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包括的な代理権を証明する書面のこと。
商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品または役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
出願が、必要とされる手続的・形式的な要件を満たしているかの調査、点検。
受付システムから受け入れた申請書類の方式の機械チェック、期間管理などを行うシステム。
方式審査についての考え方、基準をとりまとめたもの。
特許出願後に特許出願人から提出された書類、特許庁長官若しくは審査官がしたすべての処分、若しくは通知の原本並びにその他特許出願に関する書類を収納する袋。
出願人が新規性、進歩性又は記載不備等による拒絶理由を回避するためにクレームを減縮した場合、特許後にすでに減縮した部分について権利拡張をする旨の主張をすることはできないこと。
[同義語]
出願記録禁反言
他人の発明を盗み、自己もしくは第三者を発明者であるとしてした出願。
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの3カ国間における市場開放協定。特許、著作権等の知的所有権の権利の内容や、権利行使等に関する規定が含まれている。
[同義語]
NAFTA
精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者(民法11条、12条)に対して付される者をいう。保佐人は、被保佐人に対し、訴訟行為、重要な財産に関する得喪を目的とする行為等について同意する権利を有する(民法13条)。特許法等においても、保佐人は、被保佐人が行う手続きに対し同意する権利を有する旨の規定がおかれている(特許法7条2項、実用新案法2の5条第2項、意匠法68条2項、商標法77条2項)。
出願人が、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利。この請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。
係属中の訴訟の結果について利害関係を持つ当事者以外の第三者が、当事者の一方を補助するためにその訴訟に参加することをいう(民事訴訟法42条)。これに類する規定として特許法第148条3項には、審判の結果について利害関係を有する者は、審理が終結するまで当事者の一方を補助するため、補助参加人としてその審判に参加できる旨が規定されている。
特許法の規定に違反している補正を却下すること。
当該出願においてなされた補正が要旨変更であるとして補正却下の決定を受けた者が、この決定に不服がある場合に請求することができる審判(意匠法第47条、商標法第45条)。特許については平成5年の法改正により廃止され、平成6年1月1日以降の特許出願に係る補正却下の是非については拒絶査定不服審判において争われることになった。
手数料、方式等に関して、長官又は審判長が補正すべきことを命ずること。
意匠法第10条に規定する関連意匠制度の一用語。意匠登録出願人が、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠をいう。
外国語書面出願等において、明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文に記載された事項の範囲内でない事項。詳細は、審査基準第VII部第2章 3.を参照。
協力 特許庁技術懇話会
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