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パテントファミリーのグループを定義する一方式であり、この方法により優先権主張の基礎となる共通の文献を有する文献を照会できる。
[同義語]
欧州特許庁、欧州特許機構
[同義語]
ヨーロッパ特許の付与に関する条約
異議申立てについて審理を行い、結論を出すこと。
異議を申し立てること。
異議を申し立てる際に提出する書面。商標登録異議の申立ての場合、登録異議申立書には、登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、登録異議の申立てに係る商標登録の表示、登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示を記載しなければならない(商標法第43条の4)。
異議を申し立てた者。
行政不服審査法上の異議申立てにおいては、異議を申し立てる根拠となった事実関係のこと。商標登録異議の申立ての場合、登録異議の申立ての理由は商標法第43条の2各号に列挙されているものに限られる。登録異議申立書の必須記載事項である。
拒絶理由、取消理由又は訂正拒絶理由通知に対して、出願人等が反論のために指定期間内に提出する文書。
[同義語]
税関長からの意見照会
特許無効審判等の、請求人又は被請求人が原告及び被告となって提起される審決取消訴訟(特許庁長官が当事者とならない訴訟)において、特許庁長官が裁判所の許可を得て、裁判所に対して意見を述べること(特許法第180条の2(実用新案法、意匠法、商標法で準用)参照)。意見陳述制度は平成15年の法改正により設けられた。
意匠法上の意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。なお、物品の操作の用に供される画面デザインも意匠の構成要素に含まれる。
意匠権は、設定の登録により発生し、その存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。なお、意匠権の効力として、意匠権者は、業として登録意匠とこれに類似する意匠の実施をする権利の専有する。
特許庁に備えられる原簿であって、(1)意匠権の設定、移転、消滅又は処分の制限、(2)専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限、(3)意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限、を登録した原簿。
出願をせずに意匠の公開の事実を確実に立証する目的で発行される。発明協会、日本デザイン保護協会が発行している。
意匠権の設定登録があったときに発行され、その意匠出願の書誌事項、願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容等を掲載した公報。ただし、秘密意匠については書誌事項のみ掲載し、秘密にすることを指定した期間が経過したときに書誌事項、願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容等を掲載して発行する。平成12年1月から平成18年12月までCD-ROM、平成19年1月からインターネット利用により発行している。
インターネット利用による意匠公報発行後、同内容の情報をCD-ROMに収録して発行するもの。平成19年1月から発行している。
日本における意匠登録制度の主な特徴として、(1)実体審査、(2)一意匠一出願、(3)部分意匠、(4)関連意匠、(5)組物の意匠、(6)秘密意匠制度等があげられる。日本の意匠制度は、明治21年(1888年)の意匠条例制定に始まる。
意匠登録出願は願書及び添付図面を特許庁長官に提出して行う。
二以上の意匠を含む意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすること。
特許出願又は実用新案登録出願を意匠登録出願に変更すること。
意匠権の設定があったとき、特許庁長官によって意匠権者に対し交付される登録証。
意匠登録願は願書及び添付図面によりなる。
登録意匠若しくはこれに類似する意匠を実施した物品又はその物品の包装になされる表示。
意匠法の規定に基づく政令。意匠に関する登録手続を定めたもので、登録事項、意匠原簿、登録の手続などについて規定している。
意匠登録令を実施するために必要な細則を定めた省令。意匠原簿の調整方法、申請の手続、登録の手続などについて規定している。
意匠登録出願の際の願書への必須記載事項の一つ。経済産業省令で定められ、意匠法施行規則別表第一下欄にその区分が掲載されている。
意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときに、願書の「意匠に係る物品の説明の欄」に記載しなければならない説明。その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記載する。
物品が同一かつ形態が同一であること。
意匠法上の意匠は形態と物品が不可分であるから、意匠が類似するためには、物品が同一又は類似し、かつ形態が同一又は類似するものでなければならない。
[同義語]
Dターム
意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的として制定された法律。新規性、創作性等の登録要件を満たす意匠について、出願人は登録の日から最長20年間、それと同一又は類似の意匠の実施をする権利を専有する。
意匠法を施行するために必要な細則を定めた省令。意匠登録出願の手続に必要な願書及び図面の様式、物品の区分の表などを規定している。
説明目的の線、例えば中心線、基線、水平線、内容説明の指示線、陰影線等。
意匠登録出願されたものが、意匠法に定義される意匠を構成するためには、以下のすべての要件を満たさなければならない。(1)物品と認められるものであること、(2)物品自体の形態であること、(3)視覚に訴えるものであること、(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること。
意匠法第7条は、意匠登録出願をする場合に、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならないと規定している。
ある事件について判決が確定した場合、同一の事件について再度の訴訟提起を認めないこと。刑事訴訟法において採用されている(刑事訴訟法第337条)。特許法第167条(実用新案法、意匠法、商標法で準用)には、無効審判の審決が確定し、登録があったときは、何人も同一事実及び同一証拠に基づいて再度無効審判の請求はできない旨が規定され、一事不再理の原則が採用されている。
明細書及び図面の内容がすべて記載されている文献。公開特許公報、特許公報、公告特許公報、公告実用新案公報、実用全文等が該当する。
一つの出願又は登録で複数の区分に属する商品又は役務を指定可能とする制度。
一つの出願には一つの商標、すなわち、「商標ごと」に出願することが要求される。
一般的には、法律行為に関し、その一部のみを無効とすること。産業財産権制度においては、例えば、複数の請求項について申し立てられた特許無効審判等において、審理の結果、請求に係る請求項のうち一部の請求項についてのみ特許等を無効と判断し、請求の一部のみを認容すること。
同一の発明が数カ国において特許されたような場合は、その国の数に応じた別個独立の特許権が成立すること。ある国の特許権について生じた事由は他国の特許権の効力に影響を及ぼさない。
遺伝子組換え、細胞融合等により人為的に遺伝子を操作する技術。遺伝子工学に関する発明には、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、形質転換技術により得られたタンパク質、モノクローナル抗体等に関する発明が含まれる。(審査ハンドブック附属書B第2章参照)
遺伝子工学発明に関する特許。遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体及び融合細胞の発明において、それらの有用性が明細書に記載されておらず、かつ何らそれらの有用性が類推できないものは特許をうけることができない。
INID code(Internationally Agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Data Code)
書誌的事項識別のための国際合意番号。各国の言語、法制の相違を越えて、特許文献の書誌的事項を識別することを目的として設けられたものであり、特許文献上に2桁の数字で表示される。
任意代理人の代理権を証する書面のこと。
インターネット利用により発行される公報。平成18年1月から登録実用新案公報、平成19年1月から意匠公報を発行している。
他の請求項を引用して記載した請求項。特許請求の範囲における文言の重複記載を避けて請求項の記載を簡明にするために用いられる。
引用文献や被引用文献を表示する照会機能。ある特許出願や実用新案登録出願の被引用文献とは、拒絶理由通知等において当該特許出願や実用新案登録出願を引用している特許文献である。一方、引用文献とは、拒絶理由通知等で引用された文献である。
協力 特許庁技術懇話会
無断転用を禁ずる