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訴訟の費用を敗者に負担させることを指し、民事訴訟法上においては、訴訟費用は、敗者の当事者の負担とされている(民事訴訟法61条)。特許法等においては、無効審判等に関する審判費用の負担について、同様に敗者の当事者の負担とされている(特許法169条2項、実用新案法41条、意匠法52条、商標法56条1項)
IPCに従って分類された特許文献が、その文献に指示された技術主題に適切な分類記号を持つとともに、それらの分類記号と関連してインデキシングコードを持つようにしたシステム。インデキシングコードは、1以上の分類記号に包含される情報に加えて、技術主題についての情報の要素を特定するものである。
米国特許商標庁(USPTO)がインターネットを通じて提供する特許情報提供サービス。一般人を対象とした公開後の特許の出願や登録特許の情報を入手できるPublic PAIRと、出願人を対象とした自己の未公開の出願の情報も入手できるPrivate PAIRという二つのサービスがある。
破産者等の財産を管理処分する人、または手続中に、債務者の財産管理を監督する人。
意匠審査において、先行意匠調査の効率性を上げるために採用されている審査手法。各件審査ではなく、一定期間の意匠登録出願をまとめて審査する。
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。特許法第2条に定義されている。
発明者の名誉を保証するため、パリ条約で規定された特許証に発明者として掲載される権利。
国際特許分類の分類指針により規定されている分類種別。詳細な説明及び図面に対する十分な考慮とともに特許請求の範囲によって定義されたような技術情報。分類記号のみか又は分類記号とインデキシングコードの両者のいずれかによって表示される。
ある発明という概念の適用されるべき事物の範囲のこと。
我が国特許法において、平成5年法まで、明細書の発明の詳細な説明に、発明の目的、発明の構成と並んで記載を義務づけられていた事項。平成6年法では、特許法の条文から発明の「効果」という文言を削除して記載を義務づける要件でなくする一方、同法施行規則様式にて、「発明が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載」すべきものと規定している。
我が国特許法において、平成5年法まで、明細書の発明の詳細な説明に、発明の目的、発明の効果と並んで記載を義務づけられていた事項。平成6年法においては、特許法の条文から発明の「構成」という文言が削除され、これに代わって特許法施行規則にて、従来法の発明の構成にあってもその根幹をなすと解されていた課題を解決するための手段を、原則として記載すべきものとなっている。
平成5年法以前に用いられる用語。平成6年法施行前の出願については、明細書の特許請求の範囲には明細書の発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないとされていた。
特許査定又は登録査定前の補正が、明細書又は図面の要旨を変更するか否かの判断基準。補正の結果、「発明の構成に関する技術的事項」が出願当初の明細書又は図面に記載した範囲内でないものとなったとき、その補正は明細書又は図面の要旨を変更するものである、として却下される。この基準は、昭和63年1月1日から平成5年12月31日までの間に出願された特許出願及び実用新案登録出願に適用される。
ある発明という概念の適用される範囲、すなわち発明の外延に属する諸事物が共通に有する性質の全体のこと。
明治18年4月18日に現在の特許法の前身である専売特許条例が公布されて我が国に始めて特許制度が創設されたことを祝う日。
我が国特許法において、平成5年法まで、明細書の発明の詳細な説明に、発明の構成、発明の効果と並んで記載を義務づけられていた事項。平成6年法においては、特許法の条文から発明の「目的」という文言が削除され、これに代わって特許法施行規則にて、発明が解決しようとする課題、及び発明の属する技術分野を、原則として記載すべきものとなっている。また、従来の技術も、なるべく記載すべきものとされている。
平成6年度改正特許法第36条第5項の規定により、出願人が請求項に記載した、発明を特定するために必要な事項のこと。
中国国家知識産権局(SIPO)がインターネットを通じて提供する特許等の情報提供サービス。中国語および英語での利用ができる。
世界知的所有権機関(WIPO)がインターネットを通じて提供する特許情報提供サービス。WIPOが所有する特許やPCT出願についてのデータが提供されている。
内外国を通じて、少なくとも一つの共通の優先権を持ち、技術内容が完全又は部分的に一致する関係を有する特許文献群。
特許出願状況を調査分析してグラフ又は表にしたもの。技術開発の方向性の検討や新規事業戦略に有効。
[略称]
PMGS
FIやFターム、国際特許分類(IPC)の説明文や、FIハンドブック、Fタームリストなどを参照できるシステム。
工業所有権の国際的保護を推進し、それによって国際間の通商関係を円滑にすることを目的とした条約。基本となる三原則として、内国民待遇(内外人平等)の原則、優先権及び属地主義(特許の独立)があげられ、特許、実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、原産地名称及び不正競争防止に関するものを保護の対象としている。わが国は1899年に加盟した。
工業所有権の保護に関するパリ条約の適用される国により形成される同盟。
無方式主義を採用しているベルヌ条約と、方式主義を採用しているパン・アメリカン著作権条約が併存する複雑な状態を改善するために、1955年9月ジュネーブで成立した条約。
一般に、判決や審決等の中で述べられている事実認定、法解釈、判断等に関する事項をいう。
特許発明若しくは登録実用新案の技術的範囲、登録意匠若しくはこれに類似する意匠の範囲、又は商標権の効力について、特許庁が請求により示す判断(特許法71条、実用新案法26条、意匠法25条、商標法28条)。鑑定的なものであり、法的な拘束力はない。
回路配置利用権について定めた法律。半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図ることにより半導体集積回路の開発を促進し、これによって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。昭和61年に施行された。
協力 特許庁技術懇話会
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