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連邦巡回区控訴裁判所
米国の司法制度において設けられた特別裁判所の一つ。関税や知的財産権に関する訴訟の控訴審、米国特許商標庁の審判における審決に対する訴え等を専属管轄とする。
コンピュータソフトウェア文献検索用に開発したターム。
ソフトウェアマニュアル、非技術雑誌等を含むコンピュータソフトウェア関連技術の文献を蓄積した庁内データベース。CSタームによる検索、フルテキスト検索、書誌事項検索が可能である。
CD-ROMを記録媒体とする公報。公開商標公報、国際公開商標公報、商標公報、商標書換登録公報、国際商標公報、審決公報について平成12年1月以降発行している。公開特許公報については平成5年1月から平成15年12月まで、特許掲載公報については平成8年5月から平成16年6月まで、登録実用新案公報については平成6年7月から平成15年12月まで、また意匠公報について平成12年1月から平成18年12月まで発行していた。
Fターム検索において、しおりを付与したり、事前にしおりを付与した文献を表示する機能。
国際特許分類を細展開したもの。国内でのみ使用される。識別記号には展開記号とファセット分類記号がある。
優先審査、早期審査、又は早期審理に関し、出願人が提出すべき書面であって、特許出願に係る発明の実施の状況、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載したもの。
約定担保物権の一つ。特許権、専用実施権、通常実施権も質権の対象となりうる。特許法においては、特許権の特殊性を考慮して、質権者は契約で別段の定めをした場合を除いて特許発明の実施をすることができない旨などが規定されている。
拒絶理由に対して、反論、釈明をするために審査官に提出する、実験成績の証明書。詳細は、審査基準第I部第2章第4節 2.1.1及び審査ハンドブック第III部第2章 3218 3.を参照。
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。(1)物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為。(2)方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為。(3)物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為。なお、意匠については、意匠法第2条第3項に同様の定めがある。
例えば、特許法第29条の2の要件の判断において、請求項に係る発明と他の出願の当初明細書等に記載された発明とに相違点があるが、それが課題解決のための具体化手段における微差である場合のこと。詳細は、審査基準第III部第3章 3.2を参照。また、特許法第39条の要件の判断における実質同一については、審査基準第III部第4章 3.2.1(ii)を参照。
発明の実施の形態を具体的に示したもの(例えば物の発明の場合は、どのように作り、どのような構成を有し、どのように使用するか等を具体的に示したもの)。
物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案。登録により実用新案権が生じる。
当事者間で判断のつきにくい先行技術文献との関係における登録実用新案の新規性の有無の判断のための客観的な判断材料として、請求により特許庁が提供する評価書。
平成6年法改正前の実用新案登録出願について、実用新案の設定登録があったときに、その書誌事項、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面等を掲載した公報(実体審査あり)。平成8年5月から平成16年6月までCD-ROM、平成16年7月からDVD-ROMで発行している。
登録実用新案権に関する出願及び審査審判手続、権利等を規定した法律。物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている。従来、審査主義が採用されていたが、製品のライフサイクルの短縮化等に伴う早期権利保護のニーズに応えるため、平成5年の法改正により無審査主義、実用新案技術評価書制度が導入された。
PCTに基づく国際出願において、出願人が指定した国(指定国)の国内官庁。
PCT第20条に基づく国際出願及び国際調査報告書のWIPO国際事務局による各指定官庁への送達。
商標登録出願に当たって指定する、その商標を使用すべき商品又は役務。
特許庁長官の指定により、庁に提出された書面の内容をファイルに記録する業務等を行うことを委託された機関。
国や行政庁などを当事者とする手続における、行政庁などから指定されて手続を行う職員。
各審査官が、担当分類が発明の内容を最も適切に表示すると認めた際に付与する分類。
私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、事業活動の不当な拘束の排除等を定めた法律。公正且つ自由な競争を促進して、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の健全な発達を促進することを目的とする。同法23条には、特許権等無体財産権の行使と認められる行為が適用除外である旨が規定されている。
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独占禁止法
訴訟内容を明確にさせるために、当事者に対して事実上及び法律上の事項に関し、訂正・補充の機会を与え、又は立証を促す裁判所の権能。産業財産権制度における審判においては、特許法第134条第4項(実用新案法第39条第4項。意匠法、商標法においては特許法の規定を準用。)に規定する審判長による審尋が釈明権の行使に相当する。
キャビネット図法による斜視図は、幅:高さ:奥行きが1:1:0.5であり、カバリエ図法による斜視図は1:1:1である。
日本特許情報機構で作成している公開特許、公開実用新案登録からの抄録。書誌事項、発明の目的・構成、図面が掲載されている。
周知技術又は慣用技術、公知又は公用であるが文献化されていない技術、散在する技術を収集し、分類、整理、系統化することにより、特定の技術分野において、日本特許庁が作成した技術集。
その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術。(審査基準第III部第2章第2節2.参照)
広く知られている形状であることを例証するまでもなく、名称によって示すことができる日本国内又は外国において広く知られた形状。例えば、方形、三角形、円形などのような幾何学的基本形状や、梅花形などのように一般的に把握することができる概念的形状。
日本国内又は外国において広く知られた模様。水玉模様、市松模様のように名称によって図柄が特定できるもの。
不服申立て等の機会確保等のために行政文書、物件を第三者が手数料なしに見ること。
当事者の死亡や、訴訟能力の喪失等の事由により審査や審判が中断された場合に、法定の条件を満たす新たな者が、その中断された手続を続行させるための手続(民事訴訟法第124~129条)。特許法第24条において準用する民事訴訟法第128条の規定により、受継の申立てがあった場合は、特許庁長官又は審判官は、職権で調査を行い、理由がないと認めるときは、決定でその申立てを却下しなければならない。ただし、特許法第22条(実用新案法、意匠法、商標法で準用)の規定により、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立てについては、特許庁長官又は審判官が受継を許すかどうかの決定をすることとなる。また、受継をすべき者が、受継を怠ったときは、特許庁長官又は審判官は、相当の期間を指定して受継を命じなければならない(特許法第23条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。))。
受継を申し立てる際に特許庁に提出する書面(特許法施行規則第11条の5(実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則において準用))。
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包袋禁反言
出願の日から1年6月を経過したとき、又は早期出願公開の請求があったときに出願の内容を公開すること。出願公開により、特許出願においては、拡大された先願の地位及び補償金請求権が発生する。
特許庁長官が審査官がした公告決定に基づいて、特許公報に出願内容を掲載すること。公告後、出願人は仮保護の権利、即ち、当該発明の実施をする権利を専有する。また、公告の日から3ヵ月間特許異議申し立てができる。ただし、平成6年法の施行に伴い平成8年1月1日より廃止された。商標登録出願については、平成9年4月1日より廃止された。
端末に出願番号又は公開番号、公告番号、登録番号を入力することにより、その出願に関する書誌的事項や中間記録等を照会すること。
出願件数の比較的多い企業に付されている番号。Fターム検索システム端末操作手順書の付録に掲載されている。
一の願書で出願できる発明の範囲。一の特許出願に含まれる各請求項に記載される発明が、特定発明に対し関連発明の関係にある場合に出願の単一性の要件は満たされる。
二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすること。なお、意匠、商標においても同様の出願の分割が可能。
もとの出願と変更された後の出願との間の適用法の変更のこと。変更された新たな出願はもとの出願の出願日にしたものとみなす。出願の変更があった時は、元の出願は取り下げたものとみなされる。特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願の相互間で出願の変更が可能。
出願の分割、出願の変更をした場合に新たな特許出願はもとの特許出願の時にしたものとして出願日が遡ること。
通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願または防護標章登録出願に、または団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願に変更すること。
出願の書誌情報を管理するとともに、出願の受付から最終処分に至るまでの経過情報等を管理する特許庁のファイル。
行政処分に不服がある者が、その行政処分の取消を求めて裁判所に訴えを提起することが可能とされた期間のこと。行政事件訴訟法上は、取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から6月以内とされている(行政事件訴訟法第14条)が、産業財産権法において、審決等の取消を求める訴えは30日以内とされている(特許法第178条第3項(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
合議体を構成する審判官のうち、主任として事件を担当する審判官。
指定種苗の表示に関する規制、品種登録等について定めた法律。従来の農産種苗法を昭和53年4月15日に改正して成立した特別法である。農林水産省の管轄である。
判決書に記載された内容のうち、裁判における結論を示す部分であり、「主文」と見出しが付される。産業財産権制度の審判における審決では、「結論」との見出しが付されている部分が該当する。
審判における証拠調べ、又は証拠保全を庁外で行う場合等であって適切な場合には、審判長は、合議体を構成する審判官のうちから証拠調べ又は証拠保全を行うべき審判官を指定することができ、この指定を受けた審判官を受命審判官という(特許法施行規則第57条(実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則において準用。)。
意匠の類否判断における判断主体について明確化するために、平成18年改正意匠法において、意匠の類似は需要者から見た意匠の美感の類否であることを規定した。ここでいう需要者とは、取引者及び需要者を意味する。物品の取引、流通の実態に応じた適切な者のこと。
審判官や審判書記官が、全国各地に出向いて行う無効審判の口頭審理。
標章ついての商標法第2条第3項各号に掲げられている行為をいう。
異なる物品の間に意匠を転用する商慣行がある場合において、ある物品の意匠を異なる物品に商慣行上通常なされる程度に単に転用して表すこと。
裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成するための訴訟上の手続。各種の証拠方法に応じて、証人尋問、鑑定、書証、検証、当事者尋問等がある。産業財産権制度においては、特許法第150条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)に、審判手続においても証拠調べを行うことができる旨規定されている。また、審判における証拠調べに対しては、民事訴訟法の証拠調べの規定が準用されている。
証拠調べの対象となる有形物。証人、鑑定人、当事者本人などの人的証拠、及び、文書、検証物などの物的証拠がある。
訴訟において、正規の証拠調べの時期まで待っていてはその証拠方法の取調べが困難になるなどの事情のある場合に行われる証拠調べの手続。産業財産権制度においては、特許法第150条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)に、審判手続においても証拠保全を行うことができる旨規定されている。また、審判における証拠保全に対しては、民事訴訟法の証拠保全の規定が準用されている。
証人を証拠方法として行う証拠調べの一つ。審判における証人尋問は、民事訴訟法による順序に従って行われる。
業として商品を生産、証明、譲渡する者がその商品について使用する標章、または、業として役務を提供、証明する者がその役務について使用する標章。文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合からなる。商標法第2条に定義されている。
商標書換登録された商標について、その書換登録申請の書誌事項及び書換登録情報等を掲載した公報。平成12年1月からCD-ROMで発行している。
商標についての称呼、図形ターム、商品・役務類似群コードを検索キーとし、検索基準に基づく類似範囲までの称呼検索、図形タームによる図形検索及び商標審査に必要な書誌事項と商標のイメージデータとを併せて表示する商標基本マスタ照会を可能とするシステム。
指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利。存続期間は設定登録から10年であるが、申請により更新することができる。指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用、又は指定商品もしくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくはこれに類似する商標の使用は、商標権の侵害とみなされる。
特許庁に備えられる原簿であって、(1)商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、又は処分の制限、(2)防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅、(3)専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限、(4)商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限、などを登録した原簿。
商標権設定登録があったときに発行され、その商標登録出願の書誌事項、商標、指定商品又は指定役務、区分等を掲載した公報。平成12年1月からCD-ROMで発行している。
日本における商標制度の主な特徴は、権利主義、登録主義、先願主義、審査主義、一商標一登録主義、審判制度である。最初の商標法は明治17年に誕生した。
商標権の設定があったとき、特許庁長官によって商標権者に対し交付される登録証。
指定商品等に付した商標が登録商標であることを示す表示。
商標登録令を実施するために必要な細則を定めた省令。
商標権者に専用権、禁止権等の独占権を与え、商標を保護する法律。その目的は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益を保護することである。
ユーザーフレンドリーの理念のもとに、各国商標制度の手続の簡素化と調和を図ることを目的として、1994年10月に採択された条約。
商取引の目的たりうべき物(コンピュータプログラムのような無体物も含む。)。特に動産をいう。
商品及び役務を42の類に区分したもの。
意匠分類の大分類を主としてその物品の用途により区分けした分類。
公開された特許出願が拒絶理由を有することを示すために、刊行物、書類その他を提出することにより、情報を提供すること。提供された情報は、迅速・的確な審査を促進する上で有効に活用される。
原本である書類の一部を抜き写したもの。
出願番号、公開番号、特許番号、発明の名称、出願人名等のこと。
ある審判事件について前審関与や当事者との親戚関係などの除斥原因のある審判官や審判書記官を、その事件についての職務の執行から予め除外する制度(特許法第139,140,142~144条,144条の2(実用新案法、意匠法、商標法において準用)。除斥原因がある場合は、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることが可能である。
審判事件の当事者又は参加人から審判官又は審判書記官の除斥の申立てがあった場合に、その審判官又は審判書記官を除斥すべきかについての決定を行う審判(特許法第143条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審判官又は審判書記官に除斥原因がある場合に、当事者又は参加人がその審判官又は審判書記官を除斥することを求めるために行う申立てのこと。
訴訟手続における主導権を裁判所に認める原則。産業財産権制度における審判に関しては、その審決の効力が広く第三者に及び、対世的な影響が大きいことから、審判官が職権によって積極的に事件に介入し、かつ主導して審理を進めるべき旨を規定した条項が多く設けられており、職権主義の比重が比較的大きい。 ただし、再審については、民事訴訟法第348条の規定が準用され(特許法第174条第4項(実用新案法、意匠法、商標法において準用)、不服申立ての限度で本案の審理をすることとされており、職権主義の比重において通常の審判と異なっている。
審判において、審判手続の進行における主導権を審判長又は審判官に認める主義。
審判において、審判官が職権で必要な事実の探知及び証拠調べや証拠保全を行うことができるとする主義。
明らかな誤記等について、行政官庁がその職権により訂正すること。
審判請求人等から提出される書面の記載に基づいて審理を行う審理方式。
産業財産権を有する者又は専用実施権者若しくは専用使用権者が、その産業財産権を侵害すると考えられる者を被告として、産業財産権法上の差止請求権(特許法第100条、実用新案法第27条、意匠法第37条、商標法第36条)に基づく差止め、又は不法行為に対する損害賠償請求権(民法第709条)に基づく損害賠償等を求めて提起する訴訟。
侵害訴訟における代理権。訴訟代理権の付与を希望する弁理士に対して信頼性の高い能力担保措置を講ずることにより、特許権等の侵害訴訟(弁護士が訴訟代理人になっている事件に限る。)における訴訟代理権が付与される。
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されていない事項であって、それらの記載から自明でもない事項。新規事項を記載することとなる補正は、拒絶理由、無効理由として取り扱われる。詳細は審査基準第IV部第2章を参照。
特許要件の一つであり、特許法第29条第1項に規定される。新規性判断の考え方については、審査基準第III部第2章第1節及び第3節を参照。
発明の新規性を喪失した場合でも、所定の条件において喪失しなかったこととみなす例外的な救済制度(特許法第30条)。上記救済制度を求める場合は、その旨を記載した書面を付して、新規性を喪失した日から1年(※)以内に出願し、かつ、出願日から30日以内に、それを証明する書類を提出しなければならない(※平成30年特許法改正前は6ヶ月)。なお、平成11年12月31日以前の特許出願に係る発明については、新規性の判断においてのみ例外的に新規性の喪失がなかったものとみなされる。なお、意匠については、意匠法第4条に同様の規定がある。
審判における、審判官の合議体の最終的な判断。原則として、審判は審決を行うことによって終了する。審決は、所定の事項が記載され、審判官によって記名、押印された文書(審決書)をもって行われる(特許法施行規則第50条の10)。ただし、審決を電子情報処理組織を使用して行う場合は、記名押印に代えて、識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、特定の審判官であることを特定することとされている(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第23の2)。
不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものについて、被請求人に答弁書を提出する機会を与えずに、審決をもって却下すること。審判請求期間の経過後にした審判請求などが審決却下の対象となる。(特許法第135条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))
特許、実用新案、意匠、商標に係わる審判事件についての確定審決及び審判事件に関する確定した決定が掲載された公報。
審決の内容が記載された書面。
審決に不服のある審判請求人又は被請求人が、審決を取り消す旨を求めて東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に対して提起する訴訟。
審決を、審判事件の種類、判示事項、審決の結論、技術・物品・商品の分類などの別によって分類するための標識。
審理に必要な事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達したときのこと。審判事件が審決をするのに熟したときは、当事者及び参加人に審理の終結(結審)が通知され、その後に審決が行われる(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)参照。)。
公訴の提起に告訴を要件とする犯罪。特許権、実用新案権、意匠権侵害罪は非親告罪である。
審査官が、特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願について、拒絶すべきものか、特許又は登録すべきものかを決定する手続。
出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたもの。
審査対象案件の管理、起案などの審査業務を支援するシステム。
特許審査調査員が審査官による審査に先立ち必要な調査を行い、論点を整理した予備的見解書を作成する制度。審査官の負担を軽減し、審査処理を促進するために平成2年度に創設された。
訴訟において、個別的に当事者その他の利害関係人に陳述の機会を与えること。産業財産権制度においては、審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができるとされている(特許法第134条4項。実用新案法第39条第4項。意匠法、商標法においては特許法の規定を準用。)
拒絶査定等の審査における行政処分に対して不服がある者が準司法機関に対して不服を申し立てた場合に、準司法機関が行う判断、又は、特許又は登録処分を無効とすべきことや取り消すべきことを準司法機関に対して求めた場合に、準司法機関が行う判断。または、それらの判断を求めることを可能とする制度自体の総称。
審判事件を審理するために特許庁長官により指定される者。審判官の資格は、特許法施行令第13条(実用新案法施行令、意匠法施行令、商標法施行令で準用)において定められている。
審判事件について、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けてその他の事務を行うために、特許庁長官により指定される者。審判書記官の資格は、特許法施行令第13条の2(実用新案法施行令、意匠法施行令、商標法施行令において準用)において定められている。
拒絶査定等の審査における行政処分に対して不服がある者が準司法機関に対して不服を申し立てること。また、特許又は登録処分を無効とすべきことや取り消すべきことを準司法機関に対して求めること。
審判を請求する際に提出する書面。審判請求書には、当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、審判事件の表示、請求の趣旨及び理由を記載しなければならない(特許法第131条)。
特許法第131条(意匠法、商標法において準用)又は実用新案法第38条に規定される方式に違反した審判請求書や、審判請求に必要な手数料が納付されていない審判請求書であって、審判長による補正指令に対して補正がされなかった審判請求書を、審判長が決定をもって却下すること(特許法第133条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができることとされている(特許法第155条、実用新案法第39条の2。意匠法及び商標法においては、特許法の規定を準用)。また、2以上の請求項に係る特許又は実用新案登録の2以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる(特許法第155条第3項、実用新案法第39条の2第6項、商標法第56条第2項により特許法第155条第3項を準用。)。
ある審判事件を審理する合議体を構成する審判官のうち、その審判事件に関する事務を総理するために特許庁長官により指定された一人の審判官(特許法第138条(実用新案法、意匠法、商標法で準用))。
審判官により口頭審理及び証拠調べが行われる場所。
審判請求の際に付与される、個々の審判事件を特定するための番号。
審理の根拠及び結論を導くのに参考となる資料を収録したもの。審理手続に必要な法律、規則の運用に関する実務上の知識を能率良く利用することを目的としている。
特許要件の一つであり、特許法第29条第2項に規定される。進歩性判断の考え方については、審査基準第III部第2章第2節及び第3節を参照。
一般的にはある事柄又は問題について問いただすこと。審判長又は合議体が当事者などに対して特定の手続を遂行させ、回答させることを目的とするもの。形式は口頭審理によるものと、書面審理によるものがある。
新聞紙上に謝罪広告を掲載するなど、故意又は過失による特許権等、専用実施権、専用使用権の侵害により特許権者等の業務上の信用を害した者が裁判所の処分に基づいて行うべき措置(特許法第106条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
一般的には、事実を調べ判断すること。また、裁判や特許等の審判において判決や審決における結論を導くために、裁判官や審判官が行う一連の手続のこと。
審判長が、事件が審決をするのに熟したと判断した場合に、審理が終結したことを当事者及び参加人に伝えるための通知(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)参照。)。
審理終結通知が送付された後に、当事者又は参加人の申立てにより又は職権で、審理を再度開始すること(特許法第156条第2項(実用新案法、意匠法、商標法において準用)参照)。
審理の併合を行った場合でも、その後の審理において個別的な審理が望ましいとされた場合に、個別の審判手続により審理を進めるようにすること(特許法第154条2項(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
当事者の双方又は一方が同一である2つ以上の審判事件について、同一の審判手続きにより審理を進めること(特許法第154条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。併合の効果としては、審理を併合した審判事件については、同時に同一の審決書で併合された事件ごとに審決することができることなどがある。
審判官の合議体が、審判事件について十分に審理を尽くさなかった状態。
審理の行われ方。口頭審理と書面審理がある。原則として、無効審判は口頭審理で行われ、それ以外の審判は書面審理で行われるが、審判長は申立て又は職権により審判の審理方式を変更することができる(特許法第145条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。