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早期審査処理実現のために意匠の出願から権利発生までの期間を最終的に一年以内とする目的で行われている施策。
商標機械検索システムに使用する検索キーであり、称呼、図形ターム、商品・役務類似群コードがある。
意匠分類の展開及び分類観点以外の原理、観点によって構築するサーチ用の検索記号。意匠の形状等の特徴を多観点で記号化し、審査資料を意匠分類とは異なった概念で区分けすることを可能とする。
[同義語]
意匠ファセットターム
電子ファイル化した先行意匠のデーターベースから検索キー(Dターム)を使用して先行意匠を検索すること。
DVD-ROMを記録媒体とする公報。公開特許公報については平成16年1月から、また特許掲載公報については平成16年7月から発行している。登録実用新案公報については平成16年1月から平成17年12月まで発行していた。
技術移転機関
訂正審判においその請求が訂正可能な要件(特許法126条)に適合しないときに、審判請求に意見書を提出する機会を与えるために審判長が行う通知(特許法 165条)。訂正請求における場合は、当事者又は参加人が申し立てない理由により訂正の請求を認めないときに通知される(134条の2第5項)。
特許権者が、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面を訂正することについて請求する審判(特許法126条)。訂正にあたっては、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とするものに限られるとともに、新規事項追加の禁止、実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の禁止、独立特許要件が課せられる。
特許無効審判が特許庁に係属しているときに、それらに係る特許の特許権者が、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求すること(特許法134条の2、134条の3)。訂正可能な要件は、訂正審判と概ね同様であるが、特許無効審判の請求がなされている請求項に対しては、所謂独立特許要件が課せられておらず、その請求項に係る発明の特許性については、特許無効審判の中で争うこととされている。
法廷において裁判官の命ずる事務を取り扱う者をいう(裁判所法63条)。審判廷においても廷吏がおかれており、審判長の指揮に従い、審判廷内の秩序維持等の事務を行っている(審判便覧07-02等)。
IPCを約3000の技術分野に分割して作られた、Fターム検索の単位となる技術分野のまとまり。
我が国の審査実務においてテキスタイルデザインとは、織物地の模様・色彩のデザインをさし、洋服・ネクタイ・ハンカチ等のデザインは含まれない。
手続、書類を完全なものとするために補充、訂正すること。上記手続とは特許出願、請求その他特許に関する手続のこと。
パリ条約6条の5A(1)によって登録された商標。本国で正式に登録された製造標または商標は、同盟の他の国においてもそのままその登録出願が認められ、登録される。外国登録商標として登録を受けるには、出願の際に本国において登録を受けている事実を証明する証明書を提出しなければならない。また、次のような商標の出願は、拒絶,異議,無効理由を有するものとされる。(1)出願国における第三者の既得権を害するもの。(2)識別力のないもの(商標法3条1項各号に列挙するもの)。(3)公序良俗に反し、または、公衆を欺瞞するもの。
国際特許分類の最小単位であるグループを更に細かく展開するために用いる記号。原則として101より始まる3桁の数字を使用している。また、グループと同様に階層を示すドットが付されており、国際特許分類と連続した階層を持っている。
特許庁が使用する電子計算機と、出願等の手続をする者が使用する入出力装置とを、電気通信回線で接続したもの。
協力 特許庁技術懇話会
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