販売された製品を、第三者が日本に輸入すること。
[同義語]
GAO
米国の特許弁護士が加盟している団体であり、米国法曹協会と並ぶ知的所有権分野における有力団体である。主に、特許関係のシンポジウムや特許商標庁長官との懇談会等を行っている。
[同義語]
AIPLA
[同義語]
USPTO
権利の消滅を登録した原簿。閉鎖特許原簿と閉鎖実用新案原簿がある。
ヘーグ協定は、パリ条約第19条「特別の取極」に基づき制定された意匠の国際登録制度に関する協定であり、現在3つのアクト(「1934年ロンドン・アクト」、「1960年ヘーグ・アクト」及び「1999年ジュネーブ・アクト」)が併存している。ヘーグ協定には、無審査国を中心に現在47の国・地域が加盟しており、そのうち、「1934年ロンドン・アクト」には14カ国、「1960年ヘーグ・アクト」には34カ国、「1999年ジュネーブ・アクト」には25ヶ国がそれぞれ加盟している(2008年1月19日現在)。
ヘーグ協定ジュネーブ・アクトは、それまで欧州中心であったヘーグ協定加盟国の更なる拡大を目指して、審査国の加盟促進を図ることを目的として改正されたアクトであり、1999年7月に採択され、2003年12月23日に発効した。同アクトには、2008年1月にEU(OHIM)が加盟し、我が国、米国、韓国及び中国は未加盟である。
特許庁の全書類を電子データ化してデータベースを構築し、その電子データを利用して、出願から審査や特許情報の提供までのすべての業務を行い、庁内外双方向の情報の伝達を可能とする計画。昭和59年から着手され、出願事務処理及び審査・審判事務処理の総合機械化が推進されている。
1886年に創設し、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の国際的な保護を目的とする条約。パリ条約の姉妹条約である。
特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を申し出ること。
請求人が被請求人の主張等に対して意見を述べるために提出する書類をいう。特許等における審判においては、審判長が必要があると認めるとき、請求人に対し相当の期間を示して弁駁(ばく)書の提出を求めることができると規定されている(特許法施行規則47条の3)。弁ぱく書とも呼ばれる。
弁理士の業務、資格、登録、弁理士会に関する事項、弁理士でない者の弁理士業務の禁止等について定めた法律。
協力 特許庁技術懇話会
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