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Fターム検索において、文献番号を入力し、その文献の書誌的事項、引用文献、検索キー、イメージを照会すること。
例えば販売時に行う包装、物品の詰め合わせ又は配列、物品を折り畳んだり巻いたりしてできる形態で、その物品の本来の形態でない意匠。このような形態の意匠は、意匠法上の意匠を構成しない。
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をする標章。
日本国内に住所又は居所、法人にあっては営業所を有しない者。在外者は、原則として特許管理人によらなければ出願その他の手続きをすることができない。
日本を指定国とした日本語国際出願であって、国際公開後、国内移管された出願について、その書誌事項、要約書、特許請求の範囲、明細書、図面等を掲載した技術情報。法律の規定により発行する公報ではなく、情報提供サービスとして発行している。平成8年1月から平成15年12月までCD-ROM、平成16年1月以降はDVD-ROMで発行している。
原則として、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するもの。
図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を附するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。願書面の「意匠の説明」にその旨を記載する。
出願人に初めて指摘する拒絶理由を通知するもの。一回目の拒絶理由通知はもとより、二回目以降であっても、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になったものでない拒絶理由を通知する場合も「最初の拒絶理由通知」とする。
確定審決等に重大な瑕疵(かし)がある場合や、その判断の基礎となった資料に異常な欠陥があることが見過ごされていた場合等に、当事者等が、その確定審決等の取消しと審判事件の再度の審理を請求し、その請求が適法であると認められた場合に行われる再度の審理のこと。
[同義語]
強制実施権
法律上の手続により強制的に設定される通常実施権。(1)3年以上不実施、利用発明における特許庁長官の裁定によるものと、(2)公共の利益のための経済産業大臣の裁定によるものとがある。ドーハ閣僚会議の宣言では、HIV/AIDS等も強制実施権を認める際の条件となり得るとなっている。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもってさせた審決のこと。再審事由になる(特許法第172条、実用新案法第43条、意匠法第54条、商標法第58条)。
特許権侵害に対する民事上の措置の一つであって、特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求する権利。
上級審で原判決を取り消しまたは破棄した場合に、事件を改めて前審に送り返すこと。産業財産権制度においては、特許法第160条(意匠法、商標法において準用)に「拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。」と規定されており、審判事件を審査に差し戻すことが可能となっている。審決取消訴訟においては、判決により審決が取り消されて、事件が裁判所から特許庁に差し戻される。特許無効審判の審決取消訴訟に関しては、平成15年改正により、審決取消訴訟の提起から90日以内に訂正審判が請求された場合、裁判所が決定により審決を取り消し、事件を特許庁へ差し戻すことが可能となった(特許法第181条)。
意匠分類において、物品の用途概念によって区分けされるいずれのグループ、大分類、小分類にも属させることのできない物品に付与される分類。
被請求人が存在しない審判。拒絶査定不服審判や補正却下決定不服審判などが該当する。
出願公開制度を有さない国では、特許出願は、審査を終えて特許公報が発行された時に初めて、その存在が公となる。その様を、突然水面に浮上する潜水艦に例えて、このように呼んでいる。
審判の係属中に第三者がその審判の当事者の一方に加わってその審判手続を追行すること。参加については、特許法第148条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。)に規定されている。
参加の申請があった場合に、申請した者が参加しようとする審判の審判官が審判により行う、その申請した者の参加を許可するか否かに関する決定。この決定に対しては不服を申し立てることができない。(特許法第149条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))
審判事件への参加が許可された者。
中小企業に対する総合的な知的財産関連支援の専門家。
特許法でいう発明であることの要件、及び、産業上の利用性の要件を満たす発明。
日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の三極特許庁に共通する課題を効率的に解決することを目的とした、これら三極特許庁による協力活動のこと。具体的には、機械化に関する協力、サーチツール及びデータベースに関する協力、特許情報普及に関する協力、運用のハーモに関する協力、三極間での審査協力等が行われている。
日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の三極特許庁間での、1983年の第1回三極長官会合に始まった三極特許庁協力に関する会合の総称。主なものとしては(1)長官会合及びその準備会合である予備会合と、(2)専門家会合とがある。(1)は秋に、(2)は春に、いずれも毎年一回のペースで開催されている。三極特許庁会合では、三極特許庁協力における個別具体的な課題の解決に向けた議論を行いまたその成果を確認するとともに、今後の協力の方向性について検討している。
審査の際に参考にした先行意匠文献。
意匠登録出願の際、願書添付図面に記載する図の一。意匠の理解を助けるため、必要のあるときに記載する図のこと。
審査の際に考慮に入れた先行技術文献。
Dターム検索システムにより照会した文献のうち参考となる文献を参考文献として記録すること。
Dターム検索システムの一機能。意匠審査の際に入力された参考文献の照会をすること。