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訴えを理由が無いとして退けること。
出願人に対する、先行技術調査の励行、発明評価能力の向上、明細書記載の改善の要請。出願等の適正化施策として、昭和50年代初頭より出願上位企業を対象に行われた。
特許法に規定される「発明の詳細な説明」又は「特許請求の範囲」に記載すべき内容(明細書の記載要件)を具備していないこと。
期間の計算の第1日目。
周知技術、慣用技術、又は経験則から明かな事項等当業者に一般的に知られている技術又は経験則から明らかな事項。
技術的課題を解決するための技術的手段としての思想。
[同義語]
ノウハウ
[同義語]
偽証等の罪
[同義語]
偽証罪
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述する罪(刑法第169条)をいう。偽証罪は、法律により宣誓した鑑定人、通訳人等が虚偽の鑑定、通訳等をした場合にも適用される(刑法第171条)。産業財産権制度においては、特許法第199条、実用新案法第59条、意匠法第72条、商標法第81条に偽証等の罪に関しての規定が置かれている。
実用新案法第6条の2各号において規定される要件であって、実用新案権の設定登録を受けるために実用新案登録出願が満たすべき要件。詳細は審査基準第X部第1章1.を参照。
IPC分類中で、発明の技術事項に関する固有の性質もしくは機能に特徴を有するものを分類するための箇所。
裁判が確定した場合に生じる、そこで判断された事項に訴訟手続上当事者も裁判所も拘束されるという効果。
ある審判事件について審判の公正を妨げるべき事情がある審判官や審判書記官を、当事者又は参加人からの申立てに基づいて職務の執行から除外する制度(特許法第141条~144条の2(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。忌避の申立ては忌避審判によって審理される。
審判事件の当事者又は参加人から審判官又は審判書記官の忌避の申立てがあった場合に、その審判官又は審判書記官を忌避すべきかについての決定を行う審判(特許法第143条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審判官又は審判書記官に忌避原因がある場合に、当事者又は参加人がその審判官又は審判書記官を忌避することを求めるために行う申立てのこと。
韓国工業所有権庁(KIPO)がインターネットを通じて提供する特許等の情報提供サービス。韓国の特許等の情報だけでなく、三極特許庁の特許等の情報も提供されている。韓国語および英語による利用が可能。
意匠の要旨認定において、意匠を大づかみに捉えた際の骨格的形態のこと。意匠に係る物品全体の形態を指す。
先行技術では実現していない新しい機能を可能にした発明を含む特許。多くの改良特許が基本特許から生まれる。
特許発明の技術的範囲の解釈において、解釈を特許請求の範囲の文言よりも狭く行う考え方。
不適法な手続、申立て、請求などを退けること。代表的なものとしては、補正却下、審判請求書の決定却下などがある。
平成15年の特許法改正前において、無効審判の審決取消訴訟係属中に、別途、特許庁に訂正審判が請求されて特許請求の範囲の減縮を認める旨の訂正審決が確定した場合、訂正特許についての審理を裁判所が行うことは適切ではないとして、自動的に審決が取り消されて無効審判事件が特許庁に再係属し、審判官が無効審判の審理を再度行うことになるという状況を表したもの。このような状況を改善するため、平成15年の特許法改正では、1)審決取消訴訟の提起後の訂正審判請求時期を出訴後90日に限る、2)出訴後に訂正審判が請求され、裁判所が適当と認めた場合には、審決の違法性についての実体審理を行うことなく、決定により審決を取り消して差し戻すことができることとする、3)差し戻された無効審判事件に出訴中に請求された訂正審判事件を吸収する、との改正が行われた。
特許無効審判等の、請求人又は被請求人が原告及び被告となって提起される審決取消訴訟(特許庁長官が当事者とならない訴訟)において、裁判所が特許庁長官に意見を求めること(特許法第180条の2(実用新案法、意匠法、商標法で準用)参照)。求意見制度は平成15年の法改正により設けられた。
行政庁のなした処分の取消等を求めて訴えを提起する際の手続等について定めた法律。行政事件訴訟に関する一般法として位置づけられている。産業財産権法については、例えば、特許法第178条に審決等に対する訴えに関する規定があるように、一部の行政処分について、行政事件訴訟法第1条における「他の法律に特別の定めがある場合」に相当するものとなっている。
[同義語]
裁定実施権
行政庁のなした処分に不服がある場合に、その行政庁又はその行政庁の上級官庁等に不服を申し立てる際の手続やその行政庁等における審理手続等について定めた法律。産業財産権制度においては、例えば、特許法195条の4に「査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないとされている処分については、行政不服審査法による不服申立をすることができない」と定められており、一部の処分については行政不服審査法による不服申立ての対象外とされている。
防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願。
数人が共同して特許出願をすること。特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
複数の請求人が共同して請求する審判、又は被請求人が複数人存在する審判(特許法第132条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
特許に係る物以外の物又はその包装に特許表示を行う行為や、特許に係る物以外の物に特許表示が附された物を譲渡、貸渡しする行為、広告において特許に係る物以外の物の発明が特許に係る旨を表示する行為などの特許法188条各号に掲げる行為の総称。本条違反の行為は、虚偽表示罪となる。
特許法188条に規定される虚偽表示の禁止の規定に違反する罪。
拒絶理由が解消されない場合に、審査官が出願を拒絶するために行う最終処分。
審査において拒絶査定を受けた者がこれに不服がある場合に請求することができる審判(特許法第121条、意匠法第46条、商標法第44条)。
拒絶査定をしようとするとき、出願人に意見書を提出する機会を与えるために拒絶理由を通知すること。拒絶理由通知書には、適用条文、引用文献等を記載する。
権利者の許諾により生ずる実施権。
審判事件に関する書類を挿入した包袋。
審判事件に関する一連の手続書類を綴ったもの。
設定登録前の商標について、出願人が出願後警告した場合、商標を使用した者に対して使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求できる請求権。登録後に権利が行使できる。
特許請求の範囲の文言解釈から導き出される範囲を越えて、その均等物まで解釈を広げた範囲で、特許請求の範囲を解釈する考え方。特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と異なる部分が存する場合であっても、(1)その部分が特許発明の本質的部分ではない、(2)その部分を対象製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する、(3)置き換えることに、当業者が、対象製品の製造時点において容易に想到することができたものである、(4)対象製品が、特許発明の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではない、(5)対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない、とき、対象製品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
英米法における過去の主張と矛盾する主張を禁ずる原則。
[同義語]
エストッペル
協力 特許庁技術懇話会
無断転用を禁ずる